Skip to main content第一節車両系建設機械
第二節くい打機、くい抜機及びボーリングマシン
(強度等)
第百七十二条 事業者は、動力を用いるくい打機及びくい抜機(不特定の場所に自走できるものを除く。)並びにボーリングマシンの機体、附属装置及び附属品については、次の要件に該当するものでなければ、使用してはならない。
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一 使用の目的に適応した必要な強度を有すること。
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二 著しい損傷、摩耗、変形又は腐食のないものであること。
(倒壊防止)
第百七十三条 事業者は、動力を用いるくい打機(以下「くい打機」という。)、動力を用いるくい抜機(以下「くい抜機」という。)又はボーリングマシンについては、倒壊を防止するため、次の措置を講じなければならない。
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一 軟弱な地盤に据え付けるときは、脚部又は架台の沈下を防止するため、敷板、敷角等を使用すること。
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二 施設、仮設物等に据え付けるときは、その耐力を確認し、耐力が不足しているときは、これを補強すること。
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三 脚部又は架台が滑動するおそれのあるときは、くい、くさび等を用いてこれを固定させること。
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四 軌道又はころで移動するくい打機、くい抜機又はボーリングマシンにあつては、不意に移動することを防止するため、レールクランプ、歯止め等でこれを固定させること。
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五 控え(控線を含む。以下この節において同じ。)のみで頂部を安定させるときは、控えは、三以上とし、その末端は、堅固な控えぐい、鉄骨等に固定させること。
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六 控線のみで頂部を安定させるときは、控線を等間隔に配置し、控線の数を増す等の方法により、いずれの方向に対しても安定させること。
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七 バランスウエイトを用いて安定させるときは、バランスウエイトの移動を防止するため、これを架台に確実に取り付けること。
(不適格なワイヤロープの使用禁止)
第百七十四条 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ用ワイヤロープについては、次の各号のいずれかに該当するものを使用してはならない。
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一 継目のあるもの
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二 ワイヤロープ一よりの間において素線(フイラ線を除く。以下本号において同じ。)の数の十パーセント以上の素線が切断しているもの
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三 直径の減少が公称径の七パーセントをこえるもの
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四 キンクしたもの
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五 著しい形くずれ又は腐食があるもの
(巻上げ用ワイヤロープの安全係数)
第百七十五条 事業者は、くい打機又はくい抜機の巻上げ用ワイヤロープの安全係数については、六以上としなければならない。
2 前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。
(巻上げ用ワイヤロープ)
第百七十六条 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ用ワイヤロープについては、次の措置を講じなければならない。
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一 巻上げ用ワイヤロープは、落錘又はハンマーが最低の位置にある場合、矢板等の抜き始めの場合、ロッド等のつり具が最低の位置にある場合等において、巻上げ装置の巻胴に少なくとも二巻を残すことができる長さのものであること。
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二 巻上げ用ワイヤロープは、巻上げ装置の巻胴にクランプ、クリツプ等を用いて、確実に取り付けること。
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三 くい打機の巻上げ用ワイヤロープと落錘、ハンマー等との取付け又はボーリングマシンの巻上げ用ワイヤロープと滑車装置、ホイスティングスイベル等との取付けは、クリップ、クランプ等を用いて確実にすること。
(矢板、ロッド等との連結)
第百七十七条 事業者は、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ用ワイヤロープ、滑車装置等については十分な強度を有するシャックル、つかみ金具、ホイスティングスイベル等を用いて、くい、矢板、ロッド等と確実に連結しておかなければならない。
(ブレーキ等の備付け)
第百七十八条 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンに使用するウインチについては、歯止め装置又は止め金付きブレーキを備え付けなければならない。ただし、バンドブレーキ等のブレーキを備えるボーリングマシンに使用するウインチについては、この限りでない。
(ウインチの据付け)
第百七十九条 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンのウインチについては、浮き上がり、ずれ、振れ等が起らないように据え付けなければならない。
(みぞ車の位置)
第百八十条 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ装置の巻胴の軸と巻上げ装置から第一番目のみぞ車の軸との間の距離については、巻上げ装置の巻胴の幅の十五倍以上としなければならない。
2 前項のみぞ車は、巻上げ装置の巻胴の中心を通り、かつ、軸に垂直な面上になければならない。
3 前二項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
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一 くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの構造上、巻上げ用ワイヤロープが乱巻となるおそれのないとき。
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二 ずい道等の著しく狭あいな場所でボーリングマシンを使用して作業を行う場合で、当該作業場において作業に従事する者が巻上げ用ワイヤロープの切断による危険が生ずるおそれのある区域に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止したとき。
(みぞ車等の取付け)
第百八十一条 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンのみぞ車又は滑車装置については、取付部が受ける荷重によつて破壊するおそれのない取付金具、シャックル、ワイヤロープ等で、確実に取り付けておかなければならない。
第百八十二条 事業者は、やぐら、二本構等とウインチが一体となつていないくい打機、くい抜機又はボーリングマシンのみぞ車については、巻上げ用ワイヤロープの水平分力がやぐら、二本構等に作用しないように配置しなければならない。ただし、やぐら、二本構等について、脚部にやらずを設け、脚部をワイヤロープで支持する等の措置を講ずるときは、当該脚部にみぞ車を取り付けることができる。
(蒸気ホース等)
第百八十三条 事業者は、蒸気又は圧縮空気を動力源とするくい打機又はくい抜機を使用するときは、次の措置を講じなければならない。
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一 ハンマーの運動により、蒸気ホース又は空気ホースとハンマーとの接続部が破損し、又ははずれるのを防止するため、当該接続部以外の箇所で蒸気ホース又は空気ホースをハンマーに固着すること。
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二 蒸気又は空気をしや断するための装置をハンマーの運転者が容易に操作することができる位置に設けること。
(乱巻時の措置)
第百八十四条 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ装置の巻胴に巻上げ用ワイヤロープが乱巻となつているときは、巻上げ用ワイヤロープに荷重をかけさせてはならない。
(巻上げ装置停止時の措置)
第百八十五条 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ装置に荷重をかけたままで巻上げ装置を停止しておくときは、歯止め装置により歯止めを行い、止め金付きブレーキを用いて制動しておく等確実に停止しておかなければならない。
(運転位置からの離脱の禁止)
第百八十六条 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの運転者を巻上げ装置に荷重をかけたまま運転位置から離れさせてはならない。
2 前項の運転者は、巻上げ装置に荷重をかけたままで運転位置を離れてはならない。
(立入禁止)
第百八十七条 事業者は、くい打機、くい抜機若しくはボーリングマシンのみぞ車若しくは滑車装置又はこれらの取付部の破損によつて、ワイヤロープが跳ね、又はみぞ車、滑車装置等が飛来する危険を防止するため、運転中のくい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ用ワイヤロープの屈曲部の内側にくい打機、くい抜機又はボーリングマシンを使用する作業場において作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
(矢板、ロッド等のつり上げ時の措置)
第百八十八条 事業者は、くい打機又はボーリングマシンで、くい、矢板、ロッド等をつり上げるときは、その玉掛部が巻上げ用みぞ車又は滑車装置の直下になるようにつり上げさせなければならない。くい打機にジンポール等の物上げ装置を取り付けて、くい、矢板等をつり上げる場合においても、同様とする。
(合図)
第百八十九条 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの運転について、一定の合図及び合図を行う者を定め、運転に当たつては、当該合図を使用させなければならない。
2 くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの運転者は、前項の合図に従わなければならない。
(作業指揮)
第百九十条 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの組立て、解体、変更又は移動を行うときは、作業の方法、手順等を定め、これらを労働者に周知させ、かつ、作業を指揮する者を指名して、その直接の指揮の下に作業を行わせなければならない。
(くい打機等の移動)
第百九十一条 事業者は、控えで支持するくい打機又はくい抜機の二本構、支柱等を建てたままで、動力によるウインチその他の機械を用いて、これらの脚部を移動させるときは、脚部の引過ぎによる倒壊を防止するため、反対側からテンシヨンブロツク、ウインチ等で、確実に制動しながら行なわせなければならない。
(点検)
第百九十二条 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンを組み立てたときは、次の事項について点検し、異常がないことを確認してからでなければ、これを使用させてはならない。
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一 機体の緊結部のゆるみ及び損傷の有無
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二 巻上げ用ワイヤロープ、みぞ車及び滑車装置の取付状態
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三 巻上げ装置のブレーキ及び歯止め装置の機能
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四 ウインチの据付状態
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五 控えで頂部を安定させるくい打機又はくい抜機にあつては、控えのとり方及び固定の状態
(控線をゆるめる場合の措置)
第百九十三条 事業者は、くい打機又はくい抜機の控線(仮控線を含む。以下この条において同じ。)をゆるめるときは、テンシヨンブロツク又はウインチを用いる等適当な方法により、控線をゆるめる労働者に、その者が容易に支持することができる限度をこえる荷重がかからないようにさせなければならない。
(ガス導管等の損壊の防止)
第百九十四条 事業者は、くい打機又はボーリングマシンを使用して作業を行う場合において、ガス導管、地中電線路その他地下に存する工作物(以下この条において「ガス導管等」という。)の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、作業箇所について、ガス導管等の有無及び状態を当該ガス導管等を管理する者に確かめる等の方法により調査し、これらの事項について知り得たところに適応する措置を講じなければならない。
(ロッドの取付時等の措置)
第百九十四条の二 事業者は、ボーリングマシンのロッド、ビット等を取り付け又は取り外すときは、クラッチレバーをストッパーで固定する等によりロッド等を回転させる動力を確実に遮断しなければならない。
2 事業者は、ボーリングマシンのロッドを取り外すとき及びビット等を取り付け又は取り外すときは、ロッドをロッドホルダー等により確実に保持しなければならない。
(ウォータースイベル用ホースの固定等)
第百九十四条の三 事業者は、ボーリングマシンのウォータースイベルに接続するホースについては、当該ホースがロッド等の回転部分に巻き込まれることによる労働者の危険を防止するため、当該ホースをやぐらに固定する等の措置を講じなければならない。
第二節の二ジャッキ式つり上げ機械
(保持機構等)
第百九十四条の四 事業者は、建設工事の作業において使用するジャッキ式つり上げ機械については、次の要件に該当するものでなければ、使用してはならない。
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一 使用の目的に適応した必要な強度を有すること。
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二 保持機構については、ワイヤロープ等を保持するために必要な能力を有すること。
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三 すべての保持機構が同時に開放されることを防止する機構を有していること。
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四 著しい損傷、磨耗、変形又は腐食のないものであること。
(作業計画)
第百九十四条の五 事業者は、建設工事の作業を行う場合において、ジャッキ式つり上げ機械を用いて荷のつり上げ、つり下げ等の作業を行うときは、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
2 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。
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一 作業の方法及び順序
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二 使用するジャッキ式つり上げ機械の崩壊及び倒壊を防止するための方法
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三 作業に従事する労働者の墜落による危険を防止するための設備の設置の方法
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四 使用する機械等の種類及び能力
3 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項各号の事項について関係労働者に周知させなければならない。
(ジャッキ式つり上げ機械による作業)
第百九十四条の六 事業者は、建設工事の作業を行う場合において、ジャッキ式つり上げ機械を用いて荷のつり上げ、つり下げ等の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
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一 当該作業を行う区域内に関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
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二 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。
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三 ジャッキ式つり上げ機械を施設、仮設物等に据え付けるときは、ボルト等を用いて当該ジャッキ式つり上げ機械を確実に固定させること。
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四 ジャッキ式つり上げ機械を施設、仮設物等に据え付けるときは、当該施設、仮設物等の耐力を確認し、耐力が不足しているときは、これを補強すること。
(保護帽の着用)
第百九十四条の七 事業者は、建設工事の作業を行う場合において、ジャッキ式つり上げ機械を用いて荷のつり上げ、つり下げ等の作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。
第二節の三高所作業車
(前照灯及び尾灯)
第百九十四条の八 事業者は、高所作業車(運行の用に供するものを除く。以下この条において同じ。)については、前照灯及び尾灯を備えなければならない。ただし、走行の作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所において使用する高所作業車については、この限りでない。
(作業計画)
第百九十四条の九 事業者は、高所作業車を用いて作業(道路上の走行の作業を除く。以下第百九十四条の十一までにおいて同じ。)を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の状況、当該高所作業車の種類及び能力等に適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
2 前項の作業計画は、当該高所作業車による作業の方法が示されているものでなければならない。
3 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項の規定により示される事項について関係労働者に周知させなければならない。
(作業指揮者)
第百九十四条の十 事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に前条第一項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。
(転落等の防止)
第百九十四条の十一 事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、高所作業車の転倒又は転落による労働者の危険を防止するため、アウトリガーを張り出すこと、地盤の不同沈下を防止すること、路肩の崩壊を防止すること等必要な措置を講じなければならない。
(合図)
第百九十四条の十二 事業者は、高所作業車を用いて作業を行う場合で、作業床以外の箇所で作業床を操作するときは、作業床上の労働者と作業床以外の箇所で作業床を操作する者との間の連絡を確実にするため、一定の合図を定め、当該合図を行う者を指名してその者に行わせる等必要な措置を講じなければならない。
(運転位置から離れる場合の措置)
第百九十四条の十三 事業者は、高所作業車の運転者が走行のための運転位置から離れるとき(作業床に労働者が乗つて作業を行い、又は作業を行おうとしている場合を除く。)は、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。
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一 作業床を最低降下位置に置くこと。
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二 原動機を止め、かつ、停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の高所作業車の逸走を防止する措置を講ずること。
2 前項の運転者は、高所作業車の走行のための運転位置から離れるときは、同項各号に掲げる措置を講じなければならない。
3 事業者は、高所作業車の作業床に労働者が乗つて作業を行い、又は行おうとしている場合であつて、運転者が走行のための運転位置から離れるときは、当該高所作業車の停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の措置を講じさせなければならない。
4 前項の運転者は、高所作業車の走行のための運転位置から離れるときは、同項の措置を講じなければならない。
(高所作業車の移送)
第百九十四条の十四 事業者は、高所作業車を移送するため自走又はけん引により貨物自動車に積卸しを行う場合において、道板、盛土等を使用するときは、当該高所作業車の転倒、転落等による危険を防止するため、次に定めるところによらなければならない。
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一 積卸しは、平坦で堅固な場所において行うこと。
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二 道板を使用するときは、十分な長さ、幅及び強度を有する道板を用い、適当なこう配で確実に取り付けること。
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三 盛土、仮設台等を使用するときは、十分な幅及び強度並びに適当なこう配を確保すること。
(搭乗の制限)
第百九十四条の十五 事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者を乗車席及び作業床以外の箇所に乗せてはならない。
(使用の制限)
第百九十四条の十六 事業者は、高所作業車については、積載荷重(高所作業車の構造及び材料に応じて、作業床に人又は荷を乗せて上昇させることができる最大の荷重をいう。)その他の能力を超えて使用してはならない。
(主たる用途以外の使用の制限)
第百九十四条の十七 事業者は、高所作業車を荷のつり上げ等当該高所作業車の主たる用途以外の用途に使用してはならない。ただし、労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
(修理等)
第百九十四条の十八 事業者は、高所作業車の修理又は作業床の装着若しくは取り外しの作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。
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一 作業手順を決定し、作業を直接指揮すること。
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二 次条第一項に規定する安全支柱、安全ブロック等の使用状況を監視すること。
(ブーム等の降下による危険の防止)
第百九十四条の十九 事業者は、高所作業車のブーム等を上げ、その下で修理、点検等の作業を行うときは、ブーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロック等を使用させなければならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項の安全支柱、安全ブロック等を使用しなければならない。
(作業床への搭乗制限等)
第百九十四条の二十 事業者は、高所作業車(作業床において走行の操作をする構造のものを除く。以下この条において同じ。)を走行させるときは、当該高所作業車の作業床に作業に従事する者を乗せてはならない。ただし、平坦で堅固な場所において高所作業車を走行させる場合で、次の措置を講じたときは、この限りでない。
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一 誘導者を配置し、その者に高所作業車を誘導させること。
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二 一定の合図を定め、前号の誘導者に当該合図を行わせること。
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三 あらかじめ、作業時における当該高所作業車の作業床の高さ及びブームの長さ等に応じた高所作業車の適正な制限速度を定め、それにより運転者に運転させること。
2 作業に従事する者は、前項ただし書の場合を除き、走行中の高所作業車の作業床に乗つてはならない。
3 第一項ただし書の高所作業車の運転者は、同項第一号の誘導者が行う誘導及び同項第二号の合図に従わなければならず、かつ、同項第三号の制限速度を超えて高所作業車を運転してはならない。
第百九十四条の二十一 事業者は、作業床において走行の操作をする構造の高所作業車を平坦で堅固な場所以外の場所で走行させるときは、次の措置を講じなければならない。
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一 前条第一項第一号及び第二号に掲げる措置を講ずること。
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二 あらかじめ、作業時における当該高所作業車の作業床の高さ及びブームの長さ、作業に係る場所の地形及び地盤の状態等に応じた高所作業車の適正な制限速度を定め、それにより運転者に運転させること。
2 前条第三項の規定は、前項の高所作業車の運転者について準用する。この場合において、同条第三項中「同項第三号」とあるのは、「次条第一項第二号」と読み替えるものとする。
(要求性能墜落制止用器具等の使用)
第百九十四条の二十二 事業者は、高所作業車(作業床が接地面に対し垂直にのみ上昇し、又は下降する構造のものを除く。)を用いて作業を行うときは、当該高所作業車の作業床上の労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させなければならない。
2 前項の労働者は、要求性能墜落制止用器具等を使用しなければならない。
(定期自主検査)
第百九十四条の二十三 事業者は、高所作業車については、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しない高所作業車の当該使用しない期間においては、この限りでない。
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一 圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無
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二 クラッチ、トランスミッション、プロペラシャフト、デファレンシャルその他動力伝達装置の異常の有無
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三 起動輪、遊動輪、上下転輪、履帯、タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無
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四 かじ取り車輪の左右の回転角度、ナックル、ロッド、アームその他操縦装置の異常の有無
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五 制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシューその他制動装置の異常の有無
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六 ブーム、昇降装置、屈折装置、平衡装置、作業床その他作業装置の異常の有無
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七 油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置の異常の有無
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八 電圧、電流その他電気系統の異常の有無
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九 車体、操作装置、安全装置、ロック装置、警報装置、方向指示器、灯火装置及び計器の異常の有無
2 事業者は、前項ただし書の高所作業車については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
第百九十四条の二十四 事業者は、高所作業車については、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一月を超える期間使用しない高所作業車の当該使用しない期間においては、この限りでない。
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一 制動装置、クラッチ及び操作装置の異常の有無
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二 作業装置及び油圧装置の異常の有無
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三 安全装置の異常の有無
2 事業者は、前項ただし書の高所作業車については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
(定期自主検査の記録)
第百九十四条の二十五 事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
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一 検査年月日
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二 検査方法
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三 検査箇所
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四 検査の結果
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五 検査を実施した者の氏名
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六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
(特定自主検査)
第百九十四条の二十六 高所作業車に係る特定自主検査は、第百九十四条の二十三に規定する自主検査とする。
2 第百五十一条の二十四第二項の規定は、高所作業車に係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者について準用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号中「フオークリフト」とあるのは、「高所作業車」と読み替えるものとする。
3 事業者は、運行の用に供する高所作業車(道路運送車両法第四十八条第一項の適用を受けるものに限る。)について、同項の規定に基づいて点検を行つた場合には、当該点検を行つた部分については第百九十四条の二十三の自主検査を行うことを要しない。
4 高所作業車に係る特定自主検査を検査業者に実施させた場合における前条の規定の適用については、同条第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。
5 事業者は、高所作業車に係る自主検査を行つたときは、当該高所作業車の見やすい箇所に、特定自主検査を行つた年月を明らかにすることができる検査標章をはり付けなければならない。
(作業開始前点検)
第百九十四条の二十七 事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、制動装置、操作装置及び作業装置の機能について点検を行わなければならない。
(補修等)
第百九十四条の二十八 事業者は、第百九十四条の二十三若しくは第百九十四条の二十四の自主検査又は前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。
第三節軌道装置及び手押し車両