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労働安全衛生規則
労働安全衛生規則
労働安全衛生法
第一章 総則
第二章 労働災害防止計画
第三章 安全衛生管理体制
第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置
第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制
第六章 労働者の就業に当たつての措置
第七章 健康の保持増進のための措置
第七章の二 快適な職場環境の形成のための措置
第八章 免許等
第九章 事業場の安全又は衛生に関する改善措置等
第十章 監督等
第十一章 雑則
第十二章 罰則
電気事業法
第一章 総則
第二章 電気事業
第二章の二 電気使用者情報の利用及び提供
第三章 電気工作物
第四章 土地等の使用
第五章 電力・ガス取引監視等委員会
第六章 登録適合性確認機関、登録安全管理審査機関、指定試験機関及び登録調査機関
第七章 卸電力取引所
第八章 雑則
第九章 罰則
道路法
第一章 総則
第二章 一般国道等の意義並びに路線の指定及び認定
第三章 道路の管理
第四章 道路に関する費用、収入及び公用負担
第五章 監督
第六章 社会資本整備審議会の調査審議等
第七章 雑則
第八章 罰則
道路交通法
第一章 総則
第二章 歩行者等の通行方法
第二章の二 遠隔操作型小型車の使用者の義務
第三章 車両及び路面電車の交通方法
第四章 車両等の運転者及び使用者の義務
第四章の二 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例
第四章の三 特定自動運行の許可等
第五章 道路の使用等
第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許
第六章の二 講習
第六章の三 交通事故調査分析センター
第六章の四 交通の安全と円滑に資するための民間の組織活動等の促進
第七章 雑則
第八章 罰則
第九章 反則行為に関する処理手続の特例
建設業法
第一章 総則
第二章 建設業の許可
第三章 建設工事の請負契約
第三章の二 建設工事の請負契約に関する紛争の処理
第四章 施工技術の確保
第四章の二 建設業者の経営に関する事項の審査等
第四章の三 建設業者団体
第五章 監督
第六章 中央建設業審議会等
第七章 雑則
第八章 罰則
河川法
第一章 総則
第二章 河川の管理
第二章の二 河川立体区域
第二章の三 河川協力団体
第三章 河川に関する費用
第四章 監督
第五章 社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県河川審議会
第六章 雑則
第七章 罰則
原子力災害対策特別措置法
第一章 総則
第一章の二 原子力災害対策指針
第二章 原子力災害の予防に関する原子力事業者の義務等
第三章 原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対策本部の設置等
第四章 緊急事態応急対策の実施等
第五章 原子力災害事後対策
第六章 雑則
第七章 罰則
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
第一章 総則
第二章 製錬の事業に関する規制
第三章 加工の事業に関する規制
第四章 原子炉の設置、運転等に関する規制
第五章 貯蔵の事業に関する規制
第六章 再処理の事業に関する規制
第七章 廃棄の事業に関する規制等
第八章 核燃料物質等の使用等に関する規制
第九章 原子力事業者等の責務
第十章 原子力事業者等に関する規制等
第十一章 原子力規制検査に基づく監督
第十二章 国際規制物資の使用等に関する規制等
第十三章 雑則
第十四章 罰則
第十五章 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等
労働安全衛生規則
労働安全衛生規則
第一章 総則
第二章 安全衛生管理体制
第二章の二 労働者の救護に関する措置
第二章の三 技術上の指針等の公表
第二章の四 危険性又は有害性等の調査等
第三章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制
第四章 安全衛生教育
第五章 就業制限
第六章 健康の保持増進のための措置
第六章の二 快適な職場環境の形成のための措置
第七章 免許等
第八章 特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画
第九章 監督等
第十章 雑則
第一章 機械による危険の防止
第一章の二 荷役運搬機械等
第一章の三 木材伐出機械等
第二章 建設機械等
第三章 型わく支保工
第四章 爆発、火災等の防止
第五章 電気による危険の防止
第六章 掘削作業等における危険の防止
第七章 荷役作業等における危険の防止
第八章 伐木作業等における危険の防止
第八章の二 建築物等の鉄骨の組立て等の作業における危険の防止
第八章の三 鋼橋架設等の作業における危険の防止
第八章の四 木造建築物の組立て等の作業における危険の防止
第八章の五 コンクリート造の工作物の解体等の作業における危険の防止
第八章の六 コンクリート橋架設等の作業における危険の防止
第九章 墜落、飛来崩壊等による危険の防止
第十章 通路、足場等
第十一章 作業構台
第十二章 土石流による危険の防止
第一章 有害な作業環境
第一章の二 廃棄物の焼却施設に係る作業
第二章 保護具等
第三章 気積及び換気
第四章 採光及び照明
第五章 温度及び湿度
第六章 休養
第七章 清潔
第八章 食堂及び炊事場
第九章 救急用具
第一章 特定元方事業者等に関する特別規制
第二章 機械等貸与者等に関する特別規制
第三章 建築物貸与者に関する特別規制
労働安全衛生規則
労働安全衛生規則
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、労働安全衛生規則を次のように定める。
第十五章 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等
第一章 総則
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