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(原子力災害事後対策及びその実施責任)
第二十七条 原子力災害事後対策は、次の事項について行うものとする。
  •  原子力災害事後対策実施区域における放射性物質の濃度若しくは密度又は放射線量に関する調査
  •  居住者等に対する健康診断及び心身の健康に関する相談の実施その他医療に関する措置
  •  放射性物質による汚染の有無又はその状況が明らかになっていないことに起因する商品の販売等の不振を防止するための、原子力災害事後対策実施区域における放射性物質の発散の状況に関する広報
  •  前三号に掲げるもののほか、原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大の防止又は原子力災害の復旧を図るための措置に関する事項
 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、原子力事業者その他法令の規定により原子力災害事後対策に責任を有する者は、法令、防災計画、原子力災害対策指針又は原子力事業者防災業務計画の定めるところにより、原子力災害事後対策を実施しなければならない。  原子力事業者は、法令、防災計画、原子力災害対策指針又は原子力事業者防災業務計画の定めるところにより、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに地方公共団体の長その他の執行機関の実施する原子力災害事後対策が的確かつ円滑に行われるようにするため、原子力防災要員の派遣、原子力防災資機材の貸与その他必要な措置を講じなければならない。
(市町村長の避難の指示等)
第二十七条の二 前条第一項第一号に掲げる調査により、当該調査を実施した原子力災害事後対策実施区域において放射性物質による環境の汚染が著しいと認められた場合において、当該汚染による原子力災害が発生し、又は発生するおそれがあり、かつ、人の生命又は身体を当該原子力災害から保護し、その他当該原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、当該原子力災害事後対策実施区域内の必要と認める地域の必要と認める居住者、滞在者その他の者に対し、避難のための立退き又は屋内への退避を指示することができる。  前項の規定により避難のための立退き又は屋内への退避を指示する場合において、必要があると認めるときは、市町村長は、その立退き先又は退避先として第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第四十九条の四第一項の指定緊急避難場所その他の避難場所を指示することができる。  前条第一項第一号に掲げる調査により、当該調査を実施した原子力災害事後対策実施区域において放射性物質による環境の汚染が著しいと認められた場合であって、当該汚染による原子力災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難のための立退きを行うことによりかえって人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがあり、かつ、事態に照らし緊急を要すると認めるときは、市町村長は、当該原子力災害事後対策実施区域内の必要と認める地域の必要と認める居住者、滞在者その他の者に対し、屋内での待避その他の緊急に安全を確保するための措置(以下「緊急安全確保措置」という。)を指示することができる。  市町村長は、第一項の規定により避難のための立退き若しくは屋内への退避を指示し、若しくは立退き先若しくは退避先を指示し、又は前項の規定により緊急安全確保措置を指示したときは、速やかに、その旨を原子力災害対策本部長及び都道府県知事に報告しなければならない。  市町村長は、避難の必要がなくなったときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。前項の規定は、この場合について準用する。
(警察官等の避難の指示)
第二十七条の三 前条第一項又は第三項の場合において、市町村長による避難のための立退き若しくは屋内への退避若しくは緊急安全確保措置の指示を待ついとまがないと認めるとき、又は市町村長から要求があったときは、警察官又は海上保安官は、当該原子力災害事後対策実施区域内の必要と認める地域の必要と認める居住者、滞在者その他の者に対し、避難のための立退き若しくは屋内への退避又は緊急安全確保措置を指示することができる。  前条第二項の規定は、警察官又は海上保安官が前項の規定により避難のための立退き又は屋内への退避を指示する場合について準用する。  警察官又は海上保安官は、第一項の規定により避難のための立退き若しくは屋内への退避又は緊急安全確保措置を指示したときは、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。  前条第四項及び第五項の規定は、前項の通知を受けた市町村長について準用する。
(指定行政機関の長等による助言)
第二十七条の四 市町村長は、第二十七条の二第一項の規定により避難のための立退き若しくは屋内への退避を指示し、又は同条第三項の規定により緊急安全確保措置を指示しようとする場合において、必要があると認めるときは、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事に対し、当該指示に関する事項について、助言を求めることができる。この場合において、助言を求められた指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事は、その所掌事務に関し、必要な助言をするものとする。
(避難の指示のための通信設備の優先利用等)
第二十七条の五 災害対策基本法第五十七条の規定は、市町村長が第二十七条の二第一項の規定により避難のための立退き若しくは屋内への退避を指示し、又は同条第三項の規定により緊急安全確保措置を指示する場合について準用する。
(市町村長の警戒区域設定権等)
第二十七条の六 第二十七条第一項第一号に掲げる調査により、当該調査を実施した原子力災害事後対策実施区域において放射性物質による環境の汚染が著しいと認められた場合において、当該汚染による原子力災害が発生し、又は発生するおそれがあり、かつ、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、当該原子力災害事後対策実施区域内に警戒区域を設定し、原子力災害事後対策に従事する者以外の者に対して当該警戒区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該警戒区域からの退去を命ずることができる。  前項の場合において、市町村長若しくはその委任を受けて同項に規定する市町村長の職権を行う市町村の職員による同項に規定する措置を待ついとまがないと認めるとき、又はこれらの者から要求があったときは、警察官又は海上保安官は、同項に規定する市町村長の職権を行うことができる。この場合において、同項に規定する市町村長の職権を行ったときは、警察官又は海上保安官は、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。  第二十七条の四の規定は、第一項の規定により警戒区域を設定しようとする場合について準用する。