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第一節登録適合性確認機関

(登録)
第六十七条 第四十八条の二第一項の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、適合性確認を行おうとする者の申請により行う。
(欠格条項)
第六十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
  •  この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  •  第七十八条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  •  法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(登録の基準)
第六十九条 経済産業大臣は、第六十七条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
  •  特殊電気工作物の性能を総合的に評価する手法を用いて適合性確認を行うものであること。
  •  次のいずれかに該当する者が適合性確認を実施し、その人数が二名以上であること。
    •  学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において電気工学、土木工学、機械工学若しくは建築学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、電気工作物の工事、維持若しくは運用に関する実務又は適合性確認に関する実務に通算して二年以上従事した経験を有するもの
    •  学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において電気工学、土木工学、機械工学若しくは建築学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)であつて、電気工作物の工事、維持若しくは運用に関する実務又は適合性確認に関する実務に通算して四年以上従事した経験を有するもの
    •  電気工作物の工事、維持若しくは運用に関する実務又は適合性確認に関する実務に通算して六年以上従事した経験を有する者
  •  登録申請者が、特殊電気工作物を設置する者(以下この号及び第七十五条第二項において「特殊電気工作物設置者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
    •  登録申請者が株式会社である場合にあつては、特殊電気工作物設置者がその親法人(会社法第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
    •  登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める特殊電気工作物設置者の役員又は職員(過去二年間に当該特殊電気工作物設置者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
    •  登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、特殊電気工作物設置者の役員又は職員(過去二年間に当該特殊電気工作物設置者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
 登録は、適合性確認機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
  •  登録年月日及び登録番号
  •  登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  •  登録を受けた者が適合性確認を行う事業所の所在地
  •  前三号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
(登録の更新)
第七十条 登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。  前三条の規定は、前項の登録の更新に準用する。
(適合性確認の義務)
第七十一条 登録を受けた者(以下「登録適合性確認機関」という。)は、適合性確認を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性確認を行わなければならない。  登録適合性確認機関は、公正に、かつ、経済産業省令で定める方法により適合性確認を行わなければならない。  登録適合性確認機関は、適合性確認を行うときは、第六十九条第一項第二号に規定する者に適合性確認を実施させなければならない。
(変更の届出)
第七十二条 登録適合性確認機関は、第六十九条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。
(業務規程)
第七十三条 登録適合性確認機関は、適合性確認の業務に関する規程(以下この節において「業務規程」という。)を定め、適合性確認の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。  業務規程には、適合性確認の実施方法、適合性確認に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。  経済産業大臣は、第一項の規定による届出のあつた業務規程が適合性確認の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(業務の休廃止)
第七十四条 登録適合性確認機関は、適合性確認の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
第七十五条 登録適合性確認機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第百二十六条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。  特殊電気工作物設置者その他の利害関係人は、登録適合性確認機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録適合性確認機関の定めた費用を支払わなければならない。
  •  財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
  •  前号の書面の謄本又は抄本の請求
  •  財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
  •  前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(適合命令)
第七十六条 経済産業大臣は、登録適合性確認機関が第六十九条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録適合性確認機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第七十七条 経済産業大臣は、登録適合性確認機関が第七十一条の規定に違反していると認めるときは、その登録適合性確認機関に対し、適合性確認を行うべきこと又は適合性確認の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第七十八条 経済産業大臣は、登録適合性確認機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めて適合性確認の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  •  第七十一条、第七十二条、第七十三条第一項、第七十四条、第七十五条第一項又は次条の規定に違反したとき。
  •  第六十八条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  •  正当な理由がないのに第七十五条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  •  第七十三条第三項又は前二条の規定による命令に違反したとき。
  •  不正の手段により登録を受けたとき。
(帳簿の記載)
第七十九条 登録適合性確認機関は、帳簿を備え、適合性確認の業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。  前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
(経済産業大臣による適合性確認業務の実施)
第八十条 経済産業大臣は、登録を受ける者がいないとき、第七十四条の規定による適合性確認の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第七十八条の規定により登録を取り消し、又は登録適合性確認機関に対し適合性確認の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録適合性確認機関が天災その他の事由により適合性確認の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該適合性確認の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。  経済産業大臣が前項の規定により適合性確認の業務の全部又は一部を自ら行う場合における適合性確認の業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。

第二節登録安全管理審査機関

(登録)
第八十条の二 第五十一条第三項又は第五十五条第四項の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる審査の区分(次条において単に「審査の区分」という。)ごとに、これらの審査(以下「安全管理審査」と総称する。)を行おうとする者の申請により行う。
  •  第五十一条第三項の審査
  •  第五十五条第四項の審査
(登録の基準)
第八十条の三 経済産業大臣は、前条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
  •  次のいずれかに該当する者が安全管理審査を実施し、その人数が審査の区分ごとに二名以上であること。
    •  学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において電気工学、土木工学、機械工学若しくは経営工学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、電気工作物の工事、維持若しくは運用に関する実務又は安全管理審査に関する実務に通算して二年以上従事した経験を有するもの
    •  学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校において電気工学、土木工学、機械工学若しくは経営工学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)であつて、電気工作物の工事、維持若しくは運用に関する実務又は安全管理審査に関する実務に通算して四年以上従事した経験を有するもの
    •  電気工作物の工事、維持若しくは運用に関する実務又は安全管理審査に関する実務に通算して六年以上従事した経験を有する者
  •  登録申請者が、第五十一条第三項又は第五十五条第四項の規定により安全管理審査を受けなければならないこととされる電気工作物を設置する者(以下この号において「審査対象電気工作物設置者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
    •  登録申請者が株式会社である場合にあつては、審査対象電気工作物設置者がその親法人(会社法第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
    •  登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める審査対象電気工作物設置者の役員又は職員(過去二年間に当該審査対象電気工作物設置者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
    •  登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、審査対象電気工作物設置者の役員又は職員(過去二年間に当該審査対象電気工作物設置者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
 登録は、安全管理審査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
  •  登録年月日及び登録番号
  •  登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  •  審査の区分
  •  登録を受けた者が安全管理審査を行う事業所の所在地
(業務規程)
第八十条の四 登録を受けた者(以下「登録安全管理審査機関」という。)は、安全管理審査の業務に関する規程(以下この節において「業務規程」という。)を定め、安全管理審査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。  業務規程には、安全管理審査の実施方法、安全管理審査に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。
(登録の取消し等)
第八十条の五 経済産業大臣は、登録安全管理審査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めて安全管理審査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  •  第五十一条第五項(第五十五条第六項において準用する場合を含む。)若しくは前条第一項の規定又は次条において準用する第七十一条、第七十二条、第七十四条、第七十五条第一項若しくは第七十九条の規定に違反したとき。
  •  次条において準用する第六十八条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  •  正当な理由がないのに次条において準用する第七十五条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  •  次条において準用する第七十六条又は第七十七条の規定による命令に違反したとき。
  •  不正の手段により登録を受けたとき。
(準用)
第八十条の六 第六十八条、第七十条から第七十二条まで、第七十四条から第七十七条まで、第七十九条及び第八十条の規定は、登録安全管理審査機関に準用する。この場合において、第六十八条第二号及び第八十条第一項中「第七十八条」とあるのは「第八十条の五」と、第七十条第二項中「前三条の規定」とあるのは「第八十条の二及び第八十条の三の規定並びに第八十条の六において準用する第六十八条の規定」と、第七十一条の見出し及び第八十条第二項中「適合性確認」とあるのは「安全管理審査」と、第七十一条及び第七十七条中「適合性確認を」とあるのは「安全管理審査を」と、第七十一条第三項中「第六十九条第一項第二号」とあるのは「第八十条の三第一項第一号」と、第七十二条中「第六十九条第二項第二号から第四号までに掲げる事項」とあるのは「その名称又は安全管理審査を行う事業所の所在地」と、第七十四条、第七十七条、第七十九条第一項及び第八十条第一項中「適合性確認の」とあるのは「安全管理審査の」と、第七十五条第二項中「特殊電気工作物設置者」とあるのは「使用前自主検査又は定期自主検査を行う電気工作物を設置する者」と、第七十六条中「第六十九条第一項各号」とあるのは「第八十条の三第一項各号」と、第八十条の見出し中「適合性確認業務」とあるのは「安全管理審査業務」と読み替えるものとする。

第三節指定試験機関

(指定)
第八十一条 第四十五条第二項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。  経済産業大臣は、第四十五条第二項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
(欠格条項)
第八十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、第四十五条第二項の指定を受けることができない。
  •  この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  •  第八十七条第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  •  その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
    •  第一号に該当する者
    •  第八十四条の五の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者
(指定の基準)
第八十三条 経済産業大臣は、他に第四十五条第二項の指定を受けた者がなく、かつ、同項の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
  •  職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
  •  前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
  •  一般社団法人又は一般財団法人であること。
  •  試験事務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないものであること。
(試験員)
第八十四条 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、第四十四条第一項第一号から第三号までに掲げる種類の主任技術者免状に係る主任技術者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験員に行わせなければならない。  指定試験機関は、試験員を選任しようとするときは、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。  指定試験機関は、試験員を選任したときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣にその旨を届け出なければならない。試験員に変更があつたときも、同様とする。
(業務規程)
第八十四条の二 指定試験機関は、試験事務に関する規程(以下この節において「業務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。  業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。  経済産業大臣は、第一項の認可をした業務規程が試験事務の公正な遂行上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(業務の休廃止)
第八十四条の二の二 指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(事業計画等)
第八十四条の三 指定試験機関は、毎事業年度開始前に(第四十五条第二項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。  指定試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
(役員の選任及び解任)
第八十四条の四 指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(解任命令)
第八十四条の五 経済産業大臣は、指定試験機関の役員又は試験員がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定試験機関に対し、その役員又は試験員を解任すべきことを命ずることができる。
(秘密保持義務)
第八十五条 指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(役員及び職員の地位)
第八十五条の二 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員(試験員を含む。)は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(適合命令等)
第八十六条 経済産業大臣は、指定試験機関が第八十三条各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。  経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し等)
第八十七条 経済産業大臣は、指定試験機関が第八十三条第三号に適合しなくなつたときは、第四十五条第二項の指定を取り消さなければならない。  経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十五条第二項の指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  •  第八十二条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  •  第八十四条、第八十四条の二第一項、第八十四条の二の二、第八十四条の三又は次条の規定に違反したとき。
  •  第八十四条の二第一項の認可を受けた業務規程によらないで試験事務を行つたとき。
  •  第八十四条の二第三項、第八十四条の五又は前条の規定による命令に違反したとき。
  •  不正の手段により第四十五条第二項の指定を受けたとき。
(帳簿の記載)
第八十七条の二 指定試験機関は、帳簿を備え、試験事務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。  前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
(経済産業大臣による試験)
第八十八条 経済産業大臣は、指定試験機関が第八十四条の二の二の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第八十七条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。  経済産業大臣が前項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定試験機関が第八十四条の二の二の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第八十七条の規定により経済産業大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。

第四節登録調査機関

(登録)
第八十九条 第五十七条の二第一項の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、電線路維持運用者の委託を受けて調査業務を行おうとする者の申請により行う。
(登録の基準)
第九十条 経済産業大臣は、前条の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
  •  次に掲げる測定器を用いて調査業務を行うものであること。
    •  絶縁抵抗計
    •  接地抵抗計
    •  漏れ電流計
    •  交流電流計
    •  交流電圧計
  •  次のいずれかに該当する者が調査業務を実施するものであること。
    •  第四十四条第一項第一号から第三号までに掲げる種類の主任技術者免状の交付を受けている者
    •  電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第三条第一項に規定する第一種電気工事士又は同条第二項に規定する第二種電気工事士
    •  学校教育法に基づく大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校、旧大学令に基づく大学、旧専門学校令に基づく専門学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)に基づく実業学校において電気工学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した者
 登録は、調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
  •  登録年月日及び登録番号
  •  登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
第九十一条 削除
(調査の義務)
第九十二条 登録調査機関は、第五十七条の二第一項の規定による調査業務の委託を受けているときは、第五十七条第一項の経済産業省令で定めるところにより、その調査業務を行わなければならない。ただし、一般用電気工作物の設置の場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。  経済産業大臣は、登録調査機関が第五十七条の二第一項の規定による調査業務の委託を受けている場合において、その調査業務を行わず、又はその方法が適当でないときは、登録調査機関に対し、その調査業務を行い、又はその方法を改善すべきことを命ずることができる。
(調査業務の廃止)
第九十三条 登録調査機関は、調査業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(業務規程)
第九十四条 登録調査機関は、調査業務に関する規程(以下この節において「業務規程」という。)を定め、調査業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。  業務規程には、調査業務の実施方法、調査業務に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。
(登録の取消し)
第九十五条 経済産業大臣は、登録調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
  •  次条において準用する第六十八条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  •  正当な理由がないのに次条において準用する第七十五条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  •  第九十二条第一項、第九十三条若しくは前条第一項の規定又は次条において準用する第七十五条第一項若しくは第七十九条の規定に違反したとき。
  •  第九十二条第二項の規定又は次条において準用する第七十六条の規定による命令に違反したとき。
  •  不正の手段により登録を受けたとき。
(準用)
第九十六条 第六十八条、第七十条、第七十五条、第七十六条及び第七十九条の規定は、登録調査機関に準用する。この場合において、第六十八条第二号中「第七十八条」とあるのは「第九十五条」と、第七十条第二項中「前三条の規定」とあるのは「第八十九条及び第九十条の規定並びに第九十六条において準用する第六十八条の規定」と、第七十五条第二項中「特殊電気工作物設置者」とあるのは「登録調査機関が調査業務を行う一般用電気工作物の所有者又は占有者」と、第七十六条中「第六十九条第一項各号」とあるのは「第九十条第一項各号」と、第七十九条第一項中「適合性確認の業務」とあるのは「調査業務」と読み替えるものとする。