(電気使用者情報の提供の禁止の例外)
第三十七条の三 第二十三条第一項の規定にかかわらず、一般送配電事業者又は配電事業者は、認定電気使用者情報利用者等協会(次条の規定による認定を受けた者をいう。以下同じ。)に対し、同項第一号の電気の使用者に関する情報(同号の経済産業省令で定めるものを除く。以下「電気使用者情報」という。)を提供することができる。 2 前項の規定は、電気使用者情報の提供を制限する他の法律の規定の適用を妨げるものではない。(認定電気使用者情報利用者等協会の認定)
第三十七条の四 経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、電気使用者情報を利用しようとする者並びに前条第一項の規定により電気使用者情報を提供しようとする一般送配電事業者及び配電事業者(第二号において「電気使用者情報利用者等」という。)が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、次条に規定する業務(以下この章において「情報利用等適正化業務」という。)を行う者として認定することができる。- 一 社員(以下この章において「会員」という。)による電気使用者情報の利用及び提供の適正化を図ることにより電気供給事業者間の適正な競争関係の確保に資することを目的とすること。
- 二 電気使用者情報利用者等を会員に含む旨の定款の定めがあること。
- 三 情報利用等適正化業務の適確な実施のために必要な業務の方法を定めているものであること。
- 四 情報利用等適正化業務を適確に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有するものであること。
(認定電気使用者情報利用者等協会の業務)
第三十七条の五 認定電気使用者情報利用者等協会は、次に掲げる業務を行うものとする。- 一 一般送配電事業者又は配電事業者が第三十七条の三第一項の規定により提供した電気使用者情報を会員に提供する業務
- 二 会員が電気使用者情報の利用及び提供をするに当たり、この法律その他の法令の規定及び第四号の規則を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務
- 三 会員の行う電気使用者情報の利用及び提供の適正化を図るために必要な指導、勧告その他の業務
- 四 会員の行う電気使用者情報の利用及び提供の適正化並びにその取り扱う情報の適正な取扱い及び安全な管理のために必要な規則の制定
- 五 会員のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは処分又は前号の規則の遵守の状況の調査
- 六 会員の行う電気使用者情報の利用及び提供の適正化を図るために必要な情報の収集、整理及び提供
- 七 電気使用者情報の利用及び提供に関する電気供給事業者及び電気の使用者からの苦情の処理
- 八 電気の使用者に対する広報
- 九 前各号に掲げる業務に附帯する業務
- 十 前各号に掲げるもののほか、電気使用者情報の利用及び提供に関し、電気供給事業者間の適正な競争関係の確保に資する業務