- 一 第三十二条第一項又は第九十一条第二項において準用する第三十二条第一項の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用したとき。
- 二 第三十七条第一項又は第九十一条第二項において準用する第三十七条第一項の規定による禁止又は制限に違反して道路又は道路予定区域を占用したとき。
- 三 第四十三条(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
- 四 第四十八条の五十七第二項の規定による登録等事務の停止の命令に違反したとき。
- 五 正当の事由がなくて第六十八条第一項の規定による土地の一時使用又は土石、竹木その他の物件の使用、収用若しくは処分を拒み、又は妨げたとき。
- 一 第三十二条第三項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用したとき。
- 二 第三十九条の九(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による道路管理者の命令に違反したとき。
- 三 第四十六条第一項又は第二項の規定による禁止又は制限に違反して道路を通行したとき。
- 四 第四十六条第三項の規定による禁止又は制限に違反して水底トンネルを通行したとき。
- 五 第四十七条第三項の規定による禁止若しくは制限に違反し、又は同項の規定により通行が禁止され、若しくは制限されている道路の通行に関し第四十七条の二第一項の規定により道路管理者が付した条件に違反して道路を通行したとき。
- 六 第四十七条第二項の規定に違反し、又は同条第一項の政令で定める最高限度を超える車両の通行に関し第四十七条の二第一項の規定により道路管理者が付した条件に違反して車両を通行させている者に対する第四十七条の十四第一項の規定による道路管理者の命令(第七十一条第五項の規定による道路監理員の命令を含む。)に違反したとき。
- 七 第四十八条の二十九の三の規定による禁止又は制限に違反して防災拠点自動車駐車場を利用したとき。
- 八 第四十八条の三十二第一項又は第三項の規定に違反して特定車両停留施設に車両を停留させたとき。
- 九 第六十七条の規定に違反して土地の立入り又は一時使用を拒み、又は妨げたとき。
- 十 第九十一条第一項の規定に違反したとき。
- 一 第四十七条第二項の規定に違反し、又は同条第一項の政令で定める最高限度を超える車両の通行に関し第四十七条の二第一項の規定により道路管理者が付した条件に違反して車両を通行させたとき。
- 二 第四十七条の二第六項の規定に違反して許可証を備え付けなかつたとき。
- 三 第四十七条の十第七項の規定に違反して書面を備え付けなかつたとき。
- 四 第四十七条の十二第一項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつたとき。
- 五 第四十七条の十二第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 六 第四十七条の十四第二項の規定による道路管理者の命令に違反したとき。
- 七 第七十一条第一項又は第二項(第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による道路管理者の命令に違反したとき。
- 八 第七十一条第四項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による道路監理員の命令に違反したとき。
- 一 第四十四条第四項又は第四十八条第二項(第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による道路管理者の命令に違反したとき。
- 二 第四十四条の二第三項又は第五項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をして、同条第三項又は第五項に規定する行為をしたとき。
- 三 第四十七条の七第一項又は第四十七条の八第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 四 第四十八条の五十三第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
- 五 第四十八条の五十三第二項の規定に違反したとき。
- 六 第四十八条の五十五第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
- 七 第四十八条の五十六第一項の規定による許可を受けないで登録等事務の全部を廃止したとき。
- 八 第七十二条の二第一項又は第二項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、若しくは妨げたとき。