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(社会資本整備審議会の調査審議等)
第八十条 社会資本整備審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、河川に関する重要事項を調査審議する。  社会資本整備審議会は、前項に規定する事項について関係行政機関に対し、意見を述べることができる。 第八十一条から第八十五条まで 削除
(都道府県河川審議会)
第八十六条 都道府県知事の諮問に応じて、二級河川に関する重要事項を調査審議するため、都道府県に条例で、都道府県河川審議会を置くことができる。  都道府県河川審議会に関し必要な事項は、条例で定める。