(救護に関し必要な機械等)
第二十四条の三 法第二十五条の二第一項に規定する事業者(以下この章において「事業者」という。)は、次の各号に掲げる機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)を備え付けなければならない。ただし、メタン又は硫化水素が発生するおそれのないときは、第二号に掲げるメタン又は硫化水素に係る測定器具については、この限りでない。- 一 空気呼吸器又は酸素呼吸器(第三項において「空気呼吸器等」という。)
- 二 メタン、硫化水素、一酸化炭素及び酸素の濃度を測定するため必要な測定器具
- 三 懐中電灯等の携帯用照明器具
- 四 前三号に掲げるもののほか、労働者の救護に関し必要な機械等
-
一 令第九条の二第一号に掲げる仕事出入口からの距離が千メートルの場所において作業を行うこととなる時又はたて坑(通路として用いられるものに限る。)の深さが五十メートルとなる時
- 令第九条の二第一号に掲げる仕事 → 出入口からの距離が千メートルの場所において作業を行うこととなる時又はたて坑(通路として用いられるものに限る。)の深さが五十メートルとなる時
-
二 令第九条の二第二号に掲げる仕事ゲージ圧力が〇・一メガパスカルの圧気工法による作業を行うこととなる時
- 令第九条の二第二号に掲げる仕事 → ゲージ圧力が〇・一メガパスカルの圧気工法による作業を行うこととなる時
(救護に関する訓練)
第二十四条の四 事業者は、次に掲げる事項についての訓練を行わなければならない。- 一 前条第一項の機械等の使用方法に関すること。
- 二 救急そ生の方法その他の救急処置に関すること。
- 三 前二号に掲げるもののほか、安全な救護の方法に関すること。
- 一 実施年月日
- 二 訓練を受けた者の氏名
- 三 訓練の内容
(救護の安全に関する規程)
第二十四条の五 事業者は、第二十四条の三第二項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに、労働者の救護の安全に関し次の事項を定めなければならない。- 一 救護に関する組織に関すること。
- 二 救護に関し必要な機械等の点検及び整備に関すること。
- 三 救護に関する訓練の実施に関すること。
- 四 前三号に掲げるもののほか、救護の安全に関すること。
(人員の確認)
第二十四条の六 事業者は、第二十四条の三第二項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに、ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第二条に規定する岩石の採取のためのものを除く。)をいう。以下同じ。)の内部又は高圧室内(潜かん工法その他の圧気工法による作業を行うための大気圧を超える気圧下の作業室又はシャフトの内部をいう。)において作業に従事する者の人数及び氏名を常時確認することができる措置を講じなければならない。(救護に関する技術的事項を管理する者の選任)
第二十四条の七 法第二十五条の二第二項の規定による救護に関する技術的事項を管理する者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。- 一 第二十四条の三第二項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに選任すること。
- 二 その事業場に専属の者を選任すること。
(救護に関する技術的事項を管理する者の資格)
第二十四条の八 法第二十五条の二第二項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる者で、厚生労働大臣の定める研修を修了したものとする。-
一 令第九条の二第一号に掲げる仕事三年以上ずい道等の建設の仕事に従事した経験を有する者
- 令第九条の二第一号に掲げる仕事 → 三年以上ずい道等の建設の仕事に従事した経験を有する者
-
二 令第九条の二第二号に掲げる仕事三年以上圧気工法による作業を行う仕事に従事した経験を有する者
- 令第九条の二第二号に掲げる仕事 → 三年以上圧気工法による作業を行う仕事に従事した経験を有する者