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# 第八章 罰則

**第九十九条**　国又は地方公共団体の職員が、第三十九条の五第一項若しくは第四十八条の二十六第一項の規定による認定に関し、その職務に反し、当該認定を受けようとする者に談合を唆すこと、当該認定を受けようとする者に当該認定に係る占用入札若しくは公募（以下「占用入札等」という。）に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該占用入札等の公正を害すべき行為を行つたときは、五年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。

**第百条**　偽計又は威力を用いて、占用入札等の公正を害すべき行為をしたときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

**２**　占用入札等につき、公正な価額を害し又は不正な利益を得る目的で、談合したときも、前項と同様とする。

**第百一条**　みだりに道路（高速自動車国道を除く。以下この条において同じ。）を損壊し、若しくは道路の附属物を移転し、若しくは損壊して道路の効用を害し、又は道路における交通に危険を生じさせたときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

**第百二条**　次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

* **一**　第三十二条第一項又は第九十一条第二項において準用する第三十二条第一項の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用したとき。

* **二**　第三十七条第一項又は第九十一条第二項において準用する第三十七条第一項の規定による禁止又は制限に違反して道路又は道路予定区域を占用したとき。

* **三**　第四十三条（第九十一条第二項において準用する場合を含む。）の規定に違反したとき。

* **四**　第四十八条の五十七第二項の規定による登録等事務の停止の命令に違反したとき。

* **五**　正当の事由がなくて第六十八条第一項の規定による土地の一時使用又は土石、竹木その他の物件の使用、収用若しくは処分を拒み、又は妨げたとき。

**２**　第四十八条の五十一第一項の規定に違反して、その職務に関し知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

**第百三条**　次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

* **一**　第三十二条第三項（第九十一条第二項において準用する場合を含む。）の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用したとき。

* **二**　第三十九条の九（第九十一条第二項において準用する場合を含む。）の規定による道路管理者の命令に違反したとき。

* **三**　第四十六条第一項又は第二項の規定による禁止又は制限に違反して道路を通行したとき。

* **四**　第四十六条第三項の規定による禁止又は制限に違反して水底トンネルを通行したとき。

* **五**　第四十七条第三項の規定による禁止若しくは制限に違反し、又は同項の規定により通行が禁止され、若しくは制限されている道路の通行に関し第四十七条の二第一項の規定により道路管理者が付した条件に違反して道路を通行したとき。

* **六**　第四十七条第二項の規定に違反し、又は同条第一項の政令で定める最高限度を超える車両の通行に関し第四十七条の二第一項の規定により道路管理者が付した条件に違反して車両を通行させている者に対する第四十七条の十四第一項の規定による道路管理者の命令（第七十一条第五項の規定による道路監理員の命令を含む。）に違反したとき。

* **七**　第四十八条の二十九の三の規定による禁止又は制限に違反して防災拠点自動車駐車場を利用したとき。

* **八**　第四十八条の三十二第一項又は第三項の規定に違反して特定車両停留施設に車両を停留させたとき。

* **九**　第六十七条の規定に違反して土地の立入り又は一時使用を拒み、又は妨げたとき。

* **十**　第九十一条第一項の規定に違反したとき。

**第百四条**　次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

* **一**　第四十七条第二項の規定に違反し、又は同条第一項の政令で定める最高限度を超える車両の通行に関し第四十七条の二第一項の規定により道路管理者が付した条件に違反して車両を通行させたとき。

* **二**　第四十七条の二第六項の規定に違反して許可証を備え付けなかつたとき。

* **三**　第四十七条の十第七項の規定に違反して書面を備え付けなかつたとき。

* **四**　第四十七条の十二第一項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつたとき。

* **五**　第四十七条の十二第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

* **六**　第四十七条の十四第二項の規定による道路管理者の命令に違反したとき。

* **七**　第七十一条第一項又は第二項（第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定による道路管理者の命令に違反したとき。

* **八**　第七十一条第四項（第九十一条第二項において準用する場合を含む。）の規定による道路監理員の命令に違反したとき。

**第百五条**　第四十三条の二、第四十八条第四項、第四十八条の十二若しくは第四十八条の十六の規定による道路管理者の命令又は第四十七条第四項の規定による政令で定める基準を超える車両を通行させている者に対する第四十七条の十四第一項の規定による道路管理者の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。第七十一条第五項の規定による道路監理員の命令に違反したときについても、同様とする。

**第百六条**　次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

* **一**　第四十四条第四項又は第四十八条第二項（第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定による道路管理者の命令に違反したとき。

* **二**　第四十四条の二第三項又は第五項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をして、同条第三項又は第五項に規定する行為をしたとき。

* **三**　第四十七条の七第一項又は第四十七条の八第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

* **四**　第四十八条の五十三第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

* **五**　第四十八条の五十三第二項の規定に違反したとき。

* **六**　第四十八条の五十五第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

* **七**　第四十八条の五十六第一項の規定による許可を受けないで登録等事務の全部を廃止したとき。

* **八**　第七十二条の二第一項又は第二項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、若しくは妨げたとき。

**第百七条**　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百条から前条まで（第百二条第二項を除く。）の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

**第百八条**　第四十八条の八第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

**第百九条**　第十三条第二項、第二十七条、第四十八条の十九第二項、第四十八条の二十二第三項又は第四十八条の二十九の五第二項の規定により道路管理者に代わつてその権限を行う者は、本章の規定の適用については、道路管理者とみなす。
