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第一節小売電気事業

第二節一般送配電事業

第三節送電事業

(事業の許可)
第二十七条の四 送電事業を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
(許可の申請)
第二十七条の五 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
  •  商号及び住所
  •  取締役(指名委員会等設置会社にあつては、取締役及び執行役。第二十七条の七第二項第三号において同じ。)の氏名
  •  主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
  •  振替供給の相手方である一般送配電事業者及び配電事業者
  •  送電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項
    •  送電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、設置の方法、回線数、周波数及び電圧
    •  変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力
 前項の申請書には、事業計画書、事業収支見積書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
(許可の基準)
第二十七条の六 経済産業大臣は、第二十七条の四の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。
  •  その送電事業の開始が一般送配電事業又は配電事業の需要に適合すること。
  •  その送電事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
  •  その送電事業の計画が確実であること。
  •  その送電事業の用に供する電気工作物が一般送配電事業者の供給区域内にあるものにあつては、その事業の開始によつて当該一般送配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益が阻害されるおそれがないこと。
  •  前各号に掲げるもののほか、その送電事業の開始が電気事業の総合的かつ合理的な発達その他の公共の利益の増進のため必要かつ適切であること。
(許可証)
第二十七条の七 経済産業大臣は、第二十七条の四の許可をしたときは、許可証を交付する。  許可証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  •  許可の年月日及び許可の番号
  •  商号及び住所
  •  取締役の氏名
  •  主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
  •  振替供給の相手方である一般送配電事業者及び配電事業者
  •  送電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項
    •  送電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、設置の方法、回線数、周波数及び電圧
    •  変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力
(事業の開始の義務)
第二十七条の七の二 送電事業者は、事業の許可を受けた日から十年以内において経済産業大臣が指定する期間内に、その事業を開始しなければならない。  経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、振替供給の相手方である一般送配電事業者及び配電事業者を区分して前項の規定による指定をすることができる。  経済産業大臣は、送電事業者から申請があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、第一項の規定により指定した期間を延長することができる。  送電事業者は、その事業(第二項の規定により振替供給の相手方である一般送配電事業者及び配電事業者を区分して第一項の規定による指定があつたときは、その区分に係る事業)を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(振替供給の相手方の変更)
第二十七条の七の三 送電事業者は、第二十七条の七第二項第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。  第二十七条の六及び前条の規定は、前項の許可(同条の規定にあつては、振替供給の相手方である一般送配電事業者及び配電事業者の減少に係るものを除く。)に準用する。
(事業の許可の取消し等)
第二十七条の八 経済産業大臣は、送電事業者が第二十七条の七の二第一項の規定により経済産業大臣が指定した期間(同条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間)内に事業を開始しないときは、第二十七条の四の許可を取り消すことができる。  経済産業大臣は、前項に規定する場合を除くほか、送電事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、第二十七条の四の許可を取り消すことができる。  経済産業大臣は、前二項に規定する場合を除くほか、送電事業者の送電事業の用に供する送電用の電気工作物が第二条第一項第十号の経済産業省令で定める要件に該当しなくなつた場合において、当該要件に該当するものとなることが見込まれないと認めるときは、第二十七条の四の許可を取り消すことができる。  経済産業大臣は、前三項の規定による許可の取消しをしたときは、理由を記載した文書をその送電事業者に送付しなければならない。 第二十七条の九 経済産業大臣は、第二十七条の七の三第一項の許可を受けた送電事業者が同条第二項において準用する第二十七条の七の二第一項の規定により経済産業大臣が指定した期間(同条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間)内にその増加する振替供給の相手方である一般送配電事業者又は配電事業者に対して事業を開始しないときは、その許可を取り消すことができる。  前条第四項の規定は、前項の場合に準用する。
(振替供給義務等)
第二十七条の十 送電事業者は、一般送配電事業者又は配電事業者に振替供給を行うことを約しているときは、正当な理由がなければ、振替供給を拒んではならない。  送電事業者は、発電等用電気工作物を維持し、及び運用し、又は維持し、及び運用しようとする者から、当該発電等用電気工作物と当該送電事業者が維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続することを求められたときは、当該発電等用電気工作物が当該電線路の機能に電気的又は磁気的な障害を与えるおそれがあるときその他正当な理由がなければ、当該接続を拒んではならない。
(振替供給)
第二十七条の十一 送電事業者は、一般送配電事業者及び配電事業者に対する振替供給(これに係る契約が経済産業省令で定める要件に該当するものであるものに限る。次項及び第三項第一号において同じ。)に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。  送電事業者は、前項の規定による届出をした料金その他の供給条件以外の供給条件により一般送配電事業者及び配電事業者に対する振替供給を行つてはならない。  経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該送電事業者に対し、相当の期限を定め、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。
  •  第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件により電気の供給を受ける一般送配電事業者及び配電事業者が振替供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
  •  料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。
  •  送電事業者並びに第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件により電気の供給を受ける一般送配電事業者及び配電事業者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
  •  特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
  •  前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
 経済産業大臣は、送電事業者が正当な理由なく一般送配電事業者及び配電事業者に対する振替供給を拒んだときは、その送電事業者に対し、振替供給を行うべきことを命ずることができる。
(兼業の制限等)
第二十七条の十一の二 送電事業者は、小売電気事業、発電事業(小売電気事業の用に供するための電気を発電するものに限る。次項において同じ。)又は特定卸供給事業(小売電気事業の用に供するための電気を供給するものに限る。同項において同じ。)を営んではならない。ただし、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けたときは、この限りでない。  経済産業大臣は、前項ただし書の認可の申請があつたときは、当該申請に係る送電事業者が維持し、及び運用する送電用の電気工作物の総体としての規模、その設置の場所等を勘案して当該送電事業者が小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業を営むことが電気の使用者の利益を確保するため特に必要であると認める場合でなければ、これを認可してはならない。  次の各号に掲げる者については、当該各号に定める規定は、適用しない。
  •  第一項ただし書の認可を受けた送電事業者(以下この項において「認可送電事業者」という。)次条第二項及び第二十七条の十一の四第二項から第四項までの規定
    • 第一項ただし書の認可を受けた送電事業者(以下この項において「認可送電事業者」という。) → 次条第二項及び第二十七条の十一の四第二項から第四項までの規定
  •  認可送電事業者の取締役、執行役又は従業者次条第一項の規定
    • 認可送電事業者の取締役、執行役又は従業者 → 次条第一項の規定
  •  認可送電事業者の特定関係事業者(次条第一項に規定する特定関係事業者をいう。)第二十七条の十一の五第一項及び第二十七条の十一の六第一項の規定
    • 認可送電事業者の特定関係事業者(次条第一項に規定する特定関係事業者をいう。) → 第二十七条の十一の五第一項及び第二十七条の十一の六第一項の規定
(送電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限等)
第二十七条の十一の三 送電事業者の取締役又は執行役は、その特定関係事業者(送電事業者の子会社、親会社若しくは当該送電事業者以外の当該親会社の子会社等に該当する小売電気事業者、発電事業者若しくは特定卸供給事業者又は当該小売電気事業者、発電事業者若しくは特定卸供給事業者の経営を実質的に支配していると認められる者として経済産業省令で定める要件に該当する者をいう。以下この節において同じ。)の取締役等又は従業者を、送電事業者の従業者は、その特定関係事業者の取締役等を、それぞれ兼ねてはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。  送電事業者は、次の各号に掲げるその特定関係事業者ごとに当該各号に定める当該特定関係事業者の従業者を、当該送電事業者が営む送電事業の業務その他の変電及び送電に係る業務のうち、電気供給事業者間の適正な競争関係の確保のためその運営における中立性の確保が特に必要な業務として経済産業省令で定めるもの(第二十七条の十一の五第一項において「特定送電等業務」という。)に従事させてはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
  •  小売電気事業者小売電気事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
    • 小売電気事業者 → 小売電気事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
  •  発電事業者発電事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
    • 発電事業者 → 発電事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
  •  特定卸供給事業者特定卸供給事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
    • 特定卸供給事業者 → 特定卸供給事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
  •  前項本文の経済産業省令で定める要件に該当する者その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
    • 前項本文の経済産業省令で定める要件に該当する者 → その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
 経済産業大臣は、送電事業者の取締役、執行役又は従業者が第一項の規定に違反した場合には送電事業者又はその特定関係事業者に対し、送電事業者が前項の規定に違反した場合には送電事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
(送電事業者の禁止行為等)
第二十七条の十一の四 送電事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
  •  振替供給の業務に関して知り得た他の電気供給事業者及び電気の使用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。
  •  その振替供給の業務その他の変電及び送電に係る業務について、特定の電気供給事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。
  •  前二号に掲げるもののほか、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為をすること。
 送電事業者は、通常の取引の条件と異なる条件であつて電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある条件で、その特定関係事業者その他送電事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者(第百六条第五項において「送電事業者の特定関係事業者等」という。)と取引を行つてはならない。ただし、当該取引を行うことにつきやむを得ない事情がある場合において、あらかじめ経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。  送電事業者は、その振替供給の業務その他の変電及び送電に係る業務をその特定関係事業者又は当該特定関係事業者の子会社等(特定関係事業者に該当するものを除く。)に委託してはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。  送電事業者は、その特定関係事業者である小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者からその営む小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業の業務を受託してはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。  経済産業大臣は、前各項の規定に違反する行為があると認めるときは、送電事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
(送電事業者の特定関係事業者が送電事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等)
第二十七条の十一の五 次の各号に掲げる送電事業者の特定関係事業者は、当該送電事業者が営む特定送電等業務に従事する者を、当該各号に定める従業者として従事させてはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
  •  小売電気事業者小売電気事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
    • 小売電気事業者 → 小売電気事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
  •  発電事業者発電事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
    • 発電事業者 → 発電事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
  •  特定卸供給事業者特定卸供給事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
    • 特定卸供給事業者 → 特定卸供給事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
  •  第二十七条の十一の三第一項本文の経済産業省令で定める要件に該当する者その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
    • 第二十七条の十一の三第一項本文の経済産業省令で定める要件に該当する者 → その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
 経済産業大臣は、送電事業者の特定関係事業者が前項の規定に違反した場合には、送電事業者の特定関係事業者に対し当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
(送電事業者の特定関係事業者の禁止行為等)
第二十七条の十一の六 送電事業者の特定関係事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
  •  当該送電事業者に対し、第二十七条の十一の四第一項各号に掲げる行為又は同条第二項本文、第三項本文若しくは第四項本文の行為をするように要求し、又は依頼すること。
  •  前号に掲げるもののほか、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為をすること。
 経済産業大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、送電事業者の特定関係事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
(準用)
第二十七条の十二 第六条の二、第九条から第十一条まで、第十三条、第十四条、第二十二条、第二十三条の四、第二十六条の二、第二十六条の三、第二十七条第一項、第二十七条の二及び第二十七条の三の規定は、送電事業者に準用する。この場合において、第九条第一項中「第六条第二項第六号」とあるのは「第二十七条の七第二項第六号」と、同条第二項中「第六条第二項第二号から第四号まで」とあるのは「第二十七条の七第二項第二号から第四号まで」と、第十条第三項中「第五条」とあるのは「第二十七条の六」と、第二十二条第一項中「、送電及び配電」とあるのは「及び送電」と、第二十三条の四第一項中「託送供給及び電力量調整供給」とあるのは「振替供給」と、第二十六条の三第二項中「供給区域」とあるのは「振替供給の相手方である一般送配電事業者及び配電事業者」と読み替えるものとする。

第三節の二配電事業

(事業の許可)
第二十七条の十二の二 配電事業を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
(許可の申請)
第二十七条の十二の三 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
  •  商号及び住所
  •  取締役(指名委員会等設置会社にあつては、取締役及び執行役。第二十七条の十二の五第二項第三号において同じ。)の氏名
  •  主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
  •  供給区域
  •  配電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項
    •  配電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、周波数及び電圧
    •  変電用のものにあつては、その周波数及び出力
    •  発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
    •  蓄電用のものにあつては、その設置の場所、周波数、出力及び容量
 前項の申請書には、事業計画書、事業収支見積書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
(許可の基準)
第二十七条の十二の四 経済産業大臣は、第二十七条の十二の二の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。
  •  その配電事業の開始がその供給区域における需要に適合すること。
  •  その配電事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
  •  その配電事業の計画が確実であること。
  •  その配電事業の用に供する電気工作物の能力がその供給区域における需要に応ずることができるものであること。
  •  その配電事業の開始によつてその供給区域の全部又は一部について配電事業の用に供する電気工作物が著しく過剰とならないこと。
  •  前各号に掲げるもののほか、その配電事業の開始が電気事業の総合的かつ合理的な発達その他の公共の利益の増進のため必要かつ適切であること。
(許可証)
第二十七条の十二の五 経済産業大臣は、第二十七条の十二の二の許可をしたときは、許可証を交付する。  許可証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  •  許可の年月日及び許可の番号
  •  商号及び住所
  •  取締役の氏名
  •  主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
  •  供給区域
  •  配電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項
    •  配電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、周波数及び電圧
    •  変電用のものにあつては、その周波数及び出力
    •  発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
    •  蓄電用のものにあつては、その設置の場所、周波数、出力及び容量
(事業の開始の義務)
第二十七条の十二の六 配電事業者は、事業の許可を受けた日から十年以内において経済産業大臣が指定する期間内に、その事業を開始しなければならない。  経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、供給区域を区分して前項の規定による指定をすることができる。  経済産業大臣は、配電事業者から申請があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、第一項の規定により指定した期間を延長することができる。  配電事業者は、その事業(第二項の規定により供給区域を区分して第一項の規定による指定があつたときは、その区分に係る事業)を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(供給区域の変更)
第二十七条の十二の七 配電事業者は、第二十七条の十二の五第二項第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。  第二十七条の十二の四及び前条の規定は、前項の許可(同条の規定にあつては、供給区域の減少に係るものを除く。)に準用する。
(事業の許可の取消し等)
第二十七条の十二の八 経済産業大臣は、配電事業者が第二十七条の十二の六第一項の規定により経済産業大臣が指定した期間(同条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間)内に事業を開始しないときは、第二十七条の十二の二の許可を取り消すことができる。  経済産業大臣は、前項に規定する場合を除くほか、配電事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、第二十七条の十二の二の許可を取り消すことができる。  経済産業大臣は、前二項に規定する場合を除くほか、配電事業者の配電事業の用に供する配電用の電気工作物が第二条第一項第十一号の二の経済産業省令で定める要件に該当しなくなつた場合において、当該要件に該当するものとなることが見込まれないと認めるときは、第二十七条の十二の二の許可を取り消すことができる。  経済産業大臣は、前三項の規定による許可の取消しをしたときは、理由を記載した文書をその配電事業者に送付しなければならない。 第二十七条の十二の九 経済産業大臣は、第二十七条の十二の七第一項の許可を受けた配電事業者が同条第二項において準用する第二十七条の十二の六第一項の規定により経済産業大臣が指定した期間(同条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間)内にその増加する供給区域において事業を開始しないときは、その許可を取り消すことができる。  経済産業大臣は、配電事業者がその供給区域の一部において配電事業を行つていない場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、その一部について供給区域を減少することができる。  前条第四項の規定は、前二項の場合に準用する。
(託送供給義務等)
第二十七条の十二の十 配電事業者は、正当な理由がなければ、その供給区域における託送供給(振替供給にあつては、小売電気事業、一般送配電事業、配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係るものであつて、経済産業省令で定めるものに限る。次条第一項において同じ。)を拒んではならない。  配電事業者は、その電力量調整供給を行うために過剰な供給能力を確保しなければならないこととなるおそれがあるときその他正当な理由がなければ、その供給区域における電力量調整供給を拒んではならない。  配電事業者は、発電等用電気工作物を維持し、及び運用し、又は維持し、及び運用しようとする者から、当該発電等用電気工作物と当該配電事業者が維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続することを求められたときは、当該発電等用電気工作物が当該電線路の機能に電気的又は磁気的な障害を与えるおそれがあるときその他正当な理由がなければ、当該接続を拒んではならない。
(託送供給等約款)
第二十七条の十二の十一 配電事業者は、その供給区域における託送供給及び電力量調整供給(以下この条及び次条において「託送供給等」という。)に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。  配電事業者は、前項の規定による届出をした託送供給等約款以外の供給条件により託送供給等を行つてはならない。ただし、その託送供給等約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた料金その他の供給条件により託送供給等を行うときは、この限りでない。  経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る託送供給等約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該配電事業者に対し、相当の期限を定め、その託送供給等約款を変更すべきことを命ずることができる。
  •  料金が第二十七条の十二の五第二項第五号の供給区域の全部又は一部をその供給区域の一部とする一般送配電事業者の託送供給等に係る料金に比較して適正な水準であること。
  •  第一項の規定による届出に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者が託送供給等を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
  •  料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。
  •  配電事業者及び第一項の規定による届出に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
  •  特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
  •  前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
 配電事業者は、第一項の規定により託送供給等約款の届出をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その託送供給等約款を公表しなければならない。
(引継計画の承認等)
第二十七条の十二の十二 配電事業者は、一般送配電事業者、他の配電事業者又は特定送配電事業者から譲り受け、又は借り受けた電気工作物を配電事業の用に供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該一般送配電事業者、他の配電事業者又は特定送配電事業者と共同して、託送供給等の業務の引継ぎに関する計画(以下この条において「引継計画」という。)を作成し、経済産業大臣の承認を受けなければならない。その変更(経済産業省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。  経済産業大臣は、前項の承認の申請があつた場合において、その申請に係る計画が託送供給等の業務の適正かつ円滑な引継ぎを確保するために十分なものと認めるときは、その承認をするものとする。  第一項の承認を受けた配電事業者及び一般送配電事業者、他の配電事業者又は特定送配電事業者(次項及び第五項において「承認事業者」という。)は、第一項後段の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その変更の内容を経済産業大臣に届け出なければならない。  経済産業大臣は、託送供給等の業務の円滑な引継ぎを確保するために必要があると認めるときは、承認事業者に対し、相当の期限を定め、第一項の承認を受けた引継計画を変更すべきことを命ずることができる。  経済産業大臣は、承認事業者が、正当な理由がなく、第一項の承認を受けた引継計画を実施していないため、電気の使用者の利益を阻害し、又は阻害するおそれがあると認めるときは、当該承認事業者に対し、当該引継計画を実施すべきことを勧告することができる。
(準用)
第二十七条の十二の十三 第六条の二、第九条から第十一条まで、第十三条、第十四条、第二十二条から第二十二条の三まで、第二十三条(第四項を除く。)、第二十三条の二から第二十六条の三まで、第二十七条第一項、第二十七条の二及び第二十七条の三の規定は、配電事業者に準用する。この場合において、第九条第一項中「第六条第二項第六号」とあるのは「第二十七条の十二の五第二項第六号」と、同条第二項中「第六条第二項第二号から第四号まで」とあるのは「第二十七条の十二の五第二項第二号から第四号まで」と、第十条第三項中「第五条」とあるのは「第二十七条の十二の四」と、第二十二条第一項、第二十二条の三第二項並びに第二十三条第一項第二号及び第三項中「変電、送電」とあるのは「変電」と、第二十二条の二第二項中「送電用及び配電用」とあるのは「配電用」と、同条第三項第一号中「及び第二十三条第二項から第五項まで」とあるのは「並びに第二十三条第二項、第三項及び第五項」と、第二十三条第二項中「一般送配電事業者の特定関係事業者等」とあるのは「配電事業者の特定関係事業者等」と、第二十三条の三第一項第一号中「、第四項本文若しくは」とあるのは「若しくは」と読み替えるものとする。

第四節特定送配電事業

(事業の届出)
第二十七条の十三 特定送配電事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
  •  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  •  主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
  •  供給地点
  •  特定送配電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項
    •  送電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、設置の方法、回線数、周波数及び電圧
    •  配電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、周波数及び電圧
    •  変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力
    •  発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
    •  蓄電用のものにあつては、その設置の場所、周波数、出力及び容量
  •  事業開始の予定年月日
  •  その他経済産業省令で定める事項
 前項の規定による届出をする場合には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。  第一項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から二十日を経過した後でなければ、その届出に係る電気工作物を特定送配電事業の用に供してはならない。  経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る電気工作物を特定送配電事業の用に供することがその届出に係る供給地点を供給区域に含む一般送配電事業者又は配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがないと認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。  経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る電気工作物を特定送配電事業の用に供することにより前項に規定する一般送配電事業者又は配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益が著しく阻害されるおそれがあると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から二十日(次項の規定により第三項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。  経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る電気工作物を特定送配電事業の用に供することにより第四項に規定する一般送配電事業者又は配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益が著しく阻害されるおそれがあるかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第三項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、二十日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合において、経済産業大臣は、その届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。  特定送配電事業者は、第一項第三号及び第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。  第二項から第六項までの規定は、前項の規定による変更の届出に準用する。この場合において、第三項中「特定送配電事業の用に供してはならない」とあるのは「変更してはならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない」と、第四項から第六項までの規定中「電気工作物を特定送配電事業の用に供すること」とあるのは「変更」と読み替えるものとする。  特定送配電事業者は、第一項第一号、第二号、第五号又は第六号に掲げる事項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(託送供給義務)
第二十七条の十四 特定送配電事業者は、小売電気事業者、一般送配電事業者又は配電事業者にその小売電気事業、一般送配電事業又は配電事業の用に供するための電気に係る託送供給を行うことを約しているときは、正当な理由がなければ、託送供給を拒んではならない。
(小売供給の登録)
第二十七条の十五 特定送配電事業者は、自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物により小売供給を行おうとするときは、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
(登録の申請)
第二十七条の十六 前条の登録を受けようとする特定送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
  •  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  •  主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
  •  供給地点
  •  小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要と見込まれる供給能力の確保に関する事項
  •  小売供給開始の予定年月日
  •  その他経済産業省令で定める事項
 前項の申請書には、第二十七条の十八第一項各号(第四号を除く。)に該当しないことを誓約する書面、小売供給を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
(登録の実施)
第二十七条の十七 経済産業大臣は、第二十七条の十五の登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を小売供給特定送配電事業者登録簿に登録しなければならない。
  •  前条第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項
  •  登録年月日及び登録番号
 経済産業大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者である特定送配電事業者に通知しなければならない。
(登録の拒否)
第二十七条の十八 経済産業大臣は、第二十七条の十六第一項の申請書を提出した特定送配電事業者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
  •  この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  •  第二十七条の二十一第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  •  法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
  •  小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な供給能力を確保できる見込みがないと認められる者その他の電気の使用者の利益の保護のために適切でないと認められる者
 経済産業大臣は、前項の規定による登録の拒否をしたときは、理由を記載した文書をその申請書を提出した者に送付しなければならない。
(変更登録等)
第二十七条の十九 第二十七条の十五の登録を受けた特定送配電事業者(以下「登録特定送配電事業者」という。)は、第二十七条の十六第一項第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。  前項の変更登録を受けようとする登録特定送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。  第二十七条の十六第二項及び前二条の規定は、第一項の変更登録に準用する。この場合において、第二十七条の十七第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条第一項中「第二十七条の十六第一項の申請書を提出した特定送配電事業者が次の各号」とあるのは「変更登録に係る申請書を提出した登録特定送配電事業者が次の各号(第二号を除く。)」と読み替えるものとする。  登録特定送配電事業者は、第二十七条の十六第一項各号(第四号を除く。)に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。  経済産業大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があつた事項のうち第二十七条の十七第一項第一号に掲げる事項を小売供給特定送配電事業者登録簿に登録しなければならない。
(小売供給の休止及び廃止)
第二十七条の二十 登録特定送配電事業者は、自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物による小売供給の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。  登録特定送配電事業者は、自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物による小売供給を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その小売供給の相手方に対し、その旨を周知させなければならない。
(登録の取消し)
第二十七条の二十一 経済産業大臣は、登録特定送配電事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十七条の十五の登録を取り消すことができる。
  •  この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
  •  不正の手段により第二十七条の十五の登録又は第二十七条の十九第一項の変更登録を受けたとき。
  •  第二十七条の十八第一項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
 第二十七条の十八第二項の規定は、前項の場合に準用する。
(登録の抹消)
第二十七条の二十二 経済産業大臣は、第二十七条の二十第一項の規定による小売供給の全部の廃止の届出があつたとき、前条第一項の規定による登録の取消しをしたとき、又は第二十七条の二十五第二項の規定による解散の届出があつたときは、当該登録特定送配電事業者の登録を抹消しなければならない。
(経済産業省令への委任)
第二十七条の二十三 第二十七条の十五から前条までに定めるもののほか、登録特定送配電事業者の登録に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
(承継)
第二十七条の二十四 特定送配電事業の全部の譲渡しがあり、又は特定送配電事業者について相続、合併若しくは分割(特定送配電事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、特定送配電事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該特定送配電事業の全部を承継した法人は、特定送配電事業者の地位を承継する。ただし、当該特定送配電事業が小売供給を行うものに係るものであつて、当該特定送配電事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該特定送配電事業の全部を承継した法人が第二十七条の十八第一項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するときは、この限りでない。  前項の規定により特定送配電事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。  第二十七条の十九第五項の規定は、前項の規定による届出(登録特定送配電事業者に係るものに限る。)に準用する。
(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)
第二十七条の二十五 特定送配電事業者は、その事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。  特定送配電事業者である法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(準用)
第二十七条の二十六 第二十六条から第二十六条の三まで及び第二十七条第一項の規定は、特定送配電事業者に準用する。この場合において、第二十六条の三第二項中「供給区域」とあるのは、「供給地点」と読み替えるものとする。  第二条の十二、第二条の十五、第二条の十六及び第二条の十七第三項の規定は、登録特定送配電事業者に準用する。この場合において、第二条の十六第一項中「小売電気事業の」とあるのは「特定送配電事業(小売供給を行うものに限る。次項において同じ。)の」と、同条第二項中「小売電気事業を」とあるのは「特定送配電事業を」と読み替えるものとする。  第二条の十三、第二条の十四及び第二条の十七第二項の規定は、登録特定送配電事業者及び登録特定送配電事業者が行う小売供給に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者に準用する。この場合において、第二条の十三第一項中「小売電気事業者及び小売電気事業者」とあるのは「登録特定送配電事業者及び登録特定送配電事業者」と、同条、第二条の十四及び第二条の十七第二項中「小売電気事業者等」とあるのは「登録特定送配電事業者等」と読み替えるものとする。

第五節発電事業

(事業の届出)
第二十七条の二十七 発電事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
  •  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  •  主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
  •  発電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項
    •  発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
    •  蓄電用のものにあつては、その設置の場所、周波数、出力及び容量
  •  事業開始の予定年月日
  •  その他経済産業省令で定める事項
 前項の規定による届出をする場合には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。  発電事業者は、第一項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その変更の日以前の経済産業省令で定める日までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。  発電事業者は、第一項(第三号を除く。)の規定による届出に係る事項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(発電等義務)
第二十七条の二十八 発電事業者は、一般送配電事業者及び配電事業者に、その維持し、及び運用する発電等用電気工作物を用いてその一般送配電事業及び配電事業の用に供するための電気を発電し、又は放電し、当該電気を供給することを約しているときは、正当な理由がなければ、発電又は放電及び電気の供給を拒んではならない。
(準用)
第二十七条の二十九 第二条の七第一項本文及び第二項の規定は第二十七条の二十九の三第一項に規定する認可原子力発電事業者以外の発電事業者に、第二十六条の二、第二十七条第一項、第二十七条の二、第二十七条の三及び第二十七条の二十五の規定は発電事業者に、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「事業の全部又は一部」とあるのは「事業」と、「あらかじめ」とあるのは「その休止又は廃止の日以前の経済産業省令で定める日までに」と読み替えるものとする。
(原子力発電工作物である発電用原子炉の運転期間)
第二十七条の二十九の二 原子力発電事業者(原子力を原動力とする発電用の電気工作物(以下「原子力発電工作物」という。)をその発電事業の用に供する発電事業者をいう。以下同じ。)が、その発電事業の用に供するため、発電用原子炉(原子力発電事業者が維持し、及び運用する原子力発電工作物である核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。第四項、第五十四条及び第百十二条の三において「原子炉等規制法」という。)第二条第五項に規定する発電用原子炉をいう。以下この節において同じ。)を運転することができる期間(以下「運転期間」という。)は、当該発電用原子炉について最初に第四十九条第一項の検査に合格した日から起算して四十年とする。  原子力発電事業者は、その発電事業の用に供するため、前項の四十年を超えて発電用原子炉を運転しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣の認可を受けて、運転期間を延長することができる。  前項の認可を受けようとする原子力発電事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書に経済産業省令で定める書類を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
  •  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  •  運転期間を延長しようとする発電用原子炉を設置する営業所の名称及び所在地
  •  延長しようとする運転期間(二十年を超える場合にあつては、申請に係る発電用原子炉(次項において「申請発電用原子炉」という。)の運転を停止した期間(同項第五号イからホまでに掲げる期間に該当するものに限る。)及びその理由を含む。)
  •  その他経済産業省令で定める事項
 経済産業大臣は、第二項の認可の申請があつた場合において、当該申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときに限り、同項の認可をすることができる。
  •  申請発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。
  •  その原子力発電事業者が原子炉等規制法第四十三条の三の五第一項の許可の取消しを受けていないこと、申請発電用原子炉について原子炉等規制法第四十三条の三の二十第二項の規定による運転の停止の命令を受けていないこと並びに申請発電用原子炉に係る原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第一項及び第三項の認可の申請並びに同条第四項の認可の申請(同条第九項の規定による命令を受けて行うものに限る。)に対し不認可の処分がなされていないこと。
  •  延長しようとする運転期間において申請発電用原子炉を運転することが、我が国において、脱炭素社会(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条の二に規定する脱炭素社会をいう。)の実現に向けた発電事業における非化石エネルギー源(エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第七十二号)第二条第二項に規定する非化石エネルギー源をいう。)の利用の促進を図りつつ、電気の安定供給を確保することに資すると認められること。
  •  その原子力発電事業者が、申請発電用原子炉に係る発電事業に関する法令の規定を遵守して当該発電事業に係る業務を実施するための態勢を整備していることその他当該発電事業を遂行する態勢の見直し及び改善に継続的に取り組むことが見込まれること。
  •  延長しようとする運転期間が二十年を超える場合にあつては、その二十年を超える期間が次に掲げる期間(平成二十三年三月十一日以降の期間に限る。)を合算した期間以下であること。
    •  申請発電用原子炉に係る発電事業に関する法令若しくは行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第八号ロの審査基準若しくは同号ハの処分基準の制定若しくは改正又は当該法令の解釈若しくは運用の基準の変更に対応するため、その原子力発電事業者が申請発電用原子炉の運転を停止した期間と認められる期間
    •  前条において準用する第二十七条第一項若しくは第四十条の規定による処分、原子炉等規制法第四十三条の三の二十、第四十三条の三の二十三若しくは第六十四条第三項の規定による処分又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百六条(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による処分(これらの処分をした行政官庁若しくは審査請求に対する裁決によつて取り消されたもの、これらの処分の取消し若しくはこれらの処分の無効若しくは不存在の確認の判決が確定したもの又は審査請求に対する裁決によつてこれらの処分の内容が変更されたものに限る。)による義務を履行するため申請発電用原子炉の運転を停止した原子力発電事業者にあつては、その停止した期間のうち、当該処分による義務を履行するため申請発電用原子炉の運転を停止する必要がなかつたと認められる期間
    •  行政指導に従つて申請発電用原子炉の運転を停止した原子力発電事業者にあつては、当該行政指導に従つて申請発電用原子炉の運転を停止した期間と認められる期間
    •  仮処分命令(債権者がその申立てを取り下げたもの又は民事保全法(平成元年法律第九十一号)の規定による保全異議の申立てについての決定若しくは同法の規定による保全抗告についての決定(以下このニにおいて「保全異議の申立て等についての決定」という。)若しくは同法の規定による保全取消しの申立てについての決定によつて取り消されたもの若しくは保全異議の申立て等についての決定によつて変更されたものであつて、その保全異議の申立て等についての決定若しくは保全取消しの申立てについての決定に対して抗告をすることができないものに限る。)を受けて申請発電用原子炉の運転を停止した原子力発電事業者にあつては、その停止した期間のうち、当該仮処分命令による義務を履行するため申請発電用原子炉の運転を停止する必要がなかつたと認められる期間
    •  ロに規定する処分以外の他の法律の規定に基づく申請発電用原子炉に関する処分であつてその取消しの判決が確定したものその他原子力発電事業者が申請発電用原子炉に係る発電事業の遂行上予見し難い事由として経済産業省令で定めるものに対応するため、その原子力発電事業者が申請発電用原子炉の運転を停止した期間と認められる期間
 経済産業大臣は、第二項の認可をしようとする場合には、あらかじめ、前項第一号に掲げる基準の適用について、原子力委員会の意見を聴かなければならない。  経済産業大臣は、第二項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会及び当該認可を受けた原子力発電事業者が原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律(平成十七年法律第四十八号)第十二条第一項の規定により届け出た使用済燃料再処理・廃炉推進機構(同法第十三条第一項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後の使用済燃料再処理・廃炉推進機構)に通知するものとする。  第二項から前項までの規定は、第二項(この項において準用する場合を含む。)の認可を受けた原子力発電事業者が、その発電事業の用に供するため、当該認可により延長された運転期間を超えて当該認可に係る発電用原子炉を運転しようとする場合に準用する。この場合において、第二項中「前項の四十年」とあるのは「その認可により延長された運転期間」と、第三項第三号中「二十年を超える場合にあつては、申請」とあるのは「申請」と、第四項第五号中「二十年を超える場合にあつては、その二十年を超える期間が次に」とあるのは「次に」と、「期間に限る」とあるのは「期間に限り、過去になされた第二項(第七項において準用する場合を含む。)の認可により延長された運転期間に算入された期間を除く」と読み替えるものとする。  第二項から前項までに定めるもののほか、認可に関する申請の手続に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
(事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割等)
第二十七条の二十九の三 前条第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の認可を受けた原子力発電事業者(以下「認可原子力発電事業者」という。)が営む発電事業(次項及び第四項において「認可発電事業」という。)の全部の譲渡し及び譲受けは、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。  認可原子力発電事業者である法人の合併及び分割(認可発電事業の全部を承継させるものに限る。第四項において同じ。)は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。  前条第四項(第三号及び第五号を除く。)、第五項及び第八項の規定は、前二項の認可に準用する。  認可発電事業の全部の譲渡しがあり、又は認可原子力発電事業者について相続、合併若しくは分割があつたときは、認可発電事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該認可発電事業の全部を承継した法人は、認可原子力発電事業者の地位を承継する。  前項の規定により認可原子力発電事業者の地位を承継した相続人は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(認可の取消し)
第二十七条の二十九の四 経済産業大臣は、認可原子力発電事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十七条の二十九の二第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の認可を取り消すことができる。
  •  第二十七条の二十九の二第四項第一号、第二号又は第四号(これらの規定を同条第七項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合しなくなつたとき。
  •  この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
 第二十七条の二十九の二第六項の規定は、前項の場合に準用する。
(運転停止命令)
第二十七条の二十九の五 経済産業大臣は、原子力発電事業者が第二十七条の二十九の二第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の認可を受けないで同条第一項の四十年を超えて発電用原子炉を運転したとき、又は当該認可により延長された運転期間を超えて当該認可に係る発電用原子炉を運転したときは、当該原子力発電事業者に対し、当該発電用原子炉の運転を停止すべきことを命ずることができる。
(資料の提供等の要求)
第二十七条の二十九の六 経済産業大臣は、第二十七条の二十九の二第四項(同条第七項及び第二十七条の二十九の三第三項において準用する場合を含む。)及び第二十七条の二十九の四第一項の規定の運用に関し、必要があると認めるときは、関係行政機関又は地方公共団体の長に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。

第五節の二特定卸供給事業

(事業の届出)
第二十七条の三十 特定卸供給事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
  •  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  •  主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
  •  特定卸供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要と見込まれる供給能力の確保に関する事項
  •  第二条第一項第十五号の二の経済産業省令で定める方法に関する事項
  •  事業開始の予定年月日
  •  その他経済産業省令で定める事項
 前項の規定による届出をする場合には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。  第一項の規定による届出をした者(次項から第六項までにおいて「届出者」という。)は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、特定卸供給事業を開始してはならない。  経済産業大臣は、届出者が特定卸供給事業を開始することが電気の使用者の利益の保護並びに一般送配電事業者及び配電事業者の電気の供給に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。  経済産業大臣は、届出者が特定卸供給事業を開始することにより電気の使用者の利益の保護又は一般送配電事業者若しくは配電事業者の電気の供給に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該届出者に対し、その届出を受理した日から三十日(次項の規定により第三項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。  経済産業大臣は、届出者が特定卸供給事業を開始することにより電気の使用者の利益の保護又は一般送配電事業者若しくは配電事業者の電気の供給に支障を及ぼすおそれがあるかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第三項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、三十日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合において、経済産業大臣は、当該届出者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。  特定卸供給事業者は、第一項第三号又は第四号に掲げる事項を変更するときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。  第二項から第六項までの規定は、前項の規定による変更の届出に準用する。この場合において、第三項中「特定卸供給事業を開始してはならない」とあるのは「当該届出に係る事項を変更してはならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない」と、第四項から第六項までの規定中「特定卸供給事業を開始する」とあるのは「当該届出に係る事項を変更する」と読み替えるものとする。  特定卸供給事業者は、第一項各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(特定卸供給義務)
第二十七条の三十一 特定卸供給事業者は、一般送配電事業者又は配電事業者に、特定卸供給によりその一般送配電事業又は配電事業の用に供するための電気を供給することを約しているときは、正当な理由がなければ、特定卸供給を拒んではならない。
(準用)
第二十七条の三十二 第二条の七第一項本文及び第二項、第二条の十七第一項並びに第二十七条の二十五の規定は、特定卸供給事業者に準用する。この場合において、同条第一項中「事業の全部又は一部」とあるのは、「事業」と読み替えるものとする。

第六節特定供給

第二十七条の三十三 電気事業(発電事業を除く。)を営む場合及び次に掲げる場合を除き、電気を供給する事業を営もうとする者は、供給の相手方及び供給する場所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
  •  専ら一の建物内又は経済産業省令で定める構内の需要に応じ電気を供給するための発電等用電気工作物により電気を供給するとき。
  •  小売電気事業、一般送配電事業、配電事業、特定送配電事業又は特定卸供給事業の用に供するための電気を供給するとき。
 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に経済産業省令で定める書類を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
  •  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  •  供給の相手方の氏名又は名称及び住所
  •  供給する場所
  •  その他経済産業省令で定める事項
 経済産業大臣は、第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
  •  電気を供給する事業を営む者が供給の相手方と経済産業省令で定める密接な関係を有すること。
  •  供給する場所が一般送配電事業者又は配電事業者の供給区域内にあるものにあつては、当該一般送配電事業者又は配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益が阻害されるおそれがないこと。
 第一項の許可を受けた者は、第二項第一号、第二号又は第四号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。  第一項の許可を受けた者は、その許可に係る電気を供給する事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。  経済産業大臣は、第一項の許可を受けた者が、第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、第一項の許可を取り消すことができる。

第七節広域的運営

第八節あつせん及び仲裁

(あつせん)
第三十五条 電気供給事業者間において、電力の取引に係る契約その他の取決めであつて政令で定めるもの(以下この項及び次条第一項において「契約等」という。)について、一方が契約等の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方が協議に応じず、若しくは協議が調わないとき、又は契約等の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、電力・ガス取引監視等委員会(以下この節において「委員会」という。)に対し、あつせんを申請することができる。ただし、当事者が第二十五条第二項(第二十七条の十二の十三及び第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による裁定の申請又は次条第一項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。  委員会は、事件がその性質上あつせんをするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせんの申請をしたと認めるときを除き、あつせんを行うものとする。  委員会によるあつせんは、委員会の委員その他の職員(委員会があらかじめ指定する者に限る。次条第三項において同じ。)のうちから委員会が事件ごとに指名するあつせん委員が行う。  あつせん委員は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、事件が解決されるように努めなければならない。  あつせん委員は、当事者から意見を聴取し、又は当事者に対し報告を求め、事件の解決に必要なあつせん案を作成し、これを当事者に提示することができる。  あつせん委員は、あつせん中の事件について、当事者が第二十五条第二項(第二十七条の十二の十三及び第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による裁定の申請又は次条第一項の規定による仲裁の申請をしたときは、当該あつせんを打ち切るものとする。
(仲裁)
第三十六条 電気供給事業者間において、契約等の締結に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。ただし、当事者が第二十五条第二項(第二十七条の十二の十三及び第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による裁定の申請をした後は、この限りでない。  委員会による仲裁は、三人の仲裁委員が行う。  仲裁委員は、委員会の委員その他の職員のうちから当事者が合意によつて選定した者につき、委員会が指名する。ただし、当事者の合意による選定がなされなかつたときは、委員会の委員その他の職員のうちから委員会が指名する。  仲裁については、この条に別段の定めがある場合を除いて、仲裁委員を仲裁人とみなして、仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)の規定を準用する。
(申請の経由)
第三十七条 この節の規定により委員会に対してするあつせん又は仲裁の申請は、経済産業大臣を経由してしなければならない。
(政令への委任)
第三十七条の二 この節に規定するもののほか、あつせん及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。