Skip to main content第一節免許
(免許を受けることができる者)
第六十二条 法第十二条第一項、第十四条又は第六十一条第一項の免許(以下「免許」という。)を受けることができる者は、別表第四の上欄に掲げる免許の種類に応じて、同表の下欄に掲げる者とする。
(免許の欠格事項)
第六十三条 ガス溶接作業主任者免許、林業架線作業主任者免許、発破技士免許又は揚貨装置運転士免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、満十八歳に満たない者とする。
(免許の重複取得の禁止)
第六十四条 免許を現に受けている者は、当該免許と同一の種類の免許を重ねて受けることができない。ただし、次の各号に掲げる者が、当該各号に定める免許を受けるときは、この限りでない。
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一 クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号。以下「クレーン則」という。)第二百二十四条の四第一項の規定により取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーン(クレーン則第二百二十三条第三号に規定する床上運転式クレーンをいう。以下同じ。)に限定したクレーン・デリック運転士免許を受けている者取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許又は同条第二項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許
- クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号。以下「クレーン則」という。)第二百二十四条の四第一項の規定により取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーン(クレーン則第二百二十三条第三号に規定する床上運転式クレーンをいう。以下同じ。)に限定したクレーン・デリック運転士免許を受けている者 → 取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許又は同条第二項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許
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二 クレーン則第二百二十四条の四第二項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を受けている者取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許
- クレーン則第二百二十四条の四第二項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を受けている者 → 取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許
(法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者)
第六十五条 発破技士免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要なせん孔機械、装てん機若しくは発破器の操作、結線又は不発の装薬若しくは残薬の点検及び処理を適切に行うことができない者とする。
2 揚貨装置運転士免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要な揚貨装置の操作又は揚貨装置の周囲の状況の確認を適切に行うことができない者とする。
3 ガス溶接作業主任者免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要な溶接機器の操作を適切に行うことができない者とする。
(障害を補う手段等の考慮)
第六十五条の二 都道府県労働局長は、発破技士免許、揚貨装置運転士免許又はガス溶接作業主任者免許の申請を行つた者がそれぞれ前条第一項、第二項又は第三項に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
(条件付免許)
第六十五条の三 都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その者が行うことのできる作業を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、発破技士免許又はガス溶接作業主任者免許を与えることができる。
2 都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その取り扱うことのできる揚貨装置の種類を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、揚貨装置運転士免許を与えることができる。
(免許の取消し等)
第六十六条 法第七十四条第二項第五号の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。
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一 当該免許試験の受験についての不正その他の不正の行為があつたとき。
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二 免許証を他人に譲渡し、又は貸与したとき。
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三 免許を受けた者から当該免許の取消しの申請があつたとき。
(免許証の交付)
第六十六条の二 免許は、免許証(様式第十一号)を交付して行う。この場合において、同一人に対し、日を同じくして二以上の種類の免許を与えるときは、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種類の免許に係る免許証の交付に代えるものとする。
2 免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えるときは、その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項(その者が現に受けている免許の中にその異なる種類の免許の下級の資格についての免許がある場合にあつては、当該下級の資格についての免許に係る事項を除く。)を記載して、その者が現に有する免許証と引換えに交付するものとする。
3 クレーン則第二百二十四条の四第一項の規定により取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を現に受けている者に対し、取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許若しくは同条第二項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を与えるとき又は同項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を現に受けている者に対し、取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許を与えるときは、クレーン・デリック運転士免許に係る免許証を、その者が現に有する免許証と引換えに交付するものとする。この場合において、その者がクレーン・デリック運転士免許と異なる種類の免許を現に受けているときは、当該クレーン・デリック運転士免許に係る免許証に、当該異なる種類の免許に係る事項を記載するものとする。
(免許の申請手続)
第六十六条の三 免許試験に合格した者で、免許を受けようとするもの(次項の者を除く。)は、当該免許試験に合格した後、遅滞なく、免許申請書(様式第十二号)を当該免許試験を行つた都道府県労働局長に提出しなければならない。
2 法第七十五条の二の指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)が行う免許試験に合格した者で、免許を受けようとするものは、当該免許試験に合格した後、遅滞なく、前項の免許申請書に第七十一条の二に規定する書面を添えて当該免許試験を行つた指定試験機関の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
3 免許試験に合格した者以外の者で、免許を受けようとするものは、第一項の免許申請書をその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
(免許証の再交付又は書替え)
第六十七条 免許証の交付を受けた者で、当該免許に係る業務に現に就いているもの又は就こうとするものは、これを滅失し、又は損傷したときは、免許証再交付申請書(様式第十二号)を免許証の交付を受けた都道府県労働局長又はその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、免許証の再交付を受けなければならない。
2 前項に規定する者は、氏名を変更したときは、免許証書替申請書(様式第十二号)を免許証の交付を受けた都道府県労働局長又はその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、免許証の書替えを受けなければならない。
(免許の取消しの申請手続)
第六十七条の二 免許を受けた者は、当該免許の取消しの申請をしようとするときは、免許取消申請書(様式第十三号)を免許証の交付を受けた都道府県労働局長又はその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
(免許証の返還)
第六十八条 法第七十四条の規定により免許の取消しの処分を受けた者は、遅滞なく、免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還しなければならない。
2 前項の規定により免許証の返還を受けた都道府県労働局長は、当該免許証に当該取消しに係る免許と異なる種類の免許に係る事項が記載されているときは、当該免許証から当該取消しに係る免許に係る事項を抹消して、免許証の再交付を行うものとする。
(免許試験)
第六十九条 法第七十五条第一項の厚生労働省令で定める免許試験の区分は、次のとおりとする。
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一 第一種衛生管理者免許試験
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一の二 第二種衛生管理者免許試験
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二 高圧室内作業主任者免許試験
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三 ガス溶接作業主任者免許試験
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四 林業架線作業主任者免許試験
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五 特級ボイラー技士免許試験
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六 一級ボイラー技士免許試験
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七 二級ボイラー技士免許試験
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八 エツクス線作業主任者免許試験
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八の二 ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験
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九 発破技士免許試験
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十 揚貨装置運転士免許試験
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十一 特別ボイラー溶接士免許試験
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十二 普通ボイラー溶接士免許試験
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十三 ボイラー整備士免許試験
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十四 クレーン・デリック運転士免許試験
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十五 移動式クレーン運転士免許試験
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十六 潜水士免許試験
(受験資格、試験科目等)
第七十条 前条第一号、第一号の二、第三号、第四号、第九号及び第十号の免許試験の受験資格及び試験科目並びにこれらの免許試験について法第七十五条第三項の規定により試験科目の免除を受けることができる者及び免除する試験科目は、別表第五のとおりとする。
(受験手続)
第七十一条 免許試験を受けようとする者は、免許試験受験申請書(様式第十四号)を都道府県労働局長(指定試験機関が行う免許試験を受けようとする者にあつては、指定試験機関)に提出しなければならない。
(合格の通知)
第七十一条の二 都道府県労働局長又は指定試験機関は、免許試験に合格した者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
(免許試験の細目)
第七十二条 前三条に定めるもののほか、第六十九条第一号、第一号の二、第三号、第四号、第九号及び第十号に掲げる免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
第二節教習
第七十三条 削除
(教習科目)
第七十四条 揚貨装置運転実技教習の教習科目は、次のとおりとする。
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一 揚貨装置の基本運転
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二 揚貨装置の応用運転
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三 合図の基本作業
(教習を受けるための手続)
第七十五条 法第七十五条第三項の教習(以下「教習」という。)を受けようとする者は、様式第十五号による申込書を当該教習を行う法第七十七条第三項の登録教習機関(以下「登録教習機関」という。)に提出しなければならない。
(教習修了証の交付)
第七十六条 教習を行つた登録教習機関は、当該教習を修了した者に対し、遅滞なく、教習修了証(様式第十六号)を交付しなければならない。
(教習の細目)
第七十七条 前三条に定めるもののほか、揚貨装置運転実技教習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
第三節技能講習
第七十八条 削除
(技能講習の受講資格及び講習科目)
第七十九条 法別表第十八第一号から第十七号まで及び第二十八号から第三十五号までに掲げる技能講習の受講資格及び講習科目は、別表第六のとおりとする。
(受講手続)
第八十条 技能講習を受けようとする者は、技能講習受講申込書(様式第十五号)を当該技能講習を行う登録教習機関に提出しなければならない。
(技能講習修了証の交付)
第八十一条 技能講習を行つた登録教習機関は、当該講習を修了した者に対し、遅滞なく、技能講習修了証(様式第十七号)を交付しなければならない。
(技能講習修了証の再交付等)
第八十二条 技能講習修了証の交付を受けた者で、当該技能講習に係る業務に現に就いているもの又は就こうとするものは、これを滅失し、又は損傷したときは、第三項に規定する場合を除き、技能講習修了証再交付申込書(様式第十八号)を技能講習修了証の交付を受けた登録教習機関に提出し、技能講習修了証の再交付を受けなければならない。
2 前項に規定する者は、氏名を変更したときは、第三項に規定する場合を除き、技能講習修了証書替申込書(様式第十八号)を技能講習修了証の交付を受けた登録教習機関に提出し、技能講習修了証の書替えを受けなければならない。
3 第一項に規定する者は、技能講習修了証の交付を受けた登録教習機関が当該技能講習の業務を廃止した場合(当該登録を取り消された場合及び当該登録がその効力を失つた場合を含む。)及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第二十四条第一項ただし書に規定する場合に、これを滅失し、若しくは損傷したとき又は氏名を変更したときは、技能講習修了証明書交付申込書(様式第十八号)を同項ただし書に規定する厚生労働大臣が指定する機関に提出し、当該技能講習を修了したことを証する書面の交付を受けなければならない。
4 前項の場合において、厚生労働大臣が指定する機関は、同項の書面の交付を申し込んだ者が同項に規定する技能講習以外の技能講習を修了しているときは、当該技能講習を行つた登録教習機関からその者の当該技能講習の修了に係る情報の提供を受けて、その者に対して、同項の書面に当該技能講習を修了した旨を記載して交付することができる。
(都道府県労働局長が技能講習の業務を行う場合における規定の適用)
第八十二条の二 法第七十七条第三項において準用する法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が技能講習の業務の全部又は一部を自ら行う場合における前三条の規定の適用については、第八十条、第八十一条並びに前条第一項及び第二項中「登録教習機関」とあるのは、「都道府県労働局長又は登録教習機関」とする。
(技能講習の細目)
第八十三条 第七十九条から前条までに定めるもののほか、法別表第十八第一号から第十七号まで及び第二十八号から第三十五号までに掲げる技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。