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第百二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
  •  第二十三条又は第二十三条の二の規定に違反して、河川の流水を占用した者
  •  第二十六条第一項の規定に違反して、工作物の新築、改築又は除却をした者
  •  第二十七条第一項の規定に違反して、土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為をし、又は竹木の栽植若しくは伐採をした者
第百三条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
  •  第二十二条の三第四項の規定に違反して、原状回復措置等を拒み、又は妨げた者
  •  第三十条第一項の規定に違反して、工作物を使用した者
  •  第八十九条第七項の規定に違反して、土地の立入り又は一時使用を拒み、又は妨げた者
第百四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
  •  第五十五条第一項の規定に違反して、河川保全区域内において同項各号のいずれかに該当する行為をした者
  •  第五十八条の四第一項の規定に違反して、河川保全立体区域内において同項各号のいずれかに該当する行為をした者
第百五条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
  •  第四十四条第一項の規定による指示に従わなかつた者
  •  第四十七条第一項前段に規定する操作規程の承認を受けないで、ダムを流水の貯留又は取水の用に供した者
  •  第四十七条第三項の規定に違反して、ダムを操作した者
  •  詐欺その他不正な手段により、第二十三条、第二十六条第一項、第二十七条第一項、第五十五条第一項若しくは第五十八条の四第一項の許可又は第二十三条の二の登録を受けた者
  •  詐欺その他不正な手段により、第三十条第一項の規定による検査に合格して、工作物を使用した者
第百六条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
  •  第四十九条の規定に違反して、記録を作成せず、又は記録の提出を拒み、若しくは虚偽の記録を提出した者
  •  第五十条第一項に規定する管理主任技術者を置かないで、ダムを流水の貯留又は取水の用に供した者
  •  第五十八条の規定により河川区域内の土地とみなされる河川予定地内の土地又は第五十八条の七の規定により河川立体区域内の地下若しくは空間とみなされる河川予定立体区域内の地下若しくは空間において、第二十六条第一項の規定に違反して、工作物の新築、改築又は除却をした者
  •  前号に規定する河川予定地内の土地又は同号に規定する河川予定立体区域内の地下若しくは空間において、第二十七条第一項の規定に違反して、土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為をし、又は竹木の栽植若しくは伐採をした者
  •  第三号に規定する河川予定地内の土地又は同号に規定する河川予定立体区域内の地下若しくは空間において新築し、又は改築した工作物を、第三十条第一項の規定に違反して、使用した者
  •  第七十八条第一項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、若しくは妨げた者
第百七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百二条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 第百八条 第三十三条第三項(第五十五条第二項、第五十七条第三項、第五十八条の四第二項及び第五十八条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の過料に処する。 第百九条 第二十八条又は第二十九条第一項若しくは第二項の規定に基づく政令又は都道府県若しくは指定都市の条例には、必要な罰則を設けることができる。  前項の罰則は、政令にあつては六月以下の拘禁刑、三十万円以下の罰金、拘留又は科料、条例にあつては三月以下の拘禁刑、二十万円以下の罰金、拘留又は科料とする。