Skip to main content(廃棄に関する確認等)
第五十八条 原子力事業者等が核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設又は使用施設等を設置した工場又は事業所(原子力船を含む。次条第一項、第五十九条の二第一項及び第六十一条の二第一項において「工場等」という。)の外において廃棄する場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の場合において、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、原子力事業者等は、その廃棄に関する措置が同項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に適合することについて、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。
3 第一項の場合において、原子力規制委員会は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄に関する措置が同項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、原子力事業者等に対し、廃棄の停止その他保安のために必要な措置を命ずることができる。
(運搬に関する確認等)
第五十九条 原子力事業者等(原子力事業者等から運搬を委託された者を含む。以下この条において同じ。)は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を工場等の外において運搬する場合(船舶又は航空機により運搬する場合を除く。)においては、運搬する物に関しては原子力規制委員会規則、その他の事項に関しては原子力規制委員会規則(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬については、国土交通省令)で定める技術上の基準に従つて保安のために必要な措置(当該核燃料物質に政令で定める特定核燃料物質を含むときは、保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な措置)を講じなければならない。
2 前項の場合において、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止及び特定核燃料物質の防護のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、原子力事業者等は、その運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合することについて、運搬する物に関しては原子力規制委員会規則で定めるところにより原子力規制委員会の、その他の事項に関しては原子力規制委員会規則(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬については、国土交通省令)で定めるところにより原子力規制委員会(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬については、国土交通大臣)の確認を受けなければならない。
3 原子力事業者等は、運搬に使用する容器について、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の承認を受けることができる。この場合において、原子力規制委員会の承認を受けた容器については、第一項の技術上の基準のうち容器に関する基準は、満たされたものとする。
4 第一項の場合において、原子力規制委員会又は国土交通大臣は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、原子力事業者等に対し、同項に規定する当該措置の区分に応じ、運搬の停止その他保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な措置を命ずることができる。
5 第一項の場合において、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止し、及び特定核燃料物質を防護して公共の安全を図るため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、原子力事業者等は、内閣府令で定めるところにより、その旨を都道府県公安委員会に届け出て、届出を証明する文書(以下「運搬証明書」という。)の交付を受けなければならない。
6 都道府県公安委員会は、前項の届出があつた場合において、災害を防止し、及び特定核燃料物質を防護して公共の安全を図るため必要があると認めるときは、運搬の日時、経路その他内閣府令で定める事項について、必要な指示をすることができる。
7 都道府県公安委員会は、前項の指示をしたときは、その指示の内容を運搬証明書に記載しなければならない。
8 第一項に規定する場合において、運搬証明書の交付を受けたときは、原子力事業者等は、当該運搬証明書を携帯し、かつ、当該運搬証明書に記載された内容に従つて運搬しなければならない。
9 運搬証明書の記載事項に変更を生じたときは、原子力事業者等は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく交付を受けた都道府県公安委員会に届け出て、その書換えを受けなければならない。
10 運搬証明書を喪失し、汚損し、又は盗取されたときは、原子力事業者等は、内閣府令で定めるところにより、その事由を付して交付を受けた都道府県公安委員会にその再交付を文書で申請しなければならない。
11 警察官は、自動車又は軽車両により運搬される核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止し、及び当該核燃料物質に含まれる特定核燃料物質を防護して公共の安全を図るため、特に必要があると認めるときは、当該自動車又は軽車両を停止させ、これらの物を運搬する者に対し、運搬証明書の提示を求め、若しくは、内閣府令で定めるところにより、運搬証明書に記載された内容に従つて運搬しているかどうかについて検査し、又はこれらの物による災害を防止し、及び特定核燃料物質を防護するため、第五項、第六項及び第八項の規定の実施に必要な限度で経路の変更その他の適当な措置を講ずることを命ずることができる。
12 前項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
13 不要となつた運搬証明書の返納並びに運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合における第五項の届出、第六項の指示並びに運搬証明書の交付、書換え、再交付及び返納に関し必要な都道府県公安委員会の間の連絡については、政令で定める。
第五十九条の二 原子力事業者等は、特定核燃料物質が当該原子力事業者等の工場等から運搬され又は外国の工場等から当該原子力事業者等の工場等に運搬される場合で政令で定める場合においては、運搬が開始される前に、当該特定核燃料物質が発送人の工場等から搬出されてから受取人の工場等に搬入されるまでの間における当該特定核燃料物質の運搬について責任を有する者(本邦外において当該特定核燃料物質の運搬について責任を有する者を含む。)を明らかにし、当該特定核燃料物質の運搬に係る責任が移転される時期及び場所その他の原子力規制委員会規則で定める事項について発送人、当該特定核燃料物質の運搬について責任を有する者及び受取人の間で取決めが締結されるよう措置しなければならない。
2 前項の場合において、原子力事業者等は、同項の運搬が開始される前に、同項に規定する取決めの締結について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。
(受託貯蔵者)
第六十条 原子力事業者等(外国原子力船運航者、使用済燃料貯蔵事業者及び廃棄事業者(旧使用済燃料貯蔵事業者等及び旧廃棄事業者等を含む。)を除く。)から核燃料物質の貯蔵(使用済燃料の貯蔵を除く。)を委託された者(以下「受託貯蔵者」という。)は、当該核燃料物質を貯蔵する場合においては、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従つて保安のために必要な措置(当該核燃料物質に政令で定める特定核燃料物質を含むときは、保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な措置)を講じなければならない。
2 前項の場合において、原子力規制委員会は、核燃料物質の貯蔵に関する措置が同項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、受託貯蔵者に対し、核燃料物質の貯蔵の方法の是正その他保安又は特定核燃料物質の防護のために必要な措置を命ずることができる。
(譲渡し及び譲受けの制限)
第六十一条 核燃料物質は、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。ただし、国際約束に基づき国が核燃料物質を譲り受け、若しくはその核燃料物質を譲り渡し、又は国からその核燃料物質を譲り受ける場合は、この限りでない。
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一 製錬事業者が加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、再処理事業者、廃棄事業者、使用者若しくは他の製錬事業者に核燃料物質を譲り渡し、又はこれらの者から核燃料物質を譲り受ける場合
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二 加工事業者が製錬事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、再処理事業者、廃棄事業者、使用者若しくは他の加工事業者に核燃料物質を譲り渡し、又はこれらの者から核燃料物質を譲り受ける場合
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三 試験研究用等原子炉設置者が製錬事業者、加工事業者、発電用原子炉設置者、再処理事業者、廃棄事業者、使用者若しくは他の試験研究用等原子炉設置者に核燃料物質を譲り渡し、又はこれらの者から核燃料物質を譲り受ける場合
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四 発電用原子炉設置者が製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、再処理事業者、廃棄事業者、使用者若しくは他の発電用原子炉設置者に核燃料物質を譲り渡し、又はこれらの者から核燃料物質を譲り受ける場合
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五 再処理事業者が製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、廃棄事業者、使用者若しくは他の再処理事業者に核燃料物質を譲り渡し、又はこれらの者から核燃料物質を譲り受ける場合
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六 廃棄事業者が製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、再処理事業者、使用者若しくは他の廃棄事業者に核燃料物質を譲り渡し、又はこれらの者から核燃料物質を譲り受ける場合
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七 使用者が製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、再処理事業者、廃棄事業者若しくは他の使用者に核燃料物質を譲り渡し、又はこれらの者から第五十二条第一項の許可(第五十五条第一項の許可を含む。)を受けた種類の核燃料物質を譲り受ける場合
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八 製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、再処理事業者、廃棄事業者、使用者若しくは国際規制物資使用者が第五十二条第一項第五号の政令で定める種類及び数量の核燃料物質を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又はこれらの者からこれらの核燃料物質を譲り受け、若しくはこれらの者にその核燃料物質を譲り渡す場合
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九 製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、再処理事業者、使用者又は国際規制物資使用者が核燃料物質を輸出し、又は輸入する場合
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十 旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧試験研究用等原子炉設置者等、旧発電用原子炉設置者等、旧再処理事業者等、旧廃棄事業者等又は旧使用者等が、第十二条の七第二項、第二十二条の九第二項、第四十三条の三の三第二項、第四十三条の三の三十五第二項、第五十一条第二項、第五十一条の二十六第二項又は第五十七条の六第二項の認可を受けた廃止措置計画(第十二条の七第四項又は第六項(これらの規定を第二十二条の九第五項、第四十三条の三の三第四項、第四十三条の三の三十五第四項、第五十一条第四項、第五十一条の二十六第四項及び第五十七条の六第四項において準用する場合を含む。)の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて核燃料物質を譲り渡し、又はその核燃料物質を譲り受ける場合
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十一 第六十一条の九の規定による命令により核燃料物質を譲り渡す場合
(放射能濃度についての確認等)
第六十一条の二 原子力事業者等は、工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質についての放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものとして原子力規制委員会規則で定める基準を超えないことについて、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の確認を受けることができる。
2 前項の確認を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところによりあらかじめ原子力規制委員会の認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法に基づき、その確認を受けようとする物に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価を行い、その結果を記載した申請書その他原子力規制委員会規則で定める書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。
3 第一項の規定により原子力規制委員会の確認を受けた物は、この法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)その他の政令で定める法令の適用については、核燃料物質によつて汚染された物でないものとして取り扱うものとする。