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(河川の管理に要する費用の負担原則)
第五十九条 河川の管理に要する費用は、この法律及び他の法律に特別の定めがある場合を除き、一級河川に係るものにあつては国、二級河川に係るものにあつては当該二級河川の存する都道府県の負担とする。
(一級河川の管理に要する費用の都道府県の負担)
第六十条 都道府県は、その区域内における一級河川の管理に要する費用(指定区間内における管理で第九条第二項の規定により都道府県知事が行うものとされたものに係る費用を除く。)については、政令で定めるところにより、改良工事のうち政令で定める大規模な工事(次項において「大規模改良工事」という。)に要する費用にあつてはその十分の三を、その他の改良工事に要する費用にあつてはその三分の一を、災害復旧事業に要する費用にあつてはその十分の四・五を、改良工事及び修繕以外の河川工事に要する費用にあつてはその二分の一を負担する。  第九条第二項の規定により都道府県知事が行うものとされた指定区間内の一級河川の管理に要する費用は、当該都道府県知事の統轄する都道府県の負担とする。この場合において、国は、政令で定めるところにより、当該費用のうち、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係る改良工事に要する費用にあつてはその三分の二を、再度災害を防止するために施行する改良工事であつて又は大規模改良工事であつて、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつてはその十分の五・五を、その他の改良工事に要する費用にあつてはその二分の一を負担する。
(指定区間内の一級河川の修繕に要する費用の補助)
第六十一条 国は、第九条第二項の規定により都道府県知事が行なうものとされた指定区間内の一級河川の修繕に要する費用については、予算の範囲内において、その三分の一以内を補助することができる。
(二級河川の管理に要する費用の国の負担)
第六十二条 国は、二級河川の改良工事(第十六条の三第一項の規定による協議に基づき市町村長が行うものを除く。)に要する費用については、政令で定めるところにより、二分の一を超えない範囲内でその一部を負担する。
(他の都府県の費用の負担)
第六十三条 国土交通大臣が行なう河川の管理により、第六十条第一項の規定により当該管理に要する費用の一部を負担する都府県以外の都府県が著しく利益を受ける場合においては、国土交通大臣は、その受益の限度において、同項の規定により当該都府県が負担すべき費用の一部を当該利益を受ける都府県に負担させることができる。  国土交通大臣は、前項の規定により当該利益を受ける都府県に河川の管理に要する費用の一部を負担させようとするときは、あらかじめ、当該都府県を統轄する都府県知事の意見をきかなければならない。  都府県知事が行なう河川の管理により、当該都府県以外の都府県が著しく利益を受ける場合においては、当該都府県は、その受益の限度において、当該都府県が負担した当該管理に要する費用の一部を、当該利益を受ける都府県に負担させることができる。  都府県知事は、前項の規定により当該利益を受ける都府県に河川の管理に要する費用の一部を負担させようとするときは、あらかじめ、当該利益を受ける都府県を統轄する都府県知事に協議しなければならない。
(負担金の納付又は支出)
第六十四条 国土交通大臣が行なう一級河川の管理に要する費用のうち、第六十条第一項の規定により都道府県が負担すべき費用又は前条第一項の規定により利益を受ける都府県が負担すべき費用は、政令で定めるところにより、国庫に納付しなければならない。  都道府県知事が行なう河川の管理に要する費用のうち、第六十条第二項後段若しくは第六十二条の規定により国が負担すべき費用又は前条第三項の規定により利益を受ける都府県が負担すべき費用は、政令で定めるところにより、当該都道府県知事の統轄する都道府県に対して支出しなければならない。
(境界に係る二級河川の管理に要する費用の特例)
第六十五条 二級河川の二以上の都府県の境界に係る部分について第十一条第一項の規定による協議に基づき関係都府県知事が別に管理の方法を定めた場合においては、当該河川の管理に要する費用については、関係都府県知事は、協議してその分担すべき金額及び分担の方法を定めることができる。
(市町村長の施行する工事等に要する費用)
第六十五条の二 第十六条の三第一項の規定による協議に基づき市町村長が行う河川工事又は河川の維持に要する費用は、当該市町村長の統括する市町村の負担とする。この場合において、国及び都道府県は、当該費用のうち改良工事に要する費用については、政令で定めるところにより、その一部を負担する。  前項後段の改良工事により、同項後段の費用の一部を負担する都府県以外の都府県が著しく利益を受ける場合においては、当該費用の一部を負担する都府県は、その受益の限度において、当該都府県が負担すべき費用の一部を当該利益を受ける都府県に負担させることができる。  第六十三条第四項の規定は、前項の場合について準用する。  第一項後段の規定により国及び都道府県が負担すべき費用又は第二項の規定により利益を受ける都府県が負担すべき費用は、政令で定めるところにより、第一項前段の規定により費用を負担する市町村に対して支出しなければならない。
(国土交通大臣の施行する特定河川工事に要する費用)
第六十五条の三 第十六条の四第一項の規定により国土交通大臣が行う特定河川工事(二級河川の修繕を除く。以下この項において同じ。)に要する費用は、政令で定めるところにより、国が負担金等相当額(都道府県知事等が自ら当該特定河川工事を行うこととした場合に国が当該都道府県知事等が統括する都道府県等に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額をいう。以下この項において同じ。)を、当該都道府県等が当該特定河川工事に要する費用の額から負担金等相当額を控除した額を負担する。  第十六条の四第一項の規定により国土交通大臣が行う二級河川の修繕に要する費用は、政令で定めるところにより、当該都道府県等の負担とする。  第十六条の四第一項の規定により国土交通大臣が行う特定河川工事により、前二項の費用の全部又は一部を負担する都府県以外の都府県が著しく利益を受ける場合においては、当該費用の全部又は一部を負担する都府県は、その受益の限度において、当該都府県が負担すべき費用の一部を当該利益を受ける都府県に負担させることができる。  第十六条の四第一項の規定により国土交通大臣が行う特定河川工事について、第一項又は第二項の規定によりその費用を指定都市が負担する場合において、都道府県が当該都道府県の区域(その区域内に当該指定都市が存する都道府県にあつては、当該指定都市の区域を除く。)について著しく利益を受けるときは、当該指定都市は、その受益の限度において、当該指定都市が負担すべき費用の一部を当該利益を受ける都道府県に負担させることができる。  第六十三条第四項の規定は、前二項の場合について準用する。  国土交通大臣が第十六条の四第一項の規定により特定河川工事を行う場合においては、まず全額国費をもつてこれを行つた後、都道府県等は、政令で定めるところにより、第一項又は第二項の規定により都道府県等が負担すべき費用について、国庫に納付しなければならない。この場合において、第三項又は第四項の規定により利益を受ける都道府県が負担すべき費用があるときは、当該利益を受ける都道府県は、政令で定めるところにより、当該都道府県等に対してその費用を支出しなければならない。
(災害が発生した場合における国土交通大臣の行う特定維持に要する費用)
第六十五条の四 第十六条の五第一項の規定により国土交通大臣が行う特定維持に要する費用は、政令で定めるところにより、当該都道府県等の負担とする。  第十六条の五第一項の規定により国土交通大臣が行う特定維持により、前項の費用を負担する都府県以外の都府県が著しく利益を受ける場合においては、当該費用を負担する都府県は、その受益の限度において、当該都府県が負担すべき費用の一部を当該利益を受ける都府県に負担させることができる。  第十六条の五第一項の規定により国土交通大臣が行う特定維持について、第一項の規定によりその費用を指定都市が負担する場合において、都道府県が当該都道府県の区域(その区域内に当該指定都市が存する都道府県にあつては、当該指定都市の区域を除く。)について著しく利益を受けるときは、当該指定都市は、その受益の限度において、当該指定都市が負担すべき費用の一部を当該利益を受ける都道府県に負担させることができる。  第六十三条第四項の規定は、前二項の場合について準用する。  国土交通大臣が第十六条の五第一項の規定により特定維持を行う場合においては、まず全額国費をもつてこれを行つた後、都道府県等は、政令で定めるところにより、第一項の規定により都道府県等が負担すべき費用について、国庫に納付しなければならない。この場合において、第二項又は第三項の規定により利益を受ける都道府県が負担すべき費用があるときは、当該利益を受ける都道府県は、政令で定めるところにより、当該都道府県等に対してその費用を支出しなければならない。
(兼用工作物の費用)
第六十六条 河川管理施設が他の工作物の効用を兼ねる場合においては、当該河川管理施設の管理に要する費用の負担については、河川管理者(第五十九条及び第六十条第二項前段の規定により当該費用を負担する者が、国であるときは国土交通大臣、都道府県であるときは当該都道府県を統轄する都道府県知事とする。以下次条、第六十八条、第七十条及び第七十条の二において同じ。)と当該他の工作物の管理者とが協議して定めるものとする。
(原因者負担金)
第六十七条 河川管理者は、他の工事又は他の行為により必要を生じた河川工事又は河川の維持に要する費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。
(附帯工事に要する費用)
第六十八条 河川工事により必要を生じた他の工事又は河川工事を施行するために必要を生じた他の工事に要する費用は、第二十六条第一項の許可に付した条件に特別の定めがある場合並びに第三十七条の二、第五十八条の十三、第九十五条及び第九十九条第二項の規定による協議において特別の定めをした場合を除き、その必要を生じた限度において、第五十九条、第六十条第二項前段及び第六十五条の二第一項前段の規定に基づいて当該河川工事について費用を負担すべき者がその全部又は一部を負担しなければならない。  河川管理者は、前項の河川工事が他の工事又は他の行為のために必要を生じたものである場合においては、その必要を生じた限度において、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部をその原因となつた他の工事又は他の行為につき費用を負担する者に負担させることができる。
(河川管理者以外の者が行なう工事等に要する費用)
第六十九条 第二十条の規定により河川管理者以外の者が行なう河川工事又は河川の維持に要する費用は、当該河川工事又は河川の維持を行なう者が負担しなければならない。
(受益者負担金)
第七十条 河川管理者は、河川工事により著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、その者に、当該河川工事に要する費用の一部を負担させることができる。  前項の場合において、負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収方法については、国土交通大臣が負担させるものにあつては政令で、都道府県知事が負担させるものにあつては当該都道府県知事が統轄する都道府県の条例で定める。
(特別水利使用者負担金)
第七十条の二 河川管理者は、河川の流水の状況を改善するため二以上の河川を連絡する河川工事で、流水によつて生ずる公害を除却し、又は軽減することのほか、専用の施設を新設し、又は拡張して流水を占用する者(以下この条において「特別水利使用者」という。)に対する水の供給を確保することをその目的に含むもの(河川の流水を貯留するための河川管理施設の設置を伴うものを除く。)に要する費用及び当該河川工事により設置する河川管理施設の管理に要する費用については、当該特別水利使用者が受けることとなると認められる利益の限度において、その者に、その一部を負担させることができる。  河川管理者は、前項の河川工事を施行しようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、関係行政機関の長に協議し、及び一級河川に係るものにあつては関係都道府県知事、二級河川に係るものにあつては関係市町村長の意見をきくとともに、当該工事に要する費用及び当該工事により設置する河川管理施設の管理に要する費用の負担について特別水利使用者の同意を得なければならない。  第一項の場合において、負担金の額の算出方法及び負担金の還付に関する事項については、政令で、負担金の徴収方法については、国土交通大臣が負担させるものにあつては政令で、都道府県知事が負担させるものにあつては当該都道府県知事が統轄する都道府県の条例で定める。  第一項の河川工事は、関係河川における流水の正常な機能の維持に支障のない範囲内において施行するものとする。
(負担金の通知及び納入手続等)
第七十一条 第六十七条、第六十八条第二項、第七十条第一項、前条第一項及び第七十五条第九項の規定による負担金の額の通知及び納入手続その他負担金に関し必要な事項は、政令で定める。
(負担金の帰属)
第七十二条 第六十七条、第六十八条第二項、第七十条第一項、第七十条の二第一項又は第七十五条第九項の規定に基づく負担金は、国土交通大臣が負担させるものにあつては国、都道府県知事が負担させるものにあつては当該都道府県知事が統括する都道府県の収入とする。
(義務の履行のために要する費用)
第七十三条 この法律、この法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定又はこれらの規定に基づく処分による義務を履行するために必要な費用は、この法律に特別の定めがある場合を除き、当該義務者が負担しなければならない。
(強制徴収)
第七十四条 この法律、この法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定又はこれらの規定に基づく処分により納付すべき負担金又は流水占用料等(以下これらを「負担金等」という。)をその納期限までに納付しない者がある場合においては、河川管理者(当該負担金等が、国の収入となる場合にあつては国土交通大臣、都道府県の収入となる場合にあつては当該都道府県を統括する都道府県知事とする。以下この条において同じ。)は、期限を指定して、その納付を督促しなければならない。  河川管理者は、前項の規定により督促をする場合においては、納付義務者に対し督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して二十日以上経過した日でなければならない。  河川管理者は、第一項の規定による督促を受けた納付義務者がその指定の期限までにその負担金等及び第五項の規定による延滞金を納付しない場合においては、当該負担金等が国の収入となる場合にあつては国税の、都道府県の収入となる場合にあつては地方税の滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。  前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効については、国税の例による。  河川管理者は、第一項の規定により督促をした場合においては、政令で定めるところにより、同項の負担金等の額につき年十四・五パーセントの割合で、納期限の翌日からその負担金等の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収することができる。