第一節車両系荷役運搬機械等
第二節コンベヤー
(逸走等の防止)
第百五十一条の七十七 事業者は、コンベヤー(フローコンベヤー、スクリューコンベヤー、流体コンベヤー及び空気スライドを除く。以下同じ。)については、停電、電圧降下等による荷又は搬器の逸走及び逆走を防止するための装置(第百五十一条の八十二において「逸走等防止装置」という。)を備えたものでなければ使用してはならない。ただし、専ら水平の状態で使用するときその他労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。(非常停止装置)
第百五十一条の七十八 事業者は、コンベヤーについては、労働者の身体の一部が巻き込まれる等労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、非常の場合に直ちにコンベヤーの運転を停止することができる装置(第百五十一条の八十二において「非常停止装置」という。)を備えなければならない。(荷の落下防止)
第百五十一条の七十九 事業者は、コンベヤーから荷が落下することにより労働者に危険を及ぼすおそれがあるときは、当該コンベヤーに覆い又は囲いを設ける等荷の落下を防止するための措置を講じなければならない。(トロリーコンベヤー)
第百五十一条の八十 事業者は、トロリーコンベヤーについては、トロリーとチェーン及びハンガーとが容易に外れないよう相互に確実に接続されているものでなければ使用してはならない。(搭乗の制限)
第百五十一条の八十一 事業者は、コンベヤーを使用する作業場において作業に従事する者を運転中のコンベヤーに乗せてはならない。ただし、作業に従事する者を運搬する構造のコンベヤーについて、墜落、接触等による危険を防止するための措置を講じた場合は、この限りでない。 2 前項の作業場において作業に従事する者は、同項ただし書の場合を除き、運転中のコンベヤーに乗つてはならない。(点検)
第百五十一条の八十二 事業者は、コンベヤーを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。- 一 原動機及びプーリーの機能
- 二 逸走等防止装置の機能
- 三 非常停止装置の機能
- 四 原動機、回転軸、歯車、プーリー等の覆い、囲い等の異常の有無