(危険性又は有害性等の調査)
第二十四条の十一 法第二十八条の二第一項の危険性又は有害性等の調査は、次に掲げる時期に行うものとする。- 一 建設物を設置し、移転し、変更し、又は解体するとき。
- 二 設備、原材料等を新規に採用し、又は変更するとき。
- 三 作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するとき。
- 四 前三号に掲げるもののほか、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。
(指針の公表)
第二十四条の十二 第二十四条の規定は、法第二十八条の二第二項の規定による指針の公表について準用する。(機械に関する危険性等の通知)
第二十四条の十三 労働者に危険を及ぼし、又は労働者の健康障害をその使用により生ずるおそれのある機械(以下単に「機械」という。)を譲渡し、又は貸与する者(次項において「機械譲渡者等」という。)は、文書の交付等により当該機械に関する次に掲げる事項を、当該機械の譲渡又は貸与を受ける相手方の事業者(次項において「相手方事業者」という。)に通知するよう努めなければならない。- 一 型式、製造番号その他の機械を特定するために必要な事項
- 二 機械のうち、労働者に危険を及ぼし、又は労働者の健康障害をその使用により生ずるおそれのある箇所に関する事項
- 三 機械に係る作業のうち、前号の箇所に起因する危険又は健康障害を生ずるおそれのある作業に関する事項
- 四 前号の作業ごとに生ずるおそれのある危険又は健康障害のうち最も重大なものに関する事項
- 五 前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項
(危険有害化学物質等に関する危険性又は有害性等の表示等)
第二十四条の十四 化学物質、化学物質を含有する製剤その他の労働者に対する危険又は健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるもの(令第十八条各号及び令別表第三第一号に掲げる物を除く。次項及び第二十四条の十六において「危険有害化学物質等」という。)を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器)に次に掲げるものを表示するように努めなければならない。-
一 次に掲げる事項
- イ 名称
- ロ 人体に及ぼす作用
- ハ 貯蔵又は取扱い上の注意
- ニ 表示をする者の氏名(法人にあつては、その名称)、住所及び電話番号
- ホ 注意喚起語
- ヘ 安定性及び反応性
- 二 当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの
- 一 名称
- 二 成分及びその含有量
- 三 物理的及び化学的性質
- 四 人体に及ぼす作用
- 五 貯蔵又は取扱い上の注意
- 六 流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置
- 七 通知を行う者の氏名(法人にあつては、その名称)、住所及び電話番号
- 八 危険性又は有害性の要約
- 九 安定性及び反応性
- 十 想定される用途及び当該用途における使用上の注意
- 十一 適用される法令
- 十二 その他参考となる事項