(遠隔操作による通行の届出)
第十五条の三 遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路において通行させるものに限る。以下この項及び次条において同じ。)の使用者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を当該遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行させようとする場所を管轄する公安委員会に届け出なければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。- 一 遠隔操作型小型車の使用者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二 遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行させようとする場所
- 三 遠隔操作型小型車の遠隔操作を行う場所の所在地及び連絡先並びに遠隔操作のための装置、人員その他の体制
- 四 運送される人又は物の別及び当該人又は物の運送の方法
- 五 非常停止装置の位置及び形状
- 六 遠隔操作型小型車の仕様に関する事項として内閣府令で定める事項