(機械等貸与者)
第六百六十五条 法第三十三条第一項の厚生労働省令で定める者は、令第十条各号に掲げる機械等を、相当の対価を得て業として他の事業者に貸与する者とする。(機械等貸与者の講ずべき措置)
第六百六十六条 前条に規定する者(以下「機械等貸与者」という。)は、当該機械等を他の事業者に貸与するときは、次の措置を講じなければならない。- 一 当該機械等をあらかじめ点検し、異常を認めたときは、補修その他必要な整備を行なうこと。
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二 当該機械等の貸与を受ける事業者に対し、次の事項を記載した書面を交付すること。
- イ 当該機械等の能力
- ロ 当該機械等の特性その他その使用上注意すべき事項
(機械等の貸与を受けた者の講ずべき措置)
第六百六十七条 機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、次の措置を講じなければならない。- 一 機械等を操作する者が、当該機械等の操作について法令に基づき必要とされる資格又は技能を有する者であることを確認すること。
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二 機械等を操作する者に対し、次の事項を通知すること。
- イ 作業の内容
- ロ 指揮の系統
- ハ 連絡、合図等の方法
- ニ 運行の経路、制限速度その他当該機械等の運行に関する事項
- ホ その他当該機械等の操作による労働災害を防止するため必要な事項