(原子力災害事後対策及びその実施責任)
第二十七条 原子力災害事後対策は、次の事項について行うものとする。- 一 原子力災害事後対策実施区域における放射性物質の濃度若しくは密度又は放射線量に関する調査
- 二 居住者等に対する健康診断及び心身の健康に関する相談の実施その他医療に関する措置
- 三 放射性物質による汚染の有無又はその状況が明らかになっていないことに起因する商品の販売等の不振を防止するための、原子力災害事後対策実施区域における放射性物質の発散の状況に関する広報
- 四 前三号に掲げるもののほか、原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大の防止又は原子力災害の復旧を図るための措置に関する事項