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第九十七条 経済産業大臣は、電気事業者に対する電力の卸取引の機会の拡大を図るとともに、当該卸取引の指標として用いられる適正な価格の形成を図り、もつてその円滑な取引に資することを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他政令で定める法人であつて、次条第一項に規定する業務(以下「市場開設業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、卸電力取引所として指定することができる。
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一 職員、市場開設業務の実施の方法その他の事項についての市場開設業務の実施に関する計画が、市場開設業務の適確な実施のために適切なものであること。
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二 前号の市場開設業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
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三 役員又は職員の構成が、市場開設業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
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四 市場開設業務以外の業務を行う場合には、その業務を行うことによつて市場開設業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
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五 第九十九条の十四の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者でないこと。
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六 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
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イ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
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ロ この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
2 卸電力取引所は、その名称若しくは住所又は市場開設業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(業務)
第九十八条 卸電力取引所は、次に掲げる業務を行うものとする。
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一 電気事業者に対する電力の卸取引の機会の拡大及び当該卸取引の指標として用いられる価格の形成に必要なその売買取引を行うための市場(次項及び第九十九条の二において「卸電力取引市場」という。)を開設すること。
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二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
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三 前二号に掲げるもののほか、卸電力取引所の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
2 卸電力取引所は、前項第一号に掲げる業務として、翌日に受け渡される経済産業省令で定める時間を単位とする電力の売買取引を行うための市場(次項、第九十九条の四第二項及び第九十九条の八において「翌日市場」という。)その他市場開設業務の実施に関する規程(以下この章において「業務規程」という。)で定める卸電力取引市場を開設するものとする。
3 卸電力取引所は、翌日市場における地域間の売買取引に係る電力の量が、当該地域間を電気的に接続する電線路の容量を超えるときは、業務規程で定めるところにより、地域ごとに取引価格を算定するものとする。
(業務規程の認可)
第九十九条 卸電力取引所は、市場開設業務を行うときは、当該業務の開始前に、業務規程を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 経済産業大臣は、前項の認可をした業務規程が市場開設業務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3 業務規程に記載すべき事項及び第一項の認可の基準については、経済産業省令で定める。
(売買取引を行うことができる者)
第九十九条の二 卸電力取引市場における電力の売買取引(以下この章において単に「売買取引」という。)を行うことができる者は、電気事業者その他これに準ずる者であつて電力の卸取引の業務を適確に遂行するに足りる資力信用を有するものとして業務規程で定める者とする。
(売買取引)
第九十九条の三 売買取引は、入札の方法その他業務規程で定める方法によらなければならない。
2 卸電力取引所は、売買取引において、不正な行為が行われ、又は不当な価格が形成されていると認めるときは、業務規程で定めるところにより、売買取引を行う者に対し、売買取引の制限その他の売買取引の公正を確保するために必要な措置を講ずることができる。
3 卸電力取引所は、前項に規定する措置を講じたときは、速やかに、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
(取引の決済)
第九十九条の四 売買取引の決済は、卸電力取引所を経て行う方法その他業務規程で定める方法によらなければならない。
2 翌日市場における電力の売買取引の決済は、卸電力取引所を経て行う方法によるものとする。
(売買取引数量等の公表)
第九十九条の五 卸電力取引所は、経済産業省令で定めるところにより、売買取引の数量及び価格その他経済産業省令で定める事項を公表しなければならない。
(差別的取扱いの禁止)
第九十九条の六 卸電力取引所は、市場開設業務の運営に関し、売買取引を行う者に対して、不当に差別的な取扱いをしてはならない。
(事業計画等)
第九十九条の七 卸電力取引所は、毎事業年度開始前に(第九十七条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 卸電力取引所は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
(地域間売買取引の決済に係る利益の納付)
第九十九条の八 卸電力取引所は、推進機関が行う広域系統整備交付金交付等業務に要する費用に充てるため、推進機関に対し、経済産業省令で定めるところにより、翌日市場における地域間の売買取引の決済に係る収入からその決済に要する費用を控除した金額を納付するものとする。
(業務の休廃止等)
第九十九条の九 卸電力取引所は、経済産業大臣の許可を受けなければ、市場開設業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 経済産業大臣が前項の規定により市場開設業務の全部の廃止を許可したときは、当該許可に係る指定は、その効力を失う。
(役員の選任及び解任)
第九十九条の十 卸電力取引所の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(解任命令)
第九十九条の十一 経済産業大臣は、卸電力取引所の役員がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その卸電力取引所に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(秘密保持義務)
第九十九条の十二 卸電力取引所の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、市場開設業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(監督命令)
第九十九条の十三 経済産業大臣は、市場開設業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、卸電力取引所に対し、市場開設業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し等)
第九十九条の十四 経済産業大臣は、卸電力取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて市場開設業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
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一 第九十七条第一項第一号から第四号までに掲げる基準に適合していないと認めるとき。
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二 第九十七条第一項第六号に掲げる基準に適合しないこととなつたとき。
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三 第九十七条第二項、第九十九条第一項、第九十九条の三第三項、第九十九条の五から第九十九条の七まで又は第九十九条の九第一項の規定に違反したとき。
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四 第九十九条第一項の認可を受けた業務規程によらないで市場開設業務を行つたとき。
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五 第九十九条第二項、第九十九条の十一又は前条の規定による命令に違反したとき。
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六 不正の手段により第九十七条第一項の指定を受けたとき。