- 一 第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだとき。
- 二 第十六条の規定に違反して下請契約を締結したとき。
- 三 第二十八条第三項又は第五項の規定による営業停止の処分に違反して建設業を営んだとき。
- 四 第二十九条の四第一項の規定による営業の禁止の処分に違反して建設業を営んだとき。
- 五 虚偽又は不正の事実に基づいて第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。)又は第十七条の二第一項から第三項まで若しくは第十七条の三第一項の認可を受けたとき。
- 一 第五条(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による許可申請書又は第六条第一項(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
- 二 第十一条第一項から第四項まで(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
- 三 第十一条第五項(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかつたとき。
- 四 第二十七条の二十四第二項若しくは第二十七条の二十六第二項の申請書又は第二十七条の二十四第三項若しくは第二十七条の二十六第三項の書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
- 一 第二十六条の十三(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで講習若しくは経営状況分析の業務の全部を廃止し、又は第二十七条の十三第一項(第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで試験事務若しくは交付等事務の全部を廃止したとき。
- 二 第二十六条の十八(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
- 三 第二十六条の二十一(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の十二第一項(第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第二十六条の二十二(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の十二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
- 一 第二十六条第一項から第三項まで又は第二十六条の三第七項の規定による主任技術者又は監理技術者を置かなかつたとき。
- 二 第二十六条の二の規定に違反したとき。
- 三 第二十九条の三第一項後段の規定による通知をしなかつたとき。
- 四 第二十七条の二十四第四項又は第二十七条の二十六第四項の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき。
- 五 第三十一条第一項、第四十一条の二第四項又は第四十二条の二第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 六 第三十一条第一項、第四十一条の二第四項又は第四十二条の二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
- 七 第四十一条の二第三項の規定による命令に違反したとき。
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一 第四十七条
- 第四十七条 → 一億円以下の罰金刑
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二 第五十条又は前条
- 第五十条又は前条 → 各本条の罰金刑
- 一 第十二条(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠つた者
- 二 正当な理由がなくて第二十五条の十三第三項の規定による出頭の要求に応じなかつた者
- 三 第四十条の規定による標識を掲げない者
- 四 第四十条の二の規定に違反した者
- 五 第四十条の三の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿若しくは図書を保存しなかつた者