(事業の指定)
第三条 製錬の事業を行おうとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。 2 前項の指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。- 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二 製錬設備及びその附属施設(以下「製錬施設」という。)を設置する工場又は事業所の名称及び所在地
- 三 製錬施設の位置、構造及び設備並びに製錬の方法
- 四 製錬施設の工事計画
- 五 製錬施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
(指定の基準)
第四条 原子力規制委員会は、前条第一項の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。- 一 その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること。
- 二 製錬施設の位置、構造及び設備が核原料物質又は核燃料物質による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
- 三 前条第二項第五号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
(指定の欠格条項)
第五条 次の各号のいずれかに該当する者には、第三条第一項の指定を与えない。- 一 第十条第二項の規定により第三条第一項の指定を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者
- 二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者
- 三 心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原子力規制委員会規則で定める者
- 四 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの
(変更の許可及び届出)
第六条 第三条第一項の指定を受けた者(以下「製錬事業者」という。)は、同条第二項第二号、第三号又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。ただし、同項第二号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。 2 製錬事業者は、第九条第一項に規定する場合を除き、第三条第二項第一号又は第四号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。同項第二号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。 3 第四条の規定は、第一項の許可に準用する。(事業開始等の届出)
第七条 製錬事業者は、その事業を開始し、休止し、又は再開したときは、それぞれその日から十五日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。(合併及び分割)
第八条 製錬事業者である法人の合併の場合(製錬事業者である法人と製錬事業者でない法人が合併する場合において、製錬事業者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る製錬の事業の全部を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により製錬の事業の全部を承継した法人は、製錬事業者の地位を承継する。 2 第四条第一号及び第三号並びに第五条の規定は、前項の認可に準用する。(相続)
第九条 製錬事業者について相続があつたときは、相続人は、製錬事業者の地位を承継する。 2 前項の規定により製錬事業者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。(指定の取消し等)
第十条 原子力規制委員会は、製錬事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したときは、第三条第一項の指定を取り消すことができる。 2 原子力規制委員会は、製錬事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。- 一 第五条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。
- 二 第六条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
- 三 第十一条の二第二項の規定による命令に違反したとき。
- 四 第十二条第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
- 五 第十二条の二第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
- 六 第十二条の三第一項の規定に違反したとき。
- 七 第十二条の五の規定による命令に違反したとき。
- 八 第十二条の六第一項の規定に違反して製錬の事業を廃止したとき。
- 九 第十二条の六第二項の規定に違反したとき。
- 十 第五十八条第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
- 十一 第五十九条第二項の規定に違反し、又は同条第四項の規定による命令に違反したとき。
- 十二 第五十九条の二第二項の規定に違反したとき。
- 十三 第六十二条の二第一項又は第二項の条件に違反したとき。
(記録)
第十一条 製錬事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、製錬の事業の実施に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。(特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置等)
第十一条の二 製錬事業者は、製錬施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の防護のための区域の設定及び管理、施錠等による特定核燃料物質の管理、特定核燃料物質の防護上必要な設備及び装置の整備及び点検その他の特定核燃料物質の防護のために必要な措置(以下「防護措置」という。)を講じなければならない。 2 原子力規制委員会は、防護措置が前項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、製錬事業者に対し、特定核燃料物質の防護のための区域に係る措置の是正、特定核燃料物質の取扱方法の是正その他特定核燃料物質の防護のために必要な措置(以下「是正措置等」という。)を命ずることができる。(保安規定)
第十二条 製錬事業者は、核燃料物質に係る製錬の事業を行う場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定(核燃料物質の取扱いに関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、製錬施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 原子力規制委員会は、保安規定が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の認可をしてはならない。- 一 第三条第一項の指定を受けたところ、第六条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものでないこと。
- 二 核燃料物質による災害の防止上十分でないものであること。