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(目的)
第一条 この法律は、電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによつて、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  •  小売供給一般の需要に応じ電気を供給することをいう。
    • 小売供給 → 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。
  •  小売電気事業小売供給を行う事業(一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。)をいう。
    • 小売電気事業 → 小売供給を行う事業(一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。)をいう。
  •  小売電気事業者小売電気事業を営むことについて次条の登録を受けた者をいう。
    • 小売電気事業者 → 小売電気事業を営むことについて次条の登録を受けた者をいう。
  •  振替供給他の者から受電した者が、同時に、その受電した場所以外の場所において、当該他の者に、その受電した電気の量に相当する量の電気を供給することをいう。
    • 振替供給 → 他の者から受電した者が、同時に、その受電した場所以外の場所において、当該他の者に、その受電した電気の量に相当する量の電気を供給することをいう。
  •  接続供給次に掲げるものをいう。
    • 接続供給 → 次に掲げるものをいう。
    •  小売供給を行う事業を営む他の者から受電した者が、同時に、その受電した場所以外の場所において、当該他の者に対して、当該他の者のその小売供給を行う事業の用に供するための電気の量に相当する量の電気を供給すること。
    •  電気事業の用に供する発電等用電気工作物(発電用の電気工作物及び蓄電用の電気工作物をいう。以下同じ。)以外の発電等用電気工作物(以下このロにおいて「非電気事業用電気工作物」という。)を維持し、及び運用する他の者から当該非電気事業用電気工作物(当該他の者と経済産業省令で定める密接な関係を有する者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物を含む。)の発電又は放電に係る電気を受電した者が、同時に、その受電した場所以外の場所において、当該他の者に対して、当該他の者があらかじめ申し出た量の電気を供給すること(当該他の者又は当該他の者と経済産業省令で定める密接な関係を有する者の需要に応ずるものに限る。)。
  •  託送供給振替供給及び接続供給をいう。
    • 託送供給 → 振替供給及び接続供給をいう。
  •  電力量調整供給次のイ又はロに掲げる者に該当する他の者から、当該イ又はロに定める電気を受電した者が、同時に、その受電した場所において、当該他の者に対して、当該他の者があらかじめ申し出た量の電気を供給することをいう。
    • 電力量調整供給 → 次のイ又はロに掲げる者に該当する他の者から、当該イ又はロに定める電気を受電した者が、同時に、その受電した場所において、当該他の者に対して、当該他の者があらかじめ申し出た量の電気を供給することをいう。
    •  発電等用電気工作物を維持し、及び運用する者当該発電等用電気工作物の発電又は放電に係る電気
      • 発電等用電気工作物を維持し、及び運用する者 → 当該発電等用電気工作物の発電又は放電に係る電気
    •  特定卸供給を行う事業を営む者特定卸供給に係る電気
      • 特定卸供給を行う事業を営む者 → 特定卸供給に係る電気
  •  一般送配電事業自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物によりその供給区域において託送供給及び電力量調整供給を行う事業(発電事業に該当する部分を除く。)をいい、当該送電用及び配電用の電気工作物により次に掲げる小売供給を行う事業(発電事業に該当する部分を除く。)を含むものとする。
    • 一般送配電事業 → 自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物によりその供給区域において託送供給及び電力量調整供給を行う事業(発電事業に該当する部分を除く。)をいい、当該送電用及び配電用の電気工作物により次に掲げる小売供給を行う事業(発電事業に該当する部分を除く。)を含むものとする。
    •  その供給区域(離島(その区域内において自らが維持し、及び運用する電線路が自らが維持し、及び運用する主要な電線路(第二十条の二第一項において「主要電線路」という。)と電気的に接続されていない離島として経済産業省令で定めるものに限る。)及び同項の指定区域(ロ及び第二十一条第三項第一号において「離島等」という。)を除く。)における一般の需要(小売電気事業者又は登録特定送配電事業者(第二十七条の十九第一項に規定する登録特定送配電事業者をいう。)から小売供給を受けているものを除く。ロにおいて同じ。)に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給(以下「最終保障供給」という。)
    •  その供給区域内に離島等がある場合において、当該離島等における一般の需要に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給(以下「離島等供給」という。)
  •  一般送配電事業者一般送配電事業を営むことについて第三条の許可を受けた者をいう。
    • 一般送配電事業者 → 一般送配電事業を営むことについて第三条の許可を受けた者をいう。
  •  送電事業自らが維持し、及び運用する送電用の電気工作物により一般送配電事業者又は配電事業者に振替供給を行う事業(一般送配電事業に該当する部分を除く。)であつて、その事業の用に供する送電用の電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
    • 送電事業 → 自らが維持し、及び運用する送電用の電気工作物により一般送配電事業者又は配電事業者に振替供給を行う事業(一般送配電事業に該当する部分を除く。)であつて、その事業の用に供する送電用の電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
  • 十一 送電事業者送電事業を営むことについて第二十七条の四の許可を受けた者をいう。
    • 送電事業者 → 送電事業を営むことについて第二十七条の四の許可を受けた者をいう。
  • 十一の二 配電事業自らが維持し、及び運用する配電用の電気工作物によりその供給区域において託送供給及び電力量調整供給を行う事業(一般送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。)であつて、その事業の用に供する配電用の電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
    • 配電事業 → 自らが維持し、及び運用する配電用の電気工作物によりその供給区域において託送供給及び電力量調整供給を行う事業(一般送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。)であつて、その事業の用に供する配電用の電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
  • 十一の三 配電事業者配電事業を営むことについて第二十七条の十二の二の許可を受けた者をいう。
    • 配電事業者 → 配電事業を営むことについて第二十七条の十二の二の許可を受けた者をいう。
  • 十二 特定送配電事業自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物により特定の供給地点において小売供給又は小売電気事業、一般送配電事業若しくは配電事業を営む他の者にその小売電気事業、一般送配電事業若しくは配電事業の用に供するための電気に係る託送供給を行う事業(発電事業に該当する部分を除く。)をいう。
    • 特定送配電事業 → 自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物により特定の供給地点において小売供給又は小売電気事業、一般送配電事業若しくは配電事業を営む他の者にその小売電気事業、一般送配電事業若しくは配電事業の用に供するための電気に係る託送供給を行う事業(発電事業に該当する部分を除く。)をいう。
  • 十三 特定送配電事業者特定送配電事業を営むことについて第二十七条の十三第一項の規定による届出をした者をいう。
    • 特定送配電事業者 → 特定送配電事業を営むことについて第二十七条の十三第一項の規定による届出をした者をいう。
  • 十四 発電事業自らが維持し、及び運用する発電等用電気工作物を用いて小売電気事業、一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業の用に供するための電気を発電し、又は放電する事業であつて、その事業の用に供する発電等用電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
    • 発電事業 → 自らが維持し、及び運用する発電等用電気工作物を用いて小売電気事業、一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業の用に供するための電気を発電し、又は放電する事業であつて、その事業の用に供する発電等用電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
  • 十五 発電事業者発電事業を営むことについて第二十七条の二十七第一項の規定による届出をした者をいう。
    • 発電事業者 → 発電事業を営むことについて第二十七条の二十七第一項の規定による届出をした者をいう。
  • 十五の二 特定卸供給発電等用電気工作物を維持し、及び運用する他の者に対して発電又は放電を指示する方法その他の経済産業省令で定める方法により電気の供給能力を有する者(発電事業者を除く。)から集約した電気を、小売電気事業、一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業の用に供するための電気として供給することをいう。
    • 特定卸供給 → 発電等用電気工作物を維持し、及び運用する他の者に対して発電又は放電を指示する方法その他の経済産業省令で定める方法により電気の供給能力を有する者(発電事業者を除く。)から集約した電気を、小売電気事業、一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業の用に供するための電気として供給することをいう。
  • 十五の三 特定卸供給事業特定卸供給を行う事業であつて、その供給能力が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
    • 特定卸供給事業 → 特定卸供給を行う事業であつて、その供給能力が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
  • 十五の四 特定卸供給事業者特定卸供給事業を営むことについて第二十七条の三十第一項の規定による届出をした者をいう。
    • 特定卸供給事業者 → 特定卸供給事業を営むことについて第二十七条の三十第一項の規定による届出をした者をいう。
  • 十六 電気事業小売電気事業、一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業、発電事業及び特定卸供給事業をいう。
    • 電気事業 → 小売電気事業、一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業、発電事業及び特定卸供給事業をいう。
  • 十七 電気事業者小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者をいう。
    • 電気事業者 → 小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者をいう。
  • 十八 電気工作物発電、蓄電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物(船舶、車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるものを除く。)をいう。
    • 電気工作物 → 発電、蓄電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物(船舶、車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるものを除く。)をいう。
 一般送配電事業者が次に掲げる事業を営むときは、その事業は、一般送配電事業とみなす。
  •  他の一般送配電事業者又は配電事業者にその一般送配電事業又は配電事業の用に供するための電気を供給する事業
  •  配電事業者から託送供給を受けて当該配電事業者が維持し、及び運用する配電用の電気工作物によりその供給区域において最終保障供給又は離島等供給を行う事業
  •  特定送配電事業者から託送供給を受けて当該特定送配電事業者が維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物によりその供給区域において接続供給、電力量調整供給、最終保障供給又は離島等供給を行う事業
  •  第二十四条第一項の許可を受けて行う電気を供給する事業及びその供給区域以外の地域に自らが維持し、及び運用する電線路を設置し、当該電線路により振替供給(小売電気事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は前項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係るものに限る。第四項第三号において同じ。)を行う事業
 送電事業者が営む一般送配電事業者又は配電事業者に振替供給を行う事業は、送電事業とみなす。  配電事業者が次に掲げる事業を営むときは、その事業は、配電事業とみなす。
  •  一般送配電事業者又は他の配電事業者にその一般送配電事業又は配電事業の用に供するための電気を供給する事業
  •  特定送配電事業者から託送供給を受けて当該特定送配電事業者が維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物によりその供給区域において接続供給又は電力量調整供給を行う事業
  •  第二十七条の十二の十三において準用する第二十四条第一項の許可を受けて行う電気を供給する事業及びその供給区域以外の地域に自らが維持し、及び運用する電線路を設置し、当該電線路により振替供給を行う事業