(河川協力団体の指定)
第五十八条の八 河川管理者は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、河川協力団体として指定することができる。 2 河川管理者は、前項の規定による指定をしたときは、当該河川協力団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。 3 河川協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を河川管理者に届け出なければならない。 4 河川管理者は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。(河川協力団体の業務)
第五十八条の九 河川協力団体は、当該河川協力団体を指定した河川管理者が管理する河川について、次に掲げる業務を行うものとする。- 一 河川管理者に協力して、河川工事又は河川の維持を行うこと。
- 二 河川の管理に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
- 三 河川の管理に関する調査研究を行うこと。
- 四 河川の管理に関する知識の普及及び啓発を行うこと。
- 五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。