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第三十七条 第七条第四項、第八条第五項、第九条第七項、第十一条第六項又は第十三条の二第二項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
  •  第七条第三項、第八条第四項前段、第九条第五項又は第十一条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  •  第十条第一項前段の規定に違反して通報しなかった者
  •  第十一条第七項の規定に違反して放射線量の測定結果を記録せず、又は虚偽の記録をした者
  •  第十二条第四項の規定に違反して資料を提出しなかった者
  •  第十三条の二第一項又は第三十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  •  第三十二条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第三十九条 第二十七条の六第一項の規定による市町村長又は同条第二項の規定による警察官若しくは海上保安官の禁止若しくは制限又は退去命令に従わなかった者は、十万円以下の罰金又は拘留に処する。 第四十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十七条又は第三十八条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。