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第一節総括安全衛生管理者

(総括安全衛生管理者の選任)
第二条 法第十条第一項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に行なわなければならない。  事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織(以下「電子情報処理組織」という。)を使用して、次に掲げる事項を、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に報告しなければならない。
  •  労働保険番号
  •  事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号
  •  常時使用する労働者の数
  •  総括安全衛生管理者の氏名、生年月日及び選任年月日
  •  総括安全衛生管理者の経歴の概要
  •  前任者がいる場合はその氏名及び辞任、解任等の年月日
  •  初めて総括安全衛生管理者を選任した場合はその旨
  •  報告年月日及び事業者の職氏名
(総括安全衛生管理者の代理者)
第三条 事業者は、総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によつて職務を行なうことができないときは、代理者を選任しなければならない。
(総括安全衛生管理者が統括管理する業務)
第三条の二 法第十条第一項第五号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。
  •  安全衛生に関する方針の表明に関すること。
  •  法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
  •  安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。

第二節安全管理者

(安全管理者の選任)
第四条 法第十一条第一項の規定による安全管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
  •  安全管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
  •  その事業場に専属の者を選任すること。ただし、二人以上の安全管理者を選任する場合において、当該安全管理者の中に次条第二号に掲げる者がいるときは、当該者のうち一人については、この限りでない。
  •  化学設備(労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第九条の三第一号に掲げる化学設備をいう。以下同じ。)のうち、発熱反応が行われる反応器等異常化学反応又はこれに類する異常な事態により爆発、火災等を生ずるおそれのあるもの(配管を除く。以下「特殊化学設備」という。)を設置する事業場であつて、当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)が指定するもの(以下「指定事業場」という。)にあつては、当該都道府県労働局長が指定する生産施設の単位について、操業中、常時、法第十条第一項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な数の安全管理者を選任すること。
  •  次の表の中欄に掲げる業種に応じて、常時同表の下欄に掲げる数以上の労働者を使用する事業場にあつては、その事業場全体について法第十条第一項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理する安全管理者のうち少なくとも一人を専任の安全管理者とすること。ただし、同表四の項の業種にあつては、過去三年間の労働災害による休業一日以上の死傷者数の合計が百人を超える事業場に限る。
建設業三百人
有機化学工業製品製造業
石油製品製造業
無機化学工業製品製造業五百人
化学肥料製造業
道路貨物運送業
港湾運送業
紙・パルプ製造業千人
鉄鋼業
造船業
令第二条第一号及び第二号に掲げる業種(一の項から三の項までに掲げる業種を除く。)二千人
 第三条の規定は、安全管理者について準用する。  事業者は、安全管理者を選任したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を、次条第一号の研修その他所定の研修を修了した者であることにつき証明することができる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)等必要な電磁的記録を添えて、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
  •  第二条第二項第一号から第三号まで及び第八号に掲げる事項
  •  安全管理者の氏名、生年月日及び選任年月日
  •  安全管理者の経歴の概要
  •  安全管理者の担当する職務の内容(複数の安全管理者を選任した場合にあつては当該安全管理者ごとに担当する職務の内容)
  •  専属であるか否かの別及び他の事業場に勤務している場合はその事業場の名称
  •  専任であるか否かの別及び他の業務を兼務している場合はその業務の内容
  •  前任者がいる場合はその氏名及び辞任、解任等の年月日
  •  指定事業場である場合はその旨
  •  初めて安全管理者を選任した場合はその旨
(安全管理者の資格)
第五条 法第十一条第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。
  •  次のいずれかに該当する者で、法第十条第一項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が定めるものを修了したもの
    •  学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以下同じ。)における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(以下「大学改革支援・学位授与機構」という。)により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を修了した者を含む。第十八条の四第一号において同じ。)で、その後二年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
    •  学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。以下同じ。)又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後四年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
  •  労働安全コンサルタント
  •  前二号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
(安全管理者の巡視及び権限の付与)
第六条 安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。  事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。

第三節衛生管理者

(衛生管理者の選任)
第七条 法第十二条第一項の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
  •  衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
  •  その事業場に専属の者を選任すること。ただし、二人以上の衛生管理者を選任する場合において、当該衛生管理者の中に第十条第三号に掲げる者がいるときは、当該者のうち一人については、この限りでない。
  •  次に掲げる業種の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。
    •  農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者
      • 農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 → 第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者
    •  その他の業種第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者
      • その他の業種 → 第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者
  •  次の表の上欄に掲げる事業場の規模に応じて、同表の下欄に掲げる数以上の衛生管理者を選任すること。
事業場の規模(常時使用する労働者数)衛生管理者数
五十人以上二百人以下一人
二百人を超え五百人以下二人
五百人を超え千人以下三人
千人を超え二千人以下四人
二千人を超え三千人以下五人
三千人を超える場合六人
  •  次に掲げる事業場にあつては、衛生管理者のうち少なくとも一人を専任の衛生管理者とすること。
    •  常時千人を超える労働者を使用する事業場
    •  常時五百人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第十八条各号に掲げる業務に常時三十人以上の労働者を従事させるもの
  •  常時五百人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第十八条第一号、第三号から第五号まで若しくは第九号に掲げる業務に常時三十人以上の労働者を従事させるものにあつては、衛生管理者のうち一人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任すること。
 第三条の規定は、衛生管理者について準用する。  事業者は、衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を、都道府県労働局長の免許を受けた者その他第十条各号に定める資格を有する者であることにつき証明することができる電磁的記録を添えて、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
  •  第二条第二項第一号から第三号まで及び第八号に掲げる事項
  •  衛生管理者の氏名、生年月日及び選任年月日
  •  衛生管理者が衛生工学に関するものを管理する者であるか否かの別
  •  衛生管理者の担当する職務の内容(複数の衛生管理者を選任した場合にあつては当該衛生管理者ごとに担当する職務の内容)
  •  専属であるか否かの別及び他の事業場に勤務している場合はその事業場の名称
  •  専任であるか否かの別及び他の業務を兼務している場合はその業務の内容
  •  坑内労働又は労働基準法施行規則第十八条各号に掲げる業務に常時従事する労働者の数
  •  坑内労働又は労働基準法施行規則第十八条第一号、第三号から第五号まで若しくは第九号に掲げる業務に常時従事する労働者の数
  •  前任者がいる場合はその氏名及び辞任、解任等の年月日
  •  初めて衛生管理者を選任した場合はその旨
(衛生管理者の選任の特例)
第八条 事業者は、前条第一項の規定により衛生管理者を選任することができないやむを得ない事由がある場合で、所轄都道府県労働局長の許可を受けたときは、同項の規定によらないことができる。
(共同の衛生管理者の選任)
第九条 都道府県労働局長は、必要であると認めるときは、地方労働審議会の議を経て、衛生管理者を選任することを要しない二以上の事業場で、同一の地域にあるものについて、共同して衛生管理者を選任すべきことを勧告することができる。
(衛生管理者の資格)
第十条 法第十二条第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。
  •  医師
  •  歯科医師
  •  労働衛生コンサルタント
  •  前三号に掲げる者のほか、厚生労働大臣の定める者
(衛生管理者の定期巡視及び権限の付与)
第十一条 衛生管理者は、少なくとも毎週一回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。  事業者は、衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。
(衛生工学に関する事項の管理)
第十二条 事業者は、第七条第一項第六号の規定により選任した衛生管理者に、法第十条第一項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項で衛生工学に関するものを管理させなければならない。

第三節の二安全衛生推進者及び衛生推進者

(安全衛生推進者等を選任すべき事業場)
第十二条の二 法第十二条の二の厚生労働省令で定める規模の事業場は、常時十人以上五十人未満の労働者を使用する事業場とする。
(安全衛生推進者等の選任)
第十二条の三 法第十二条の二の規定による安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)の選任は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者その他法第十条第一項各号の業務(衛生推進者にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、次に定めるところにより行わなければならない。
  •  安全衛生推進者等を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
  •  その事業場に専属の者を選任すること。ただし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任するときは、この限りでない。
 次に掲げる者は、前項の講習の講習科目(安全衛生推進者に係るものに限る。)のうち厚生労働大臣が定めるものの免除を受けることができる。
  •  第五条各号に掲げる者
  •  第十条各号に掲げる者
(安全衛生推進者等の氏名の周知)
第十二条の四 事業者は、安全衛生推進者等を選任したときは、当該安全衛生推進者等の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。

第三節の三化学物質管理者及び保護具着用管理責任者

(化学物質管理者が管理する事項等)
第十二条の五 事業者は、法第五十七条の三第一項の危険性又は有害性等の調査(主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。以下「リスクアセスメント」という。)をしなければならない令第十八条各号に掲げる物及び法第五十七条の二第一項に規定する通知対象物(以下「リスクアセスメント対象物」という。)を製造し、又は取り扱う事業場ごとに、化学物質管理者を選任し、その者に当該事業場における次に掲げる化学物質の管理に係る技術的事項を管理させなければならない。ただし、法第五十七条第一項の規定による表示(表示する事項及び標章に関することに限る。)、同条第二項の規定による文書の交付及び法第五十七条の二第一項の規定による通知(通知する事項に関することに限る。)(以下この条において「表示等」という。)並びに第七号に掲げる事項(表示等に係るものに限る。以下この条において「教育管理」という。)を、当該事業場以外の事業場(以下この項において「他の事業場」という。)において行つている場合においては、表示等及び教育管理に係る技術的事項については、他の事業場において選任した化学物質管理者に管理させなければならない。
  •  法第五十七条第一項の規定による表示、同条第二項の規定による文書及び法第五十七条の二第一項の規定による通知に関すること。
  •  リスクアセスメントの実施に関すること。
  •  第五百七十七条の二第一項及び第二項の措置その他法第五十七条の三第二項の措置の内容及びその実施に関すること。
  •  リスクアセスメント対象物を原因とする労働災害が発生した場合の対応に関すること。
  •  第三十四条の二の八第一項各号の規定によるリスクアセスメントの結果の記録の作成及び保存並びにその周知に関すること。
  •  第五百七十七条の二第十一項の規定による記録の作成及び保存並びにその周知に関すること。
  •  第一号から第四号までの事項の管理を実施するに当たつての労働者に対する必要な教育に関すること。
 事業者は、リスクアセスメント対象物の譲渡又は提供を行う事業場(前項のリスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場を除く。)ごとに、化学物質管理者を選任し、その者に当該事業場における表示等及び教育管理に係る技術的事項を管理させなければならない。ただし、表示等及び教育管理を、当該事業場以外の事業場(以下この項において「他の事業場」という。)において行つている場合においては、表示等及び教育管理に係る技術的事項については、他の事業場において選任した化学物質管理者に管理させなければならない。  前二項の規定による化学物質管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
  •  化学物質管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
  •  次に掲げる事業場の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。
    •  リスクアセスメント対象物を製造している事業場厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習を修了した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者
      • リスクアセスメント対象物を製造している事業場 → 厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習を修了した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者
    •  イに掲げる事業場以外の事業場イに定める者のほか、第一項各号の事項を担当するために必要な能力を有すると認められる者
      • イに掲げる事業場以外の事業場 → イに定める者のほか、第一項各号の事項を担当するために必要な能力を有すると認められる者
 事業者は、化学物質管理者を選任したときは、当該化学物質管理者に対し、第一項各号に掲げる事項をなし得る権限を与えなければならない。  事業者は、化学物質管理者を選任したときは、当該化学物質管理者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者に周知させなければならない。
(保護具着用管理責任者の選任等)
第十二条の六 化学物質管理者を選任した事業者は、リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任し、次に掲げる事項を管理させなければならない。
  •  保護具の適正な選択に関すること。
  •  労働者の保護具の適正な使用に関すること。
  •  保護具の保守管理に関すること。
 前項の規定による保護具着用管理責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
  •  保護具着用管理責任者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
  •  保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから選任すること。
 事業者は、保護具着用管理責任者を選任したときは、当該保護具着用管理責任者に対し、第一項に掲げる業務をなし得る権限を与えなければならない。  事業者は、保護具着用管理責任者を選任したときは、当該保護具着用管理責任者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者に周知させなければならない。

第四節産業医等

(産業医の選任等)
第十三条 法第十三条第一項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
  •  産業医を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
  •  次に掲げる者(イ及びロにあつては、事業場の運営について利害関係を有しない者を除く。)以外の者のうちから選任すること。
    •  事業者が法人の場合にあつては当該法人の代表者
    •  事業者が法人でない場合にあつては事業を営む個人
    •  事業場においてその事業の実施を統括管理する者
  •  常時千人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時五百人以上の労働者を従事させる事業場にあつては、その事業場に専属の者を選任すること。
    •  多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
    •  多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
    •  ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
    •  土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
    •  異常気圧下における業務
    •  さく岩機、鋲びよう打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
    •  重量物の取扱い等重激な業務
    •  ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
    •  坑内における業務
    •  深夜業を含む業務
    •  水銀、砒ひ素、黄りん、弗ふつ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
    •  鉛、水銀、クロム、砒ひ素、黄りん、弗ふつ化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
    •  病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
    •  その他厚生労働大臣が定める業務
  •  常時三千人をこえる労働者を使用する事業場にあつては、二人以上の産業医を選任すること。
 事業者は、産業医を選任したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を、第十四条第二項各号に掲げる者であることにつき証明することができる電磁的記録等必要な電磁的記録を添えて、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。ただし、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十三条(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下この項及び第四十四条の二第一項において「認定こども園法」という。)第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により任命し、又は委嘱された学校医で、当該学校(同条において準用する場合にあつては、認定こども園法第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園)において産業医の職務を行うこととされたものについては、この限りでない。
  •  第二条第二項第一号から第三号まで及び第八号に掲げる事項
  •  前項第三号に掲げる業務に常時従事する労働者の数
  •  産業医の氏名、生年月日及び選任年月日
  •  産業医が第十四条第二項各号又は労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成八年労働省令第三十五号)附則第二条各号のいずれに該当するかの別及び医籍の登録番号
  •  産業医の専門科名
  •  専属であるか否かの別及び他の事業場に勤務している場合はその事業場の名称
  •  前任者がいる場合はその氏名及び辞任、解任等の年月日
  •  初めて産業医を選任した場合はその旨
 第八条の規定は、産業医について準用する。この場合において、同条中「前条第一項」とあるのは、「第十三条第一項」と読み替えるものとする。  事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。
(産業医及び産業歯科医の職務等)
第十四条 法第十三条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。
  •  健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
  •  法第六十六条の八第一項、第六十六条の八の二第一項及び第六十六条の八の四第一項に規定する面接指導並びに法第六十六条の九に規定する必要な措置の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
  •  法第六十六条の十第一項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査の実施並びに同条第三項に規定する面接指導の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
  •  作業環境の維持管理に関すること。
  •  作業の管理に関すること。
  •  前各号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。
  •  健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
  •  衛生教育に関すること。
  •  労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
 法第十三条第二項の厚生労働省令で定める要件を備えた者は、次のとおりとする。
  •  法第十三条第一項に規定する労働者の健康管理等(以下「労働者の健康管理等」という。)を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であつて厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者
  •  産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であつて厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であつて、その大学が行う実習を履修したもの
  •  労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
  •  学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又はあつた者
  •  前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
 産業医は、第一項各号に掲げる事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。  事業者は、産業医が法第十三条第五項の規定による勧告をしたこと又は前項の規定による勧告、指導若しくは助言をしたことを理由として、産業医に対し、解任その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。  事業者は、令第二十二条第三項の業務に常時五十人以上の労働者を従事させる事業場については、第一項各号に掲げる事項のうち当該労働者の歯又はその支持組織に関する事項について、適時、歯科医師の意見を聴くようにしなければならない。  前項の事業場の労働者に対して法第六十六条第三項の健康診断を行なつた歯科医師は、当該事業場の事業者又は総括安全衛生管理者に対し、当該労働者の健康障害(歯又はその支持組織に関するものに限る。)を防止するため必要な事項を勧告することができる。  産業医は、労働者の健康管理等を行うために必要な医学に関する知識及び能力の維持向上に努めなければならない。
(産業医に対する情報の提供)
第十四条の二 法第十三条第四項の厚生労働省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
  •  法第六十六条の五第一項、第六十六条の八第五項(法第六十六条の八の二第二項又は第六十六条の八の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第六十六条の十第六項の規定により既に講じた措置又は講じようとする措置の内容に関する情報(これらの措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由)
  •  第五十二条の二第一項、第五十二条の七の二第一項又は第五十二条の七の四第一項の超えた時間が一月当たり八十時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報
  •  前二号に掲げるもののほか、労働者の業務に関する情報であつて産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要と認めるもの
 法第十三条第四項の規定による情報の提供は、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
  •  前項第一号に掲げる情報法第六十六条の四、第六十六条の八第四項(法第六十六条の八の二第二項又は第六十六条の八の四第二項において準用する場合を含む。)又は第六十六条の十第五項の規定による医師又は歯科医師からの意見聴取を行つた後、遅滞なく提供すること。
    • 前項第一号に掲げる情報 → 法第六十六条の四、第六十六条の八第四項(法第六十六条の八の二第二項又は第六十六条の八の四第二項において準用する場合を含む。)又は第六十六条の十第五項の規定による医師又は歯科医師からの意見聴取を行つた後、遅滞なく提供すること。
  •  前項第二号に掲げる情報第五十二条の二第二項(第五十二条の七の二第二項又は第五十二条の七の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により同号の超えた時間の算定を行つた後、速やかに提供すること。
    • 前項第二号に掲げる情報 → 第五十二条の二第二項(第五十二条の七の二第二項又は第五十二条の七の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により同号の超えた時間の算定を行つた後、速やかに提供すること。
  •  前項第三号に掲げる情報産業医から当該情報の提供を求められた後、速やかに提供すること。
    • 前項第三号に掲げる情報 → 産業医から当該情報の提供を求められた後、速やかに提供すること。
(産業医による勧告等)
第十四条の三 産業医は、法第十三条第五項の勧告をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告の内容について、事業者の意見を求めるものとする。  事業者は、法第十三条第五項の勧告を受けたときは、次に掲げる事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
  •  当該勧告の内容
  •  当該勧告を踏まえて講じた措置の内容(措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由)
 法第十三条第六項の規定による報告は、同条第五項の勧告を受けた後遅滞なく行うものとする。  法第十三条第六項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  •  当該勧告の内容
  •  当該勧告を踏まえて講じた措置又は講じようとする措置の内容(措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由)
(産業医に対する権限の付与等)
第十四条の四 事業者は、産業医に対し、第十四条第一項各号に掲げる事項をなし得る権限を与えなければならない。  前項の権限には、第十四条第一項各号に掲げる事項に係る次に掲げる事項に関する権限が含まれるものとする。
  •  事業者又は総括安全衛生管理者に対して意見を述べること。
  •  第十四条第一項各号に掲げる事項を実施するために必要な情報を労働者から収集すること。
  •  労働者の健康を確保するため緊急の必要がある場合において、労働者に対して必要な措置をとるべきことを指示すること。
(産業医の定期巡視)
第十五条 産業医は、少なくとも毎月一回(産業医が、事業者から、毎月一回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であつて、事業者の同意を得ているときは、少なくとも二月に一回)作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
  •  第十一条第一項の規定により衛生管理者が行う巡視の結果
  •  前号に掲げるもののほか、労働者の健康障害を防止し、又は労働者の健康を保持するために必要な情報であつて、衛生委員会又は安全衛生委員会における調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの
(産業医を選任すべき事業場以外の事業場の労働者の健康管理等)
第十五条の二 法第十三条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する保健師とする。  事業者は、法第十三条第一項の事業場以外の事業場について、法第十三条の二第一項に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるに当たつては、労働者の健康管理等を行う同項に規定する医師の選任、国が法第十九条の三に規定する援助として行う労働者の健康管理等に係る業務についての相談その他の必要な援助の事業の利用等に努めるものとする。  第十四条の二第一項の規定は法第十三条の二第二項において準用する法第十三条第四項の厚生労働省令で定める情報について、第十四条の二第二項の規定は法第十三条の二第二項において準用する法第十三条第四項の規定による情報の提供について、それぞれ準用する。

第五節作業主任者

(作業主任者の選任)
第十六条 法第十四条の規定による作業主任者の選任は、別表第一の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の中欄に掲げる資格を有する者のうちから行なうものとし、その作業主任者の名称は、同表の下欄に掲げるとおりとする。  事業者は、令第六条第十七号の作業のうち、圧縮水素、圧縮天然ガス又は液化天然ガスを燃料とする自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車(同法第五十八条第一項に規定する検査対象外軽自動車を除く。)であつて、同法第二条第五項に規定する運行(以下「運行」という。)の用に供するものに限る。)の燃料装置のうち同法第四十一条第一項の技術基準に適合するものに用いられる第一種圧力容器及び高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)又は電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の適用を受ける第一種圧力容器の取扱いの作業については、前項の規定にかかわらず、ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号。以下「ボイラー則」という。)の定めるところにより、特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者のうちから第一種圧力容器取扱作業主任者を選任することができる。
(作業主任者の職務の分担)
第十七条 事業者は、別表第一の上欄に掲げる一の作業を同一の場所で行なう場合において、当該作業に係る作業主任者を二人以上選任したときは、それぞれの作業主任者の職務の分担を定めなければならない。
(作業主任者の氏名等の周知)
第十八条 事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。
(令第六条第十三号の厚生労働省令で定める船舶)
第十八条の二 令第六条第十三号の厚生労働省令で定める船舶は、船員の育成及び確保に資することを目的とする船員室の新設、増設又は拡大により総トン数五百トン以上五百十トン未満となつたと認められる船舶とする。

第六節統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者

(令第七条第二項第一号の厚生労働省令で定める場所)
第十八条の二の二 令第七条第二項第一号の厚生労働省令で定める場所は、人口が集中している地域内における道路上若しくは道路に隣接した場所又は鉄道の軌道上若しくは軌道に隣接した場所とする。
(元方安全衛生管理者の選任)
第十八条の三 法第十五条の二第一項の規定による元方安全衛生管理者の選任は、その事業場に専属の者を選任して行わなければならない。
(元方安全衛生管理者の資格)
第十八条の四 法第十五条の二第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。
  •  学校教育法による大学又は高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後三年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
  •  学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後五年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
  •  前二号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
(権限の付与)
第十八条の五 事業者は、元方安全衛生管理者に対し、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため必要な措置をなし得る権限を与えなければならない。
(店社安全衛生管理者の選任に係る労働者数等)
第十八条の六 法第十五条の三第一項及び第二項の厚生労働省令で定める労働者の数は、次の各号の仕事の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
  •  令第七条第二項第一号の仕事及び主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物の建設の仕事常時二十人
    • 令第七条第二項第一号の仕事及び主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物の建設の仕事 → 常時二十人
  •  前号の仕事以外の仕事常時五十人
    • 前号の仕事以外の仕事 → 常時五十人
 建設業に属する事業の仕事を行う事業者であつて、法第十五条第二項に規定するところにより、当該仕事を行う場所において、統括安全衛生責任者の職務を行う者を選任し、並びにその者に同条第一項又は第三項及び同条第四項の指揮及び統括管理をさせ、並びに法第十五条の二第一項の資格を有する者のうちから元方安全衛生管理者の職務を行う者を選任し、及びその者に同項の事項を管理させているもの(法第十五条の三第一項又は第二項の規定により店社安全衛生管理者を選任しなければならない事業者に限る。)は、当該場所において同条第一項又は第二項の規定により店社安全衛生管理者を選任し、その者に同条第一項又は第二項の事項を行わせているものとする。
(店社安全衛生管理者の資格)
第十八条の七 法第十五条の三第一項及び第二項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。
  •  学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は専門職大学前期課程を修了した者を含む。別表第五第一号の表及び別表第五第一号の二の表において同じ。)で、その後三年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
  •  学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。別表第五第一号の表及び第一号の二の表において同じ。)で、その後五年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
  •  八年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者
  •  前三号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
(店社安全衛生管理者の職務)
第十八条の八 法第十五条の三第一項及び第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
  •  少なくとも毎月一回法第十五条の三第一項又は第二項の労働者が作業を行う場所を巡視すること。
  •  法第十五条の三第一項又は第二項の労働者の作業の種類その他作業の実施の状況を把握すること。
  •  法第三十条第一項第一号の協議組織の会議に随時参加すること。
  •  法第三十条第一項第五号の計画に関し同号の措置が講ぜられていることについて確認すること。
(安全衛生責任者の職務)
第十九条 法第十六条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
  •  統括安全衛生責任者との連絡
  •  統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡
  •  前号の統括安全衛生責任者からの連絡に係る事項のうち当該請負人に係るものの実施についての管理
  •  当該請負人がその労働者の作業の実施に関し計画を作成する場合における当該計画と特定元方事業者が作成する法第三十条第一項第五号の計画との整合性の確保を図るための統括安全衛生責任者との調整
  •  当該請負人の労働者の行う作業及び当該労働者以外の者の行う作業によつて生ずる法第十五条第一項の労働災害に係る危険の有無の確認
  •  当該請負人がその仕事の一部を他の請負人に請け負わせている場合における当該他の請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡及び調整
(統括安全衛生責任者等の代理者)
第二十条 第三条の規定は、統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者について準用する。

第七節安全委員会、衛生委員会等

(安全委員会の付議事項)
第二十一条 法第十七条第一項第三号の労働者の危険の防止に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。
  •  安全に関する規程の作成に関すること。
  •  法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、安全に係るものに関すること。
  •  安全衛生に関する計画(安全に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関すること。
  •  安全教育の実施計画の作成に関すること。
  •  厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は産業安全専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の危険の防止に関すること。
(衛生委員会の付議事項)
第二十二条 法第十八条第一項第四号の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。
  •  衛生に関する規程の作成に関すること。
  •  法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、衛生に係るものに関すること。
  •  安全衛生に関する計画(衛生に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関すること。
  •  衛生教育の実施計画の作成に関すること。
  •  法第五十七条の四第一項及び第五十七条の五第一項の規定により行われる有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
  •  法第六十五条第一項又は第五項の規定により行われる作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。
  •  定期に行われる健康診断、法第六十六条第四項の規定による指示を受けて行われる臨時の健康診断、法第六十六条の二の自ら受けた健康診断及び法に基づく他の省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
  •  労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。
  •  長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
  •  労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
  • 十一 第五百七十七条の二第一項、第二項及び第八項の規定により講ずる措置に関すること並びに同条第三項及び第四項の医師又は歯科医師による健康診断の実施に関すること。
  • 十二 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること。
(委員会の会議)
第二十三条 事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月一回以上開催するようにしなければならない。  前項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。  事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。
  •  常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
  •  書面を労働者に交付すること。
  •  事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
 事業者は、委員会の開催の都度、次に掲げる事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
  •  委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容
  •  前号に掲げるもののほか、委員会における議事で重要なもの
 産業医は、衛生委員会又は安全衛生委員会に対して労働者の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができる。
(関係労働者の意見の聴取)
第二十三条の二 委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。

第八節指針の公表

第二十四条 法第十九条の二第二項の規定による指針の公表は、当該指針の名称及び趣旨を官報に掲載するとともに、当該指針を厚生労働省労働基準局及び都道府県労働局において閲覧に供することにより行うものとする。

第八節の二自主的活動の促進のための指針

第二十四条の二 厚生労働大臣は、事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う次に掲げる自主的活動を促進するため必要な指針を公表することができる。
  •  安全衛生に関する方針の表明
  •  法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置
  •  安全衛生に関する目標の設定
  •  安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善