Skip to main content
第百十五条の三 製造時等検査、性能検査、個別検定又は型式検定の業務(以下この条において「特定業務」という。)に従事する登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関又は登録型式検定機関(以下この条において「特定機関」という。)の役員又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、五年以下の拘禁刑に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、七年以下の拘禁刑に処する。  特定業務に従事する特定機関の役員又は職員になろうとする者が、就任後担当すべき職務に関し、請託を受けて賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、役員又は職員になつた場合において、五年以下の拘禁刑に処する。  特定業務に従事する特定機関の役員又は職員であつた者が、その在職中に請託を受けて、職務上不正の行為をしたこと又は相当の行為をしなかつたことに関して、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、五年以下の拘禁刑に処する。  前三項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 第百十五条の四 前条第一項から第三項までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。  前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 第百十五条の五 第百十五条の三第一項から第三項までの罪は、刑法第四条の例に従う。 第百十六条 第五十五条の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。 第百十七条 第三十七条第一項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第五十六条第一項、第七十五条の八第一項(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)又は第八十六条第二項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 第百十八条 第五十三条第一項(第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)、第五十四条の六第二項又は第七十五条の十一第二項(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録製造時等検査機関等の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
  •  第十四条、第二十条から第二十五条まで、第二十五条の二第一項、第三十条の三第一項若しくは第四項、第三十一条第一項、第三十一条の二、第三十三条第一項若しくは第二項、第三十四条、第三十五条、第三十八条第一項、第四十条第一項、第四十二条、第四十三条、第四十四条第六項、第四十四条の二第七項、第五十六条第三項若しくは第四項、第五十七条の四第五項、第五十七条の五第五項、第五十九条第三項、第六十一条第一項、第六十五条第一項、第六十五条の四、第六十八条、第八十九条第五項(第八十九条の二第二項において準用する場合を含む。)、第九十七条第二項、第百五条又は第百八条の二第四項の規定に違反した者
  •  第四十三条の二、第五十六条第五項、第八十八条第六項、第九十八条第一項又は第九十九条第一項の規定による命令に違反した者
  •  第五十七条第一項の規定による表示をせず、若しくは虚偽の表示をし、又は同条第二項の規定による文書を交付せず、若しくは虚偽の文書を交付した者
  •  第六十一条第四項の規定に基づく厚生労働省令に違反した者
第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
  •  第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十五条第一項、第三項若しくは第四項、第十五条の二第一項、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第二十五条の二第二項(第三十条の三第五項において準用する場合を含む。)、第二十六条、第三十条第一項若しくは第四項、第三十条の二第一項若しくは第四項、第三十二条第一項から第六項まで、第三十三条第三項、第四十条第二項、第四十四条第五項、第四十四条の二第六項、第四十五条第一項若しくは第二項、第五十七条の四第一項、第五十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第六十一条第二項、第六十六条第一項から第三項まで、第六十六条の三、第六十六条の六、第六十六条の八の二第一項、第六十六条の八の四第一項、第八十七条第六項、第八十八条第一項から第四項まで、第百一条第一項又は第百三条第一項の規定に違反した者
  •  第十一条第二項(第十二条第二項及び第十五条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条の五第一項、第六十五条第五項、第六十六条第四項、第九十八条第二項又は第九十九条第二項の規定による命令又は指示に違反した者
  •  第四十四条第四項又は第四十四条の二第五項の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者
  •  第九十一条第一項若しくは第二項、第九十四条第一項又は第九十六条第一項、第二項若しくは第四項の規定による立入り、検査、作業環境測定、収去若しくは検診を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
  •  第百条第一項又は第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者
  •  第百三条第三項の規定による帳簿の備付け若しくは保存をせず、又は同項の帳簿に虚偽の記載をした者
第百二十一条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録製造時等検査機関等の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
  •  第四十九条(第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  •  第七十五条の十(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)の許可を受けないで試験事務若しくはコンサルタント試験事務の全部又は登録事務を廃止したとき。
  •  第九十六条第三項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
  •  第百条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき。
  •  第百三条第二項の規定による帳簿の備付け若しくは保存をせず、又は同項の帳簿に虚偽の記載をしたとき。
第百二十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第百十六条、第百十七条、第百十九条又は第百二十条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 第百二十二条の二 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をしたコンサルタント会の理事、監事又は清算人は、五十万円以下の過料に処する。
  •  第八十七条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  •  第八十七条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による命令に違反したとき。
第百二十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
  •  第五十条第一項(第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第五十条第二項(第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者(外国登録製造時等検査機関等を除く。)
  •  機構が第九十六条の三の規定による命令に違反した場合におけるその違反行為をした機構の役員

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第八十条及び第九章第二節の規定は昭和四十八年四月一日から、附則第九条のうち労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)第十三条第一項の表中央労働基準審議会の項の改正規定中「労働基準法」の下に「及び労働安全衛生法」を加える部分は公布の日から施行する。
(政令への委任)
第二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(心理的な負担の程度を把握するための検査等に関する特例)
第四条 第十三条第一項の事業場以外の事業場についての第六十六条の十の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「行わなければ」とあるのは、「行うよう努めなければ」とする。

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、第三条の規定は公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から、第四条及び附則第四条のうち労働安全衛生法第六十五条の改正規定中同条に四項を加える部分は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(政令への委任)
第六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
  •  略
  •  第一条の規定(労働安全衛生法第四十五条に三項を加える改正規定(同条第二項に係る部分に限る。)、同法第五十七条の次に三条を加える改正規定及び同法第九十三条第三項の改正規定に限る。)公布の日から起算して二年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
    • 第一条の規定(労働安全衛生法第四十五条に三項を加える改正規定(同条第二項に係る部分に限る。)、同法第五十七条の次に三条を加える改正規定及び同法第九十三条第三項の改正規定に限る。) → 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
(政令への委任)
第二条 次条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  第十五条第三項の次に一項を加える改正規定(第二十五条の二第一項各号の措置の統括管理に係る部分に限る。)、第二十五条の次に一条を加える改正規定(第二十五条の二第一項に係る部分に限る。)、第二十六条の改正規定、第二十七条第一項及び第二十八条第一項の改正規定、第三十条の次に一条を加える改正規定(第三十条の二第一項から第四項までに係る部分に限る。)、第三十二条の改正規定、第三十六条の改正規定、第八十八条の改正規定(改正後の同条第五項に係る部分に限る。)、第九十八条第一項の改正規定、第百十九条第一号の改正規定、第百二十条第一号の改正規定(「第十五条第一項若しくは第三項」を「第十五条第一項、第三項若しくは第四項」に改める部分(第十五条第四項については、第二十五条の二第一項各号の措置の統括管理に係る部分に限る。)、「第三十二条第一項から第三項まで」を「第三十二条第一項から第四項まで」に改める部分及び「、第百一条」を「から第五項まで、第百一条」に改める部分(改正後の第八十八条第五項に係る部分に限る。)に限る。)、次条第一項の規定並びに附則第三条第三項の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
    • 第十五条第三項の次に一項を加える改正規定(第二十五条の二第一項各号の措置の統括管理に係る部分に限る。)、第二十五条の次に一条を加える改正規定(第二十五条の二第一項に係る部分に限る。)、第二十六条の改正規定、第二十七条第一項及び第二十八条第一項の改正規定、第三十条の次に一条を加える改正規定(第三十条の二第一項から第四項までに係る部分に限る。)、第三十二条の改正規定、第三十六条の改正規定、第八十八条の改正規定(改正後の同条第五項に係る部分に限る。)、第九十八条第一項の改正規定、第百十九条第一号の改正規定、第百二十条第一号の改正規定(「第十五条第一項若しくは第三項」を「第十五条第一項、第三項若しくは第四項」に改める部分(第十五条第四項については、第二十五条の二第一項各号の措置の統括管理に係る部分に限る。)、「第三十二条第一項から第三項まで」を「第三十二条第一項から第四項まで」に改める部分及び「、第百一条」を「から第五項まで、第百一条」に改める部分(改正後の第八十八条第五項に係る部分に限る。)に限る。)、次条第一項の規定並びに附則第三条第三項の規定 → 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
  •  第十条第一項の改正規定、第十一条第一項及び第十二条第一項の改正規定、第十五条第三項の次に一項を加える改正規定(第二十五条の二第一項各号の措置の統括管理に係る部分を除く。)、第二十五条の次に一条を加える改正規定(第二十五条の二第二項に係る部分に限る。)、第三十条の次に一条を加える改正規定(第三十条の二第五項に係る部分に限る。)、第百二十条第一号の改正規定(「第十五条第一項若しくは第三項」を「第十五条第一項、第三項若しくは第四項」に改める部分(第十五条第四項については、第二十五条の二第一項各号の措置の統括管理に係る部分を除く。)及び「第十八条第一項」の下に「、第二十五条の二第二項(第三十条の二第五項において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)並びに次条第二項の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
    • 第十条第一項の改正規定、第十一条第一項及び第十二条第一項の改正規定、第十五条第三項の次に一項を加える改正規定(第二十五条の二第一項各号の措置の統括管理に係る部分を除く。)、第二十五条の次に一条を加える改正規定(第二十五条の二第二項に係る部分に限る。)、第三十条の次に一条を加える改正規定(第三十条の二第五項に係る部分に限る。)、第百二十条第一号の改正規定(「第十五条第一項若しくは第三項」を「第十五条第一項、第三項若しくは第四項」に改める部分(第十五条第四項については、第二十五条の二第一項各号の措置の統括管理に係る部分を除く。)及び「第十八条第一項」の下に「、第二十五条の二第二項(第三十条の二第五項において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)並びに次条第二項の規定 → 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(経過措置)
第二条 改正後の労働安全衛生法(以下「新法」という。)第二十五条の二第一項に規定する仕事で、前条第一号に定める日前に開始され、かつ、同日から起算して三月以内に終了する予定であるものについては、同項及び新法第三十条の二第一項から第四項までの規定は、適用しない。  新法第二十五条の二第一項に規定する仕事で、前条第二号に定める日前に開始され、かつ、同日から起算して三月以内に終了する予定であるものについては、新法第二十五条の二第二項(新法第三十条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。 第三条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の労働安全衛生法第八十八条第三項の規定により計画の届出をした事業者に対する仕事の開始の差止め又は当該計画の変更の命令については、なお従前の例による。  新法第八十八条第三項の労働省令で定める仕事で、施行日から起算して、十四日を経過する日から三十日を経過する日までの間に開始しようとするものの計画の届出については、同項中「三十日」とあるのは「十四日」と、「労働大臣」とあるのは「労働基準監督署長」と、同条第七項中「労働大臣」とあるのは「労働基準監督署長」とする。  附則第一条第一号に定める日から起算して三月以内に開始される新法第八十八条第五項に規定する仕事の計画の作成については、同項の規定は、適用しない。 第四条 この法律の施行前にした行為及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる命令に係る違反の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、第十二条の次に一条を加える改正規定、第八十八条第五項及び第六項の改正規定、第百七条の改正規定、第百十四条第二項の改正規定並びに附則第四条の規定並びに附則第五条中労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十五条第一項の改正規定(「、第十三条」を「から第十三条まで」に改める部分及び「第十二条第一項」の下に「及び第十二条の二」を加える部分に限る。)及び同条第二項の改正規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。
(新法第十九条の二の適用に関する特例)
第二条 この法律の施行の日から昭和六十四年三月三十一日までの間における改正後の労働安全衛生法(以下「新法」という。)第十九条の二の規定の適用(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第四十五条第一項の規定により適用される場合を含む。)については、新法第十九条の二第一項中「衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者」とあるのは、「衛生管理者」とする。
(免許に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前に改正前の労働安全衛生法第七十二条第一項の規定によりされた免許は、新法第七十二条第一項の規定によりされた免許とみなす。
(計画の届出に関する経過措置)
第四条 昭和六十四年七月一日前に開始される新法第八十八条第五項に規定する労働省令で定める工事の計画の作成については、同項の規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、平成四年十月一日から施行する。ただし、第一条の規定(労働安全衛生法の目次の改正規定、同法第一条、第三条第一項、第二十八条及び第六十四条の改正規定、同法第七章の次に一章を加える改正規定並びに同法第百六条第一項の改正規定に限る。)、第二条の規定並びに附則第四条から第六条までの規定及び附則第八条の規定(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十五条第三項の改正規定中「第六十四条」を「第六十五条」に改める部分及び「第六十八条」の下に「、第七十一条の二」を加える部分並びに同条第十四項の改正規定中「第二十八条第五項」を「第二十八条第四項」に改める部分及び「第七十条の二第二項」の下に「、第七十一条の三第二項、第七十一条の四」を加える部分に限る。)は、平成四年七月一日から施行する。
(労働安全衛生法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の日前に労働安全衛生法第八十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第四項の規定による届出があった計画については、第一条の規定による改正後の労働安全衛生法(以下「新法」という。)第八十九条の二第一項の規定は、適用しない。 第三条 新法第九十九条の二及び第九十九条の三の規定は、この法律の施行の日以後に発生した労働災害について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附則

この法律は、公布の日から施行する。

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
  • 一及び二 略
  •  第四十条の規定公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日
    • 第四十条の規定 → 公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則に関する経過措置)
第二十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第二条、第四条、第七条第二項、第八条、第十一条、第十二条第二項、第十三条及び第十五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条、第四条、第八条、第九条、第十三条、第二十七条、第二十八条及び第三十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、平成八年十月一日から施行する。
(産業医の要件に係る経過措置)
第二条 事業者は、平成十年九月三十日までの間は、この法律による改正後の労働安全衛生法第十三条第二項の規定にかかわらず、同項に規定する要件を備えた者以外の医師を産業医とすることができる。
(検討)
第三条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況等を勘案し、労働者の健康の保持増進等を図る観点から、当該規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中労働安全衛生法の目次の改正規定、同法第五十四条の三第二項第一号及び第二号並びに第五十四条の五第二項第二号の改正規定、同法第五章第一節中同条を第五十四条の六とする改正規定並びに同法第五十四条の四の次に一条を加える改正規定、第二条並びに次条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 前条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第三条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条の規定による改正後の労働安全衛生法第五十七条の二及び第百一条第二項の規定の実施状況等を勘案し、これらの規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日
    • 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 → 公布の日
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。  前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第三条 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
  • 一から二十五まで 略
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
    • 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 → 公布の日

附則

 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(再免許に係る経過措置)
第三条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「再免許が与えられる免許の取消事由」という。)に相当するものであるときは、その者を再免許が与えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。
(罰則に係る経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(処分、手続等に関する経過措置)
第四十二条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第四十三条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
第四十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条及び附則第八条から第十九条までの規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第六条の規定は平成十六年四月一日から、附則第二条第一項、第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項及び第六条第一項の規定は公布の日から施行する。
(労働安全衛生法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この法律による改正後の労働安全衛生法(以下「新労働安全衛生法」という。)第十四条、第三十八条第一項、第四十一条第二項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第六十一条第一項又は第七十五条第三項の規定による登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新労働安全衛生法第四十八条第一項(新労働安全衛生法第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の届出についても同様とする。  この法律の施行の際現にこの法律による改正前の労働安全衛生法(以下「旧労働安全衛生法」という。)第十四条、第三十八条第一項第一号、第四十一条第二項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第六十一条第一項又は第七十五条第三項の規定による指定を受けている者(以下この条において「指定機関」という。)は、それぞれ新労働安全衛生法第十四条、第三十八条第一項、第四十一条第二項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第六十一条第一項又は第七十五条第三項の規定による登録を受けているものとみなす。  前項に規定するもののほか、この法律の施行前に旧労働安全衛生法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新労働安全衛生法中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。  この法律の施行前にされた旧労働安全衛生法第三十九条第一項、第四十四条第三項、第四十四条の二第三項又は第五十三条の二に規定する製造時等検査、個別検定、型式検定又は性能検査の申請であって、この法律の施行の際、合格又は不合格の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。  この法律の施行の際現に旧労働安全衛生法第七十六条第一項又は第七十七条第一項に規定する技能講習又は教習を終了していない者に係る技能講習又は教習については、なお従前の例による。  この法律の施行前に旧労働安全衛生法第三十九条第一項の規定により交付された検査証又は旧労働安全衛生法第四十四条の二第四項の規定により交付された型式検定合格証は、それぞれ新労働安全衛生法第三十九条第一項又は第四十四条の二第四項の規定により交付されたものとみなす。  この法律の施行前に旧労働安全衛生法第四十四条第四項又は第四十四条の二第五項の規定により付された表示は、それぞれ新労働安全衛生法第四十四条第四項又は第四十四条の二第五項の規定により付された表示とみなす。  この法律の施行前に旧労働安全衛生法第四十六条第二項第一号若しくは第三号(旧労働安全衛生法第五十三条の二、第五十四条、第五十四条の二第二項及び第七十七条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は旧労働安全衛生法第五十三条第二項各号(旧労働安全衛生法第五十三条の二、第五十四条、第五十四条の二第二項及び第七十七条第二項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至った指定機関で第二項の規定により登録を受けているものとみなされる者に対して、この法律の施行の際旧労働安全衛生法第五十三条の規定による処分が行われていない場合においては、当該登録を受けているものとみなされる者を新労働安全衛生法第五十三条各号(新労働安全衛生法第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当する者とみなして、新労働安全衛生法第五十三条の規定を適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第九条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  第一条中労働安全衛生法の目次の改正規定、同法第五章の章名の改正規定、同章第二節の節名の改正規定、同法第五十七条第一項の改正規定及び同法第五十七条の二第一項の改正規定平成十八年十二月一日
    • 第一条中労働安全衛生法の目次の改正規定、同法第五章の章名の改正規定、同章第二節の節名の改正規定、同法第五十七条第一項の改正規定及び同法第五十七条の二第一項の改正規定 → 平成十八年十二月一日
  •  第四条中労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法附則第二条を削り、同法附則第一条の見出し及び条名を削る改正規定並びに附則第十二条の規定公布の日
    • 第四条中労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法附則第二条を削り、同法附則第一条の見出し及び条名を削る改正規定並びに附則第十二条の規定 → 公布の日
(新労働安全衛生法第六十六条の八等の適用に関する特例)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十年三月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の労働安全衛生法(以下「新労働安全衛生法」という。)第六十六条の八及び第六十六条の九の規定の適用については、新労働安全衛生法第六十六条の八第一項及び第六十六条の九中「事業者は」とあるのは、「事業者は、その事業場の規模が第十三条第一項の政令で定める規模に該当するときは」とする。
(労働安全衛生法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 施行日において現に第一条の規定による改正前の労働安全衛生法第七十五条第四項又は第七十六条第一項に規定する教習又は技能講習を受講しており、かつ、修了していない者に係る教習又は技能講習については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十一条 この法律(附則第一条第一号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第十三条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新労働安全衛生法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新労働安全衛生法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二百十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、附則第九条第二項及び第三項並びに第十二条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十一条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附則

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。  この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。  不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  附則第六条の規定公布の日
    • 附則第六条の規定 → 公布の日
  •  第八十八条、第八十九条第一項、第八十九条の二第一項及び第百十九条第二号の改正規定、第百二十条第一号の改正規定(「第五十七条の三第一項」を「第五十七条の四第一項」に改める部分を除く。)、別表第二、別表第四及び別表第十四の改正規定並びに次条から附則第五条までの規定及び附則第九条の規定(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十五条第三項の改正規定中「罰則の規定」を「罰則」に、「第八十八条第七項」を「第八十八条第六項」に改める部分に限る。)公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
    • 第八十八条、第八十九条第一項、第八十九条の二第一項及び第百十九条第二号の改正規定、第百二十条第一号の改正規定(「第五十七条の三第一項」を「第五十七条の四第一項」に改める部分を除く。)、別表第二、別表第四及び別表第十四の改正規定並びに次条から附則第五条までの規定及び附則第九条の規定(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十五条第三項の改正規定中「罰則の規定」を「罰則」に、「第八十八条第七項」を「第八十八条第六項」に改める部分に限る。) → 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
  •  第六十六条第一項の改正規定、第六十六条の九の次に一条を加える改正規定、第百四条の改正規定及び第百六条第一項の改正規定(「第六十三条」の下に「、第六十六条の十第九項」を加える部分に限る。)並びに附則第二条から第二十四条までを削り、附則第二十五条を附則第二条とし、附則第二十六条を附則第三条とする改正規定及び附則に一条を加える改正規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
    • 第六十六条第一項の改正規定、第六十六条の九の次に一条を加える改正規定、第百四条の改正規定及び第百六条第一項の改正規定(「第六十三条」の下に「、第六十六条の十第九項」を加える部分に限る。)並びに附則第二条から第二十四条までを削り、附則第二十五条を附則第二条とし、附則第二十六条を附則第三条とする改正規定及び附則に一条を加える改正規定 → 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
  •  第二十八条第三項第一号、第二十八条の二第一項、第五十七条第一項第一号及び第五十七条の二第一項の改正規定、第五十八条を削り、第五章第二節中第五十七条の五を第五十八条とし、第五十七条の四を第五十七条の五とし、第五十七条の三の前の見出しを削り、同条を第五十七条の四とし、同条の前に見出しを付する改正規定、第五十七条の二の次に一条を加える改正規定、第九十三条第三項の改正規定(「専門技術的事項」の下に「、特別安全衛生改善計画」を加える部分を除く。)、第百六条第一項の改正規定(「第五十七条の五」を「第五十七条の三第四項、第五十八条」に改める部分に限る。)、第百十九条第一号の改正規定、第百二十条第一号の改正規定(「第五十七条の三第一項」を「第五十七条の四第一項」に改める部分に限る。)、同条第二号の改正規定並びに附則第九条の規定(労働者派遣法第四十五条第三項の改正規定中「第五十七条の五」を「第五十八条」に改める部分に限る。)公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
    • 第二十八条第三項第一号、第二十八条の二第一項、第五十七条第一項第一号及び第五十七条の二第一項の改正規定、第五十八条を削り、第五章第二節中第五十七条の五を第五十八条とし、第五十七条の四を第五十七条の五とし、第五十七条の三の前の見出しを削り、同条を第五十七条の四とし、同条の前に見出しを付する改正規定、第五十七条の二の次に一条を加える改正規定、第九十三条第三項の改正規定(「専門技術的事項」の下に「、特別安全衛生改善計画」を加える部分を除く。)、第百六条第一項の改正規定(「第五十七条の五」を「第五十七条の三第四項、第五十八条」に改める部分に限る。)、第百十九条第一号の改正規定、第百二十条第一号の改正規定(「第五十七条の三第一項」を「第五十七条の四第一項」に改める部分に限る。)、同条第二号の改正規定並びに附則第九条の規定(労働者派遣法第四十五条第三項の改正規定中「第五十七条の五」を「第五十八条」に改める部分に限る。) → 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(譲渡等の制限等に関する経過措置)
第二条 改正後の労働安全衛生法別表第二第十六号に掲げる機械等で、前条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)前に製造され、又は輸入されたものについては、同法第四十二条の規定は、適用しない。
(型式検定に関する経過措置)
第三条 改正後の労働安全衛生法別表第四第十三号に掲げる機械等で、一部施行日前に製造され、又は輸入されたものについては、同法第四十四条の二第一項の型式検定を受けることを要しない。
(計画の届出等に関する経過措置)
第四条 一部施行日前に改正前の労働安全衛生法第八十八条第一項の規定により計画の届出をした事業者に係る同条第七項の規定の適用及び労働基準監督署長が一部施行日前にした同項の規定による工事の開始の差止め又は当該計画の変更の命令(同条第一項の規定による届出に係る場合に限る。)の効力については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律(附則第一条第二号から第四号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為、前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及び改正前の労働安全衛生法第八十八条第一項の規定に違反する行為(一部施行日以後にした行為のうち、同項に規定する届出をせずに一部施行日から起算して二十九日を経過する日までに開始した工事に係るものに限る。)に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、改正後の労働安全衛生法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第四十八条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第四十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  第三条の規定並びに附則第七条第二項、第八条第二項、第十四条及び第十五条の規定、附則第十八条中社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第一第十八号の改正規定、附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十八条及び第三十八条第三項の改正規定、附則第二十条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第三十条第二項の改正規定、附則第二十七条の規定、附則第二十八条中厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第四条第一項第五十二号の改正規定及び同法第九条第一項第四号の改正規定(「(平成十年法律第四十六号)」の下に「、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」を加える部分に限る。)並びに附則第三十条の規定公布の日
    • 第三条の規定並びに附則第七条第二項、第八条第二項、第十四条及び第十五条の規定、附則第十八条中社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第一第十八号の改正規定、附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十八条及び第三十八条第三項の改正規定、附則第二十条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第三十条第二項の改正規定、附則第二十七条の規定、附則第二十八条中厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第四条第一項第五十二号の改正規定及び同法第九条第一項第四号の改正規定(「(平成十年法律第四十六号)」の下に「、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」を加える部分に限る。)並びに附則第三十条の規定 → 公布の日
(面接指導に関する経過措置)
第五条 事業者は、附則第二条(附則第三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定によりなお従前の例によることとされた協定が適用されている労働者に対しては、第四条の規定による改正後の労働安全衛生法(以下この条において「新安衛法」という。)第六十六条の八の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定による面接指導を行うことを要しない。この場合において、当該労働者に対する新安衛法第六十六条の八第一項の規定の適用については、同項中「労働者(次条第一項に規定する者及び」とあるのは、「労働者(」とする。
(検討)
第十二条   政府は、前二項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の規定について、労働者と使用者の協議の促進等を通じて、仕事と生活の調和、労働条件の改善、雇用形態又は就業形態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇の確保その他の労働者の職業生活の充実を図る観点から、改正後の各法律の施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第二十九条 この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  略
  •  第一条及び附則第十一条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
    • 第一条及び附則第十一条の規定 → 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定公布の日
    • 第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定 → 公布の日
(行政庁の行為等に関する経過措置)
第二条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第七条 政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附則

 この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  第五百九条の規定公布の日
    • 第五百九条の規定 → 公布の日

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  第一条中労働安全衛生法第三条第三項及び第五十三条第一項第五号の改正規定並びに次条から附則第四条までの規定並びに附則第九条及び第十二条の規定公布の日
    • 第一条中労働安全衛生法第三条第三項及び第五十三条第一項第五号の改正規定並びに次条から附則第四条までの規定並びに附則第九条及び第十二条の規定 → 公布の日
  •  第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第十三条中労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十五条第三項の改正規定(「(第二項」の下に「及び第三項」を加える部分に限る。)並びに同条第四項及び第五項の改正規定令和八年一月一日
    • 第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第十三条中労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十五条第三項の改正規定(「(第二項」の下に「及び第三項」を加える部分に限る。)並びに同条第四項及び第五項の改正規定 → 令和八年一月一日
  •  第二条中労働安全衛生法第二条第四号の改正規定、同法第六十五条の四を同法第六十五条の五とし、同法第六十五条の三を同法第六十五条の四とし、同法第六十五条の二の次に一条を加える改正規定及び同法第百十九条第一号の改正規定(「第六十五条の四」を「第六十五条の三第一項、第六十五条の五」に改める部分に限る。)及び第三条の規定(作業環境測定法第二十二条、第二十九条から第三十二条まで及び第三十四条第一項の改正規定を除く。)並びに附則第十一条中登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第八十四号(一)の改正規定及び附則第十三条中労働者派遣法第四十五条第三項の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、同条第六項の改正規定及び労働者派遣法第四十七条第一項の改正規定令和八年十月一日
    • 第二条中労働安全衛生法第二条第四号の改正規定、同法第六十五条の四を同法第六十五条の五とし、同法第六十五条の三を同法第六十五条の四とし、同法第六十五条の二の次に一条を加える改正規定及び同法第百十九条第一号の改正規定(「第六十五条の四」を「第六十五条の三第一項、第六十五条の五」に改める部分に限る。)及び第三条の規定(作業環境測定法第二十二条、第二十九条から第三十二条まで及び第三十四条第一項の改正規定を除く。)並びに附則第十一条中登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第八十四号(一)の改正規定及び附則第十三条中労働者派遣法第四十五条第三項の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、同条第六項の改正規定及び労働者派遣法第四十七条第一項の改正規定 → 令和八年十月一日
  •  第二条中労働安全衛生法の目次の改正規定及び同法第十章に一条を加える改正規定及び附則第十四条中労働者派遣法第四十五条の改正規定(同条第十五項中「第百条から第百二条まで」を「第百条、第百一条、第百二条」に改める部分に限る。)令和九年一月一日
    • 第二条中労働安全衛生法の目次の改正規定及び同法第十章に一条を加える改正規定及び附則第十四条中労働者派遣法第四十五条の改正規定(同条第十五項中「第百条から第百二条まで」を「第百条、第百一条、第百二条」に改める部分に限る。) → 令和九年一月一日
  •  第二条中労働安全衛生法第三十条の三の次に一条を加える改正規定、同法第三十二条の改正規定(同条第四項中「労働者」を「作業従事者」に改め、「事業者である」を削る部分、同条第六項中「労働者」を「作業従事者」に改める部分及び同条第七項中「労働者」を「作業従事者」に改める部分を除く。)、同法第三十六条及び第四十二条の改正規定、同法第四十三条の二の改正規定(同条第二号中「第四号」の下に「及び別表第四第十四号」を加える部分を除く。)、同法第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第四十五条、第五十四条の三第二項第一号、第五十四条の四第二項、第五十九条及び第六十条の二の改正規定、同法第百十九条第一号の改正規定(「第五十九条第三項」の下に「若しくは第四項」を加える部分に限る。)並びに同法第百二十条第一号の改正規定(「第三十二条第一項から第六項まで」を「第三十条の四第一項、第三十二条第一項から第七項まで」に改める部分及び「第四十五条第一項若しくは第二項」を「第四十五条第一項から第三項まで」に改める部分に限る。)及び附則第十四条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)令和九年四月一日
    • 第二条中労働安全衛生法第三十条の三の次に一条を加える改正規定、同法第三十二条の改正規定(同条第四項中「労働者」を「作業従事者」に改め、「事業者である」を削る部分、同条第六項中「労働者」を「作業従事者」に改める部分及び同条第七項中「労働者」を「作業従事者」に改める部分を除く。)、同法第三十六条及び第四十二条の改正規定、同法第四十三条の二の改正規定(同条第二号中「第四号」の下に「及び別表第四第十四号」を加える部分を除く。)、同法第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第四十五条、第五十四条の三第二項第一号、第五十四条の四第二項、第五十九条及び第六十条の二の改正規定、同法第百十九条第一号の改正規定(「第五十九条第三項」の下に「若しくは第四項」を加える部分に限る。)並びに同法第百二十条第一号の改正規定(「第三十二条第一項から第六項まで」を「第三十条の四第一項、第三十二条第一項から第七項まで」に改める部分及び「第四十五条第一項若しくは第二項」を「第四十五条第一項から第三項まで」に改める部分に限る。)及び附則第十四条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。) → 令和九年四月一日
  •  第二条中労働安全衛生法附則第四条を削る改正規定公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
    • 第二条中労働安全衛生法附則第四条を削る改正規定 → 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
  •  第二条中労働安全衛生法第五十七条の二第二項の改正規定(「通知するよう努めなければ」を「通知しなければ」に改める部分に限る。)及び同法第百十九条第四号を同条第五号とし、同条第三号の次に一号を加える改正規定公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
    • 第二条中労働安全衛生法第五十七条の二第二項の改正規定(「通知するよう努めなければ」を「通知しなければ」に改める部分に限る。)及び同法第百十九条第四号を同条第五号とし、同条第三号の次に一号を加える改正規定 → 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
(登録設計審査等機関の登録に関する準備行為)
第二条 第二条の規定による改正後の労働安全衛生法(以下「新労働安全衛生法」という。)第三十七条第三項の登録を受けようとする者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新労働安全衛生法第四十六条第一項の規定の例により、その申請を行うことができる。  厚生労働大臣は、前項の規定により登録の申請があった場合には、施行日前においても、新労働安全衛生法第四十六条第二項から第四項まで及び第百十二条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の例により、その登録及び公示をすることができる。この場合において、当該登録及び公示は、施行日以後は、それぞれ新労働安全衛生法第三十七条第三項の登録及び新労働安全衛生法第百十二条の二第一項の規定による公示とみなす。
(登録設計審査等機関の業務規程に関する準備行為)
第三条 前条第二項の規定により登録を受けた者は、施行日前においても、新労働安全衛生法第四十八条の規定の例により業務規程の届出を行うことができる。この場合において、当該届出は、施行日以後は、同条の規定による届出とみなす。
(指針に関する準備行為)
第四条 厚生労働大臣は、施行日前においても、新労働安全衛生法第五十七条の二第八項の規定の例により、代替化学名等の通知の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を、又は新労働安全衛生法第六十二条の二第二項の規定の例により、事業者が講ずべき措置に関してその適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を、それぞれ定め、公表することができる。  前項の規定により定められ、公表された指針は、施行日においてそれぞれ新労働安全衛生法第五十七条の二第八項又は第六十二条の二第二項の規定により定められ、公表されたものとみなす。
(政令への委任)
第九条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。