Skip to main content(登録等の条件)
第百条 登録、変更登録、許可、指定、認可又は承認には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、公共の利益を増進し、又は登録、変更登録、許可、指定、認可若しくは承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該登録、変更登録、許可、指定、認可又は承認を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
(発電水力)
第百一条 経済産業大臣は、発電水力の開発上必要な調査を行なわなければならない。
第百二条 経済産業大臣は、発電水力の開発上必要があると認めるときは、水力を原動力とする発電用の電気工作物を設置している者に対し、その電気工作物を設置している河川について、経済産業省令で定めるところにより、その流量を測定し、その測定の結果を報告すべきことを命ずることができる。
第百三条 都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の長は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十三条若しくは第二十九条第二項の許可又は同法第二十四条若しくは第二十六条第一項の許可(同法第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用(同条に規定する水利使用をいう。第三項において同じ。)に関する許可を除く。)の申請があつた場合において、その申請が発電水力の利用のためのものであつて政令で定めるものであるときは、意見を付して経済産業大臣に報告し、経済産業大臣の意見を求めなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の規定により意見を求められたときは、国土交通大臣に協議するものとする。
3 経済産業大臣は、都道府県知事又は指定都市の長に対し河川法第二十三条若しくは第二十九条第二項の許可又は同法第二十四条若しくは第二十六条第一項の許可(同法第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。)の申請があつた場合(第一項に規定する場合を除く。)において、発電水力の有効な利用を確保するため必要があると認めるときは、その都道府県知事又は指定都市の長に対し、これらの規定による処分に関し必要な勧告をすることができる。
(特定計量の届出等)
第百三条の二 電力の取引又は証明(計量法(平成四年法律第五十一号)第二条第二項に規定する取引又は証明をいう。)における法定計量単位(同法第八条第一項に規定する法定計量単位をいう。)による計量(同法第二条第一項に規定する計量をいう。)であつて、その適正を確保することが特に必要なものとして経済産業省令で定めるもの(以下この条、第百十一条第四項及び第百十七条の六において「特定計量」という。)をする者は、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更するときも、同様とする。
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一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
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二 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
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三 特定計量の内容
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四 特定計量の適正を確保するための措置の内容
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五 特定計量の開始の予定年月日
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六 その他経済産業省令で定める事項
2 前項の規定による届出を行つた者(以下「届出者」という。)は、経済産業省令で定める基準に従つて、特定計量をしなければならない。
3 経済産業大臣は、届出者が前項の経済産業省令で定める基準に従つて特定計量をしていない場合において、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、当該届出者に対し、その特定計量の中止又はその方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
4 計量法第十六条第一項及び第四十条から第四十八条までの規定は、第一項の規定による届出に係る特定計量に使用される電気計器については、適用しない。
(電気工作物検査官)
第百四条 経済産業省及び原子力規制委員会に、電気工作物検査官を置く。
2 経済産業省の電気工作物検査官は、第四十九条第一項若しくは第五十四条の検査又は第五十一条第三項若しくは第五十五条第四項の審査に関する事務に従事する。
3 原子力規制委員会の電気工作物検査官は、第四十九条第一項若しくは第五十四条の検査又は第五十一条第三項の審査に関する事務に従事する。
4 電気工作物検査官の資格に関し必要な事項は、政令で定める。
(監査)
第百五条 経済産業大臣は、毎年、一般送配電事業者、送電事業者及び配電事業者の業務及び経理の監査をしなければならない。
(調査の要請)
第百五条の二 経済産業大臣は、認定高度保安実施設置者その他の保安の確保上特に重要な者として経済産業省令で定める者において保安に係るサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)に関する重大な事態が生じ、又は生じた疑いがある場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人情報処理推進機構に対し、その原因究明のための調査を要請することができる。
(報告の徴収)
第百六条 主務大臣は、第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九条及び第五十条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、原子力発電工作物を設置する者に対し、その原子力発電工作物の保安に係る業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
2 主務大臣は、前項の規定によるもののほか、同項の規定により原子力発電工作物を設置する者に対し報告又は資料の提出をさせた場合において、原子力発電工作物の保安を確保するため特に必要があると認めるときは、第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九条及び第五十条の規定の施行に必要な限度において、当該原子力発電工作物の保守点検を行つた事業者に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
3 経済産業大臣は、第一項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
4 経済産業大臣は、第二十二条の三から第二十三条の三まで、第二十七条の十一の三から第二十七条の十一の六まで又は第二十七条の十二の十三において準用する第二十二条の三、第二十三条(第四項を除く。)、第二十三条の二若しくは第二十三条の三の規定の施行に必要な限度において、第二十二条の三第一項に規定する特定関係事業者(小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者を除く。次項及び次条第三項において「一般送配電事業者の特定関係事業者」という。)、第二十七条の十一の三第一項に規定する特定関係事業者(小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者を除く。次項及び次条第三項において「送電事業者の特定関係事業者」という。)又は第二十七条の十二の十三において準用する第二十二条の三第一項に規定する特定関係事業者(小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者を除く。次項及び次条第三項において「配電事業者の特定関係事業者」という。)に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
5 経済産業大臣は、第三項の規定により一般送配電事業者、送電事業者又は配電事業者に対し報告又は資料の提出をさせた場合において、電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するため特に必要があると認めるときは、第二十三条第二項(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十一の四第二項の規定の施行に必要な限度において、当該一般送配電事業者の特定関係事業者等(一般送配電事業者の特定関係事業者を除く。)、当該送電事業者の特定関係事業者等(送電事業者の特定関係事業者を除く。)又は当該配電事業者の特定関係事業者等(配電事業者の特定関係事業者を除く。)に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
6 経済産業大臣は、第一項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、自家用電気工作物を設置する者、自家用電気工作物の保守点検を行つた事業者又は登録調査機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
7 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、一般用電気工作物(小規模発電設備であるものに限る。)の所有者又は占有者に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
8 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、推進機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
9 経済産業大臣は、第三十七条の四から第三十七条の十二までの規定の施行に必要な限度において、認定電気使用者情報利用者等協会に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
10 経済産業大臣は、前項の規定により認定電気使用者情報利用者等協会に対し報告又は資料の提出をさせた場合において、電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために特に必要があると認めるときは、第三十七条の四から第三十七条の十二までの規定の施行に必要な限度において、当該認定電気使用者情報利用者等協会の会員(第三十七条の四第一号に規定する会員をいう。第百二十条第六号において同じ。)に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
11 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録適合性確認機関又は登録安全管理審査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
12 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関又は卸電力取引所に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
13 経済産業大臣は、第百三条の二の規定の施行に必要な限度において、届出者に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
(立入検査)
第百七条 主務大臣は、第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九条及び第五十条の規定の施行に必要な限度において、その職員に、原子力発電工作物を設置する者又はボイラー等(原子力発電工作物に係るものに限る。)の溶接をする者の工場又は営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、原子力発電工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定による立入検査のほか、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、電気事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況又は電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 経済産業大臣は、第二十二条の三から第二十三条の三まで、第二十七条の十一の三から第二十七条の十一の六まで又は第二十七条の十二の十三において準用する第二十二条の三、第二十三条(第四項を除く。)、第二十三条の二若しくは第二十三条の三の規定の施行に必要な限度において、その職員に、一般送配電事業者の特定関係事業者、送電事業者の特定関係事業者又は配電事業者の特定関係事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4 経済産業大臣は、第一項の規定による立入検査のほか、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、自家用電気工作物を設置する者、自家用電気工作物の保守点検を行つた事業者又はボイラー等の溶接をする者の工場又は営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
5 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、一般用電気工作物の設置の場所(当該一般用電気工作物が小規模発電設備以外のものである場合にあつては、居住の用に供されているものを除く。)に立ち入り、一般用電気工作物を検査させることができる。ただし、居住の用に供されている場所に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
6 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、推進機関の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
7 経済産業大臣は、第三十七条の四から第三十七条の十二までの規定の施行に必要な限度において、その職員に、認定電気使用者情報利用者等協会の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
8 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録適合性確認機関、登録安全管理審査機関又は登録調査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
9 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関又は卸電力取引所の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
10 経済産業大臣は、第百三条の二の規定の施行に必要な限度において、その職員に、届出者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
11 前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
12 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、推進機関に、第二項の規定による立入検査(次に掲げる事項を調査するために行うものに限る。)を行わせることができる。
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一 第二十八条の四十三の規定による情報の提供が適正に行われていること。
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二 第二十八条の四十四第一項の規定による指示を受けた推進機関の会員がその指示に係る措置をとつていること。
13 経済産業大臣は、前項の規定により推進機関に立入検査を行わせる場合には、推進機関に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
14 推進機関は、前項の指示に従つて第十二項に規定する立入検査を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
15 第十二項の規定により立入検査をする推進機関の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
16 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(次項、次条及び第百二十七条において「機構」という。)に、第四項(ボイラー等の溶接をする者に係る部分を除く。)又は第五項の規定による立入検査を行わせることができる。
17 第十三項から第十五項までの規定は、機構の行う立入検査に準用する。
18 第一項から第十項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(機構に対する命令)
第百七条の二 経済産業大臣は、前条第十六項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
(聴聞の特例)
第百八条 経済産業大臣は、第十六条第二項又は第二十七条の十二の九第二項の規定による供給区域の減少をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 第二条の九第一項、第十五条第一項若しくは第二項、第十六条第一項若しくは第二項、第二十七条の八第一項から第三項まで、第二十七条の九第一項、第二十七条の十二の八第一項から第三項まで、第二十七条の十二の九第一項若しくは第二項、第二十七条の二十一第一項、第二十八条の二十三第六項、第三十七条の十一第二項、第七十八条、第八十条の五、第八十四条の五、第八十七条、第九十五条、第九十九条の十一又は第九十九条の十四の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(指定試験機関の処分等に係る審査請求)
第百九条 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
(審査請求の手続における意見の聴取)
第百十条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
2 前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
(苦情の申出)
第百十一条 小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者の電気の供給又は小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ若しくは代理に関し苦情のある者は、経済産業大臣又は委員会に対し、理由を記載した文書を提出して苦情の申出(委員会に対するものにあつては、電力の取引に関するものに限る。次項及び第四項において同じ。)をすることができる。
2 認定電気使用者情報利用者等協会の情報利用等適正化業務(第三十七条の四に規定する情報利用等適正化業務をいう。第百十七条の三において同じ。)に関し苦情のある者は、経済産業大臣又は委員会に対し、理由を記載した文書を提出して苦情の申出をすることができる。
3 登録調査機関の調査業務に関し苦情のある者は、経済産業大臣に対し、理由を記載した文書を提出して苦情の申出をすることができる。
4 届出者のする特定計量に関し苦情のある者は、経済産業大臣又は委員会に対し、理由を記載した文書を提出して苦情の申出をすることができる。
5 経済産業大臣及び委員会は、前各項の申出(委員会にあつては、第一項、第二項又は前項の申出)があつたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を申出者に通知しなければならない。
(手数料)
第百十二条 次に掲げる者は、実費を勘案して経済産業省令で定める額の手数料を納めなければならない。
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一 第四十四条第二項第一号の規定により、又は指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験に合格したことにより主任技術者免状の交付を受けようとする者
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二 電気主任技術者試験を受けようとする者
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三 主任技術者免状の再交付を受けようとする者
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四 第五十五条第四項の審査(経済産業大臣が行う場合に限る。)を受けようとする者
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四の二 第五十五条の三の認定又はその更新を受けようとする者
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五 第八十条第一項の規定により経済産業大臣の行う適合性確認を受けようとする者
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六 第八十条の六において読み替えて準用する第八十条第一項の規定により経済産業大臣の行う安全管理審査を受けようとする者
2 次に掲げる者は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を納めなければならない。
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一 第四十九条第一項の検査を受けようとする者
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二 第五十四条の検査を受ける者
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三 第五十一条第三項の審査(登録安全管理審査機関が行う場合を除く。)を受けようとする者
3 前二項の手数料は、第四十四条の二第一項の規定による委託を受けて指定試験機関がその免状交付事務を行う主任技術者免状の交付を受けようとする者及び指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験を受けようとする者の納めるものについては当該指定試験機関の、その他のものについては国庫の収入とする。
(公示)
第百十二条の二 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
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一 第三十七条の四の規定により認定し、又は第三十七条の十一第二項の規定により認定を取り消し、若しくはその業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
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二 第四十五条第二項又は第九十七条第一項の指定をしたとき。
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三 第四十八条の二第一項、第五十一条第三項、第五十五条第四項又は第五十七条の二第一項の登録をしたとき。
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四 第五十七条の二第二項、第七十二条(第八十条の六において準用する場合を含む。)、第七十四条(第八十条の六において準用する場合を含む。)、第九十三条又は第九十七条第二項の規定による届出があつたとき。
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五 第七十八条の規定により登録を取り消し、又は適合性確認の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
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六 第八十条第一項の規定により経済産業大臣が適合性確認の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた適合性確認の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
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七 第八十条の五の規定により登録を取り消し、又は安全管理審査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
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八 第八十条の六において読み替えて準用する第八十条第一項の規定により経済産業大臣が安全管理審査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた安全管理審査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
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九 第八十四条の二の二又は第九十九条の九第一項の許可をしたとき。
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十 第八十七条の規定により指定を取り消し、又は同条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
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十一 第八十八条の規定により経済産業大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
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十二 第九十五条の規定により登録を取り消したとき。
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十三 第九十九条の十四の規定により指定を取り消し、又は市場開設業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
(原子炉等規制法との関係)
第百十二条の三 原子炉等規制法第四十三条の三の九第一項の規定による認可を受けた設計及び工事の方法その他の工事の計画(以下この条において「設計及び工事の計画」という。)に係る原子力発電工作物の設置又は変更の工事の計画に対する第四十七条第三項又は第四十八条第三項の規定の適用については、当該設計及び工事の計画が第四十七条第三項第一号に掲げる要件(第三十九条第二項第一号に掲げる事項に係る部分であつて原子炉等規制法第四十三条の三の十四の技術上の基準に該当する部分に限る。次項において同じ。)又は第四十八条第三項第一号に掲げる要件(第四十七条第三項第一号に掲げる要件(第三十九条第二項第一号に掲げる事項に係る部分であつて原子炉等規制法第四十三条の三の十四の技術上の基準に該当する部分に限る。)に限る。次項において同じ。)に適合しているものとみなす。
2 原子炉等規制法第四十三条の三の十第一項の規定による届出をした設計及び工事の計画(同条第四項の規定による命令があつた場合において同条第一項の規定による届出をしていないものを除く。)に係る原子力発電工作物の設置又は変更の工事の計画に対する第四十七条第三項又は第四十八条第三項の規定の適用については、当該設計及び工事の計画が第四十七条第三項第一号に掲げる要件又は第四十八条第三項第一号に掲げる要件に適合しているものとみなす。
3 原子炉等規制法第四十三条の三の十一第三項の規定による確認を受けた原子炉等規制法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設である特定事業用電気工作物に対する第四十九条第二項の規定の適用については、当該特定事業用電気工作物が同項第二号に掲げる要件(第三十九条第二項第一号に掲げる事項に係る部分であつて原子炉等規制法第四十三条の三の十四の技術上の基準に該当する部分に限る。)に適合しているものとみなす。
4 第五十一条、第五十二条、第五十四条及び第五十五条の規定は、原子炉等規制法及びこれに基づく命令の規定による検査を受けるべき原子力発電工作物については、適用しない。
(経過措置)
第百十三条 この法律の規定に基づき政令又は経済産業省令若しくは主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は経済産業省令若しくは主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
(主務大臣等)
第百十三条の二 この法律(第六十五条第三項及び第五項を除く。)における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣又は委員会とする。
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一 原子力発電工作物に関する事項原子力規制委員会及び経済産業大臣
- 原子力発電工作物に関する事項 → 原子力規制委員会及び経済産業大臣
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二 前号に掲げる事項以外の事項経済産業大臣
2 第六十五条第三項及び第五項における主務大臣は、同条第一項に規定する道路、橋、溝、河川、堤防その他公共の用に供せられる土地の管理を所掌する大臣とする。
3 この法律における主務省令は、第一項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める主務大臣の発する命令とする。
(権限の委任)
第百十四条 経済産業大臣は、第百六条第三項及び第八項、同条第十二項(卸電力取引所に係るものに限る。)並びに同条第十三項並びに第百七条第二項及び第六項、同条第九項(卸電力取引所に係るものに限る。)並びに同条第十項の規定による権限(電力の適正な取引の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)並びに第百六条第四項及び第五項並びに第百七条第三項の規定による権限を委員会に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
2 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、第百五条、第百六条第九項及び第十項並びに第百七条第七項の規定による権限並びに第百六条第三項及び第八項並びに同条第十二項(卸電力取引所に係るものに限る。)並びに第百七条第二項及び第六項並びに同条第九項(卸電力取引所に係るものに限る。)の規定による権限(前項の政令で定める規定に関するものを除く。)を委員会に委任することができる。
3 委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について経済産業大臣に報告するものとする。
4 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、この法律の規定による権限(第一項又は第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を経済産業局長又は産業保安監督部長に委任することができる。
5 委員会は、政令で定めるところにより、第一項又は第二項の規定により委任された権限の一部を経済産業局長に委任することができる。
6 前項の規定により経済産業局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が経済産業局長を指揮監督する。
(委員会に対する審査請求)
第百十四条の二 委員会が前条第一項又は第二項の規定により委任された第百六条第三項から第五項まで、第八項から第十項まで、第十二項又は第十三項の規定により行う報告又は資料の提出の命令(前条第五項の規定により経済産業局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。