(作業計画)
第五百十七条の二 事業者は、令第六条第十五号の二の作業を行うときは、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。 2 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。- 一 作業の方法及び順序
- 二 部材の落下又は部材により構成されているものの倒壊を防止するための方法
- 三 作業に従事する労働者の墜落による危険を防止するための設備の設置の方法
(建築物等の鉄骨の組立て等の作業)
第五百十七条の三 事業者は、令第六条第十五号の二の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。- 一 当該作業を行う区域内に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
- 二 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。
- 三 材料、器具、工具等を上げ、又は下すときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。
(建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者の選任)
第五百十七条の四 事業者は、令第六条第十五号の二の作業については、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者を選任しなければならない。(建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者の職務)
第五百十七条の五 事業者は、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。- 一 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。
- 二 器具、工具、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
- 三 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。