第一節廃棄の事業に関する規制
(事業の許可)
第五十一条の二 次の各号に掲げる廃棄(製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び第五十二条第一項の許可を受けた者が製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設又は同条第二項第七号に規定する使用施設に付随する同項第九号に規定する廃棄施設において行うものを除く。)の事業を行おうとする者は、当該各号に掲げる廃棄の種類ごとに、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。- 一 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物であつて、これらに含まれる政令で定める放射性物質についての放射能濃度が人の健康に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして当該放射性物質の種類ごとに政令で定める基準を超えるもの(次号において「第一種廃棄物」という。)の埋設の方法による最終的な処分(以下「第一種廃棄物埋設」という。)
- 二 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物であつて第一種廃棄物以外のもの(第五十一条の二十四の二第一項において「第二種廃棄物」という。)の埋設の方法による最終的な処分(以下「第二種廃棄物埋設」という。)
- 三 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物についての第一種廃棄物埋設及び第二種廃棄物埋設(以下「廃棄物埋設」という。)その他の最終的な処分がされるまでの間において行われる放射線による障害の防止を目的とした管理その他の管理又は処理であつて政令で定めるもの(以下「廃棄物管理」という。)
- 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二 廃棄物埋設施設又は廃棄物管理設備及びその附属施設(以下「廃棄物管理施設」という。)を設置する事業所の名称及び所在地
- 三 廃棄する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の性状及び量
- 四 廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の位置、構造及び設備並びに廃棄の方法
- 五 第二種廃棄物埋設の事業の許可を受けようとする者にあつては、放射能の減衰に応じた第二種廃棄物埋設についての保安のために講ずべき措置の変更予定時期
- 六 廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の工事計画
- 七 廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
(許可の基準)
第五十一条の三 原子力規制委員会は、前条第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。- 一 その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること。
- 二 廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の位置、構造及び設備が核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
- 三 前条第三項第七号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
(許可の欠格条項)
第五十一条の四 次の各号のいずれかに該当する者には、第五十一条の二第一項の許可を与えない。- 一 第五十一条の十四第二項の規定により第五十一条の二第一項の許可を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者
- 二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者
- 三 心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原子力規制委員会規則で定める者
- 四 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの
(変更の許可及び届出)
第五十一条の五 第五十一条の二第一項の許可を受けた者(以下「廃棄事業者」という。)は、同条第三項第二号から第五号まで又は第七号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。ただし、同項第二号に掲げる事項のうち事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。 2 廃棄事業者は、第五十一条の十三第一項に規定する場合を除き、第五十一条の二第三項第一号又は第六号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。同項第二号に掲げる事項のうち事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。 3 第五十一条の三の規定は、第一項の許可に準用する。(廃棄物埋設に関する確認)
第五十一条の六 第五十一条の二第一項の規定による廃棄物埋設の事業の許可を受けた者(以下「廃棄物埋設事業者」という。)は、廃棄物埋設を行う場合においては、その廃棄物埋設施設(第一種廃棄物埋設施設にあつては、次条第一項に規定する特定第一種廃棄物埋設施設を除く。)及びこれに関する保安のための措置が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合することについて、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。 2 廃棄物埋設事業者は、廃棄物埋設を行う場合においては、埋設しようとする核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物及びこれに関する保安のための措置が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合することについて、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。(設計及び工事の計画の認可)
第五十一条の七 政令で定める第一種廃棄物埋設施設(以下「特定第一種廃棄物埋設施設」という。)又は政令で定める廃棄物管理施設(以下「特定廃棄物管理施設」という。)の設置又は変更の工事(核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。)をしようとする第一種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者(第五十一条の二第一項の規定による廃棄物管理の事業の許可を受けた者をいう。以下同じ。)は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該工事に着手する前に、その設計及び工事の方法その他の工事の計画(以下この条及び次条第二項第一号において「設計及び工事の計画」という。)について原子力規制委員会の認可を受けなければならない。ただし、特定第一種廃棄物埋設施設若しくは特定廃棄物管理施設の一部が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。 2 前項の認可を受けた者は、当該認可を受けた設計及び工事の計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。ただし、その変更が原子力規制委員会規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。 3 原子力規制委員会は、前二項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。- 一 その設計及び工事の計画が第五十一条の二第一項若しくは第五十一条の五第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであること。
- 二 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設が第五十一条の九の技術上の基準に適合するものであること。
(使用前事業者検査等)
第五十一条の八 第一種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 2 前項の検査(次項及び第五十一条の十八第一項において「使用前事業者検査」という。)においては、その特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。- 一 その工事が前条第一項又は第二項の認可を受けた設計及び工事の計画(同項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。
- 二 次条の技術上の基準に適合するものであること。
(特定第一種廃棄物埋設施設等の維持)
第五十一条の九 第一種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者は、特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。ただし、第五十一条の二十四の二第一項又は第五十一条の二十五第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)における当該認可を受けた計画に係る施設については、この限りでない。(定期事業者検査)
第五十一条の十 第一種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、定期に、特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。ただし、第五十一条の二十四の二第一項又は第五十一条の二十五第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)における当該認可を受けた計画に係る施設については、この限りでない。 2 前項の検査(次項及び第五十一条の十八第一項において「定期事業者検査」という。)においては、その特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設が前条の技術上の基準に適合していることを確認しなければならない。 3 第一種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者は、定期事業者検査が終了したときその他原子力規制委員会規則で定めるときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に報告しなければならない。(事業開始等の届出)
第五十一条の十一 廃棄事業者は、その事業を開始し、休止し、又は再開したときは、それぞれその日から十五日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。(合併及び分割)
第五十一条の十二 廃棄事業者である法人の合併の場合(廃棄事業者である法人と廃棄事業者でない法人が合併する場合において、廃棄事業者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る廃棄の事業の全部を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により廃棄の事業の全部を承継した法人は、廃棄事業者の地位を承継する。 2 第五十一条の三第一号及び第三号並びに第五十一条の四の規定は、前項の認可に準用する。(相続)
第五十一条の十三 廃棄事業者について相続があつたときは、相続人は、廃棄事業者の地位を承継する。 2 前項の規定により廃棄事業者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。(許可の取消し等)
第五十一条の十四 原子力規制委員会は、廃棄事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したときは、第五十一条の二第一項の許可を取り消すことができる。 2 原子力規制委員会は、廃棄事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十一条の二第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。- 一 第五十一条の四第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。
- 二 第五十一条の五第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
- 三 第五十一条の六の規定に違反したとき。
- 四 第五十一条の十七の規定による命令に違反したとき。
- 五 第五十一条の十八第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
- 六 第五十一条の二十二の規定による命令に違反したとき。
- 七 第五十一条の二十三第一項の規定に違反したとき。
- 八 第五十一条の二十三第二項において準用する第十二条の二第三項の規定による命令に違反したとき。
- 九 第五十一条の二十三第二項において準用する第十二条の二第四項の規定に違反したとき。
- 十 第五十一条の二十四第一項の規定に違反したとき。
- 十一 第五十一条の二十四第二項において準用する第十二条の五の規定による命令に違反したとき。
- 十二 第五十一条の二十四の二第一項又は第二項の規定に違反したとき。
- 十三 第五十一条の二十五第一項の規定に違反して廃棄の事業を廃止したとき。
- 十四 第五十一条の二十五第二項の規定に違反したとき。
- 十五 第五十八条第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
- 十六 第五十九条第二項の規定に違反し、又は同条第四項の規定による命令に違反したとき。
- 十七 第五十九条の二第二項の規定に違反したとき。
- 十八 第六十一条の八第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
- 十九 第六十二条の二第一項又は第二項の条件に違反したとき。
- 二十 原子力損害の賠償に関する法律第六条の規定に違反したとき。
- 二十一 原子力災害対策特別措置法第七条第四項、第八条第五項、第九条第七項、第十一条第六項又は第十三条の二第二項の規定による命令に違反したとき。
(記録)
第五十一条の十五 廃棄事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、廃棄物埋設又は廃棄物管理の事業の実施に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその事業所に備えて置かなければならない。(保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置)
第五十一条の十六 第一種廃棄物埋設事業者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。- 一 廃棄物埋設施設の保全
- 二 廃棄物埋設地の附属施設に係る設備(次条第一項において「附属設備」という。)の操作
- 三 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬又は廃棄(廃棄物埋設施設を設置した事業所内の運搬又は廃棄に限る。)
- 一 廃棄物埋設施設の保全
- 二 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬又は廃棄(廃棄物埋設施設を設置した事業所内の運搬又は廃棄に限る。)
- 一 廃棄物管理施設の保全
- 二 廃棄物管理設備の操作
- 三 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬又は廃棄(廃棄物管理施設を設置した事業所内の運搬又は廃棄に限る。)
(施設の使用の停止等)
第五十一条の十七 原子力規制委員会は、特定第一種廃棄物埋設施設若しくは特定廃棄物管理施設の位置、構造若しくは設備が第五十一条の三第二号の基準に適合していないと認めるとき、特定第一種廃棄物埋設施設若しくは特定廃棄物管理施設が第五十一条の九の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設の保全、附属設備若しくは廃棄物管理設備の操作若しくは核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬若しくは廃棄(廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設を設置した事業所内の運搬又は廃棄に限る。)に関する措置が前条第一項から第三項までの規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、その廃棄事業者に対し、当該廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の使用の停止、改造、修理又は移転、附属設備又は廃棄物管理設備の操作の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。 2 原子力規制委員会は、防護措置が前条第四項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、廃棄事業者に対し、是正措置等を命ずることができる。(保安規定)
第五十一条の十八 廃棄事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定(核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 原子力規制委員会は、保安規定が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の認可をしてはならない。- 一 第五十一条の二第一項若しくは第五十一条の五第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものでないこと。
- 二 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上十分でないものであること。